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2024年 7月 27日の問題
 労働安全衛生法28
1.事業者は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に【 A 】に対し、法第66条の規定による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、【 B 】の意見を聴き、必要があると認めるときは、【 C 】が必要と認める項目について、【 C 】による健康診断を行わなければならない。

2.事業者は、濃度基準値測定物質に係るばく露低減措置等の対象となる業務に従事する労働者が、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、【 C 】が必要と認める項目について、【 C 】による健康診断を行わなければならない。

3.事業者は、1および2の健康診断(以下「リスクアセスメント対象物健康診断」という。)を行ったときは、リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票を作成し、これを【 D 】年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものである場合は、30年間)保存しなければならない。

4.事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、【 C 】の意見を聴かなければならない。
(1) リスクアセスメント対象物健康診断が行われた日から【 E 】以内に行うこと。
(2) 聴取した【 C 】の意見をリスクアセスメント対象物健康診断個人票に記載すること。

5.事業者は、【 C 】から、4.の規定による意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

6.事業者は、4の規定による【 C 】の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生委員会又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。

7.事業者は、リスクアセスメント対象物健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。

(A)① 従事する労働者    ② 従事したことがある労働者
   ③ 常時従事する労働者  ④ 初めて従事する労働者
(B)① 関係労働者      ② 産業医
   ③ 化学物質管理専門家  ④ 労働衛生指導医  
(C)① 医師         ② 産業医
   ③ 医師又は保健師    ④ 医師又は歯科医師
(D)① 3   ② 5   ③ 7   ④ 10
(E)① 14日  ② 1月  ③ 2月  ④ 3月
答え: A:
  B:
  C:
 
 



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