試験まで あと
日
「年金博士 社会保険労務士 北村庄吾プロデュース」 社会保険労務士のポータルサイト
ようこそ ゲスト様
合格クラブログイン
初めての方へ
初めての方へ
社会保険労務士とは
年金博士プロフィール
成功事例 インタビュー
社労士試験とは
社労士試験とは
社労士試験は記憶の試験
社会保険労務士 本試験 資料館
令和7年度 受験生日記
合格者の受験生日記
合格クラブ(受験生の方向け)
合格クラブとは
受験生勉強会
年金博士&斎藤先生講座案内
一発合格の秘訣
実務家クラブ(合格者・有資格者向け)
実務家クラブ(有資格者勉強会)
THE 実務インターンシップ
人事労務プロフェッショナルゼミナール
週刊人事労務チャンネル
お問い合わせ
■□■ Goukaku club ■□■
合格クラブホーム
合格への1日1問
合格への1日1問
メルマガ&必見コーナー
会員情報の変更
りんちゃん先生・金狼先生・なが玉先生・にぃ猫先生にチャレンジ!合格への1日1問
【 1日1問の過去問 】
2025年 7月 14日の問題
厚生年金保険法27
1. 厚生労働大臣は、納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的で【 A 】ことその他の政令で定める事情があるため保険料その他法の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、【 B 】に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
2. 【 B 】は、1.の規定により委任された権限を、【 C 】に委任する。
3. 1.の政令で定める事情は、次の(1)~(4)のいずれにも該当するものであることとする。
(1)納付義務者が【 D 】月分以上の保険料を滞納していること。
(2)納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的で【 A 】こと。
(3)納付義務者が滞納している保険料その他その他法の規定による徴収金の額が【 E 】円以上であること。
(4)滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している保険料その他法の規定による徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。
(A)① 延滞金の支払いを拒んでいる
② 虚偽の申告をしていると疑われる
③ その財産について隠ぺいしているおそれがある
④ 民事再生法の適用等を実施した
(B)① 財務大臣 ② 地方厚生局長
③ 都道府県知事 ④ 日本年金機構
(C)① 国税庁長官 ② 市町村長(特別区の長を含む)
③ 地方厚生支局長 ④ 年金事務所
(D)① 6 ② 12 ③ 13 ④ 24
(E)① 100万 ② 1000万 ③ 5000万 ④ 1億
答え:
A:
B:
C:
D
:
E
:
▲ ページトップへ ▲
メニュー
初めての方へ
初めての方へ
社会保険労務士とは
年金博士プロフィール
成功事例 インタビュー
社労士試験とは
社労士試験とは
社労士試験は記憶の試験
社会保険労務士 本試験 資料館
令和7年度 受験生日記
合格者の受験生日記
合格クラブ(受験生の方向け)
合格クラブとは
受験生勉強会
年金博士&斎藤先生講座案内
一発合格の秘訣
実務家クラブ(合格者・有資格者向け)
実務家クラブ(有資格者勉強会)
THE 実務インターンシップ
人事労務プロフェッショナルゼミナール
週刊人事労務チャンネル
お問い合わせ
検索