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2026年 2月 17日の問題
健康保険法8
保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年(毎年1月1日から12月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計額が573万円を超えることとなる場合には、当該累計額が573万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。
答え:
○
×
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