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2026年 1月 15日の問題
労働基準法10
平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金が日給制、時給制、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合には、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60が最低保障額となる。
答え:
○
×
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