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2026年 2月 28日の問題
国民年金法12
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
四 障害等級一級又は二級に該当する障害の状態にある障害基礎年金の受給権者が死亡したとき。
答え:
○
×
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