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【 1日1問の過去問 】
2025年 4月 21日の問題
労働保険徴収法18
有期事業の一括の対象とならない有期事業について、2月1日に保険関係が成立し、翌年の2月15日に事業が終了する予定となっており、納付すべき概算保険料の額が75万円であるときは、政府は事業主の申請によりその延納を認め、第3期分の概算保険料については、その納期限を翌年2月14日と、その納付額を25万円とする。なお、労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託をしているものとする。
答え:
○
×
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