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2025年 11月 9日の問題
労働基準法6
労働基準法第24条第1項において、賃金は、通貨で支払わなければならないとされているが、同項ただし書において、①法令に別段の定めがある場合、②当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合、③厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができるとされている。
答え:
○
×
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