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2025年 7月 14日の問題
 厚生年金保険法27
1. 厚生労働大臣は、納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的で【 A 】ことその他の政令で定める事情があるため保険料その他法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、【 B 】に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。

2. 【 B 】は、1.の規定により委任された権限を、【 C 】に委任する。

3. 1.の政令で定める事情は、次の(1)~(4)のいずれにも該当するものであることとする。
  (1)納付義務者が【 D 】月分以上の保険料を滞納していること。
  (2)納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的で【 A 】こと。
  (3)納付義務者が滞納している保険料その他その他法の規定による徴収金の額が【 E 】円以上であること。 
  (4)滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

(A)① 延滞金の支払いを拒んでいる
   ② 虚偽の申告をしていると疑われる
   ③ その財産について隠ぺいしているおそれがある
   ④ 民事再生法の適用等を実施した
(B)① 財務大臣      ② 地方厚生局長
   ③ 都道府県知事    ④ 日本年金機構
(C)① 国税庁長官     ② 市町村長(特別区の長を含む)
   ③ 地方厚生支局長   ④ 年金事務所
(D)① 6    ② 12    ③ 13    ④ 24
(E)① 100万  ② 1000万  ③ 5000万  ④ 1億
答え: A:
  B:
  C:
 
 



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