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【 1日1問の過去問 】
2026年 2月 27日の問題
国民年金法11
1項保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを(A)
2前項の規定によって督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して(B)以上を経過した日でなければならない。
4厚生労働大臣は、第1項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、(C)の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、(D)の例によってこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の(E)に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。(96条)
(A)①請求しなければならない。②徴収することができる。③督促しなければならない。④督促することができる。
(B)①5日②10日③20日④1か月
(C)①国税滞納処分②未納処分③市県民税④市町村税
(D)①国税滞納処分②未納処分③市県民税④市町村税
(E)①年4分②年5分③100分の2④100分の4
答え:
A:
B:
C:
D
:
E
:
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