heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

令和6年度 西日本
令和6年度 東日本

最新の日記
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2024-07-21:なる(東)
「条文」
2024-07-20:衣織(東)
「忙しい」
2024-07-15:野良猫ガッツ(西)
「3連休最後」

2024年 4月 30日 
健康保険法の復習

【クロススタディ】前回間違えた問題81問、正答率74%
・健康保険の保険者においては、保険給付の時効期間(2年間)を考慮し、労災保険給付の請求が行われている場合であっても、「健康保険給付の申請が可能である」ことを被保険者等に対して周知するなどの十分な配慮を行うこととされている。
・報酬の月額が88,000円以上であることの算定においては、「家族手当」「通勤手当」は報酬には含まれない。
・1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかったときは、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして取り扱う
・特例退職被保険者の資格取得の申出は、年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3か月以内」。
・被保険者の配偶者の母は、その被保険者と同一世帯に属していなければ被扶養者になることができない。
・全国健康保険協会の定款の変更は、原則として、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとされているが、事務所の所在地の変更等一定の事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならないとされている。
・健康保険組合の「設立の認可」に係る権限は、地方厚生局長又は地方厚生支局長には委任されていない。
・健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にするものとし、その上で、組合員の意思が適正に反映されるよう定めることとされている。
・健康保険事業の収支が均衡しない健康保険組合であって、厚生労働大臣より指定を受けた健康保険組合は、財政の健全化に関する計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けたうえで、当該計画に従い、その事業を行わなければならない。この計画に従わない場合は、厚生労働大臣は「解散」を命ずることができる。
・保険医療機関として指定を受けた病院が、保険者を限定してその被保険者及び被扶養者のみを診療することはできない。
・食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象となる。
・柔道整復師が保険医療機関に入院中の患者の後療を医師から依頼された場合の施術は、当該保険医療機関に往療した場合、患者が施術所に出向いてきた場合のいずれであっても、療養費の支給対象とはならない。
・同一の疾病につき厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることができるときは、当該障害手当金の支給を受けることとなった日からその者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の当該「傷病手当金の額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日までの間」、傷病手当金は、支給しない。
・出産手当金の支給要件に該当すると認められる者について、その者が介護休業期間中であっても出産手当金は支給されるものであるが、同一期間内に事業主から介護休業手当等で報酬と認められるものが支給されているときは、出産手当金の支給額について調整が行われる。
・適用事業所に使用される被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、任意継続被保険者となった場合でも、傷病手当金の継続給付を受けることができるが、「特例退職被保険者」となった場合には傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
・死産児は被扶養者には該当しないので、家族埋葬料は支給されない。なお、家族出産育児一時金は支給される。
・70歳以上の者の外来療養に係る高額療養費は、個人ごとに計算される。
・多数回該当の場合の高額療養費算定基準額は、70歳未満で、標準報酬月額が53万円以上83万円未満である場合は「93,000円」である。なお、標準報酬月額が83万円以上である場合は「140,100円」である。
・70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、①まず70歳以上の高齢受給者の一部負担金等について、高額療養費を算定し、次に②①でなお70歳以上の高齢受給者が自己負担する額と、70歳未満の者に係る一部負担金等世帯合算額について、70歳未満の者の高額療養費の仕組みを適用して高額療養費を算定する。
・高額介護合算療養費を算定する場合にも、70歳未満の被保険者及び被扶養者については一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除外される。
・高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
・生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、「健康保険による保険給付が優先」され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分について、医療扶助の対象となる。
・被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
・日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
・日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。日雇特例被保険者が出産した場合の出産育児一時金については、出産の日の属する月の前4か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されていることが要件とされている。
・前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、「その月以後」、拘禁されなくなった月の「前月」までの期間、保険料は徴収されない。
・「産前産後休業期間中の保険料の免除」は、産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間である。そのため、予定どおりに5月16日に出産した場合には、産前産後休業を開始した日は、「4月5日」となるので、保険料の免除対象は「4月分」からとなるが、予定より早く「5月10日」に出産した場合には、産前産後休業を開始した日は、「3月30日」となるので、保険料の免除対象は「3月分」からとなる。
・全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者の妻が被扶養者となった場合は、5日以内に、被保険者は所定の事項を記入した被扶養者届を、「直接」(×事業主を経由して)全国健康保険協会に提出しなければならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 29日 
労働保険徴収法の復習

【クロススタディ】前回間違えた問題69問、正答率67%、同じ間違いが多い。集中して復習する必要あり。
・名称、所在地等変更届は、一定の事項に変更が生じた日の「翌日」から起算して10日以内に所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
・労災保険の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明する書類を添付する必要はない。なお、雇用保険の任意加入申請書には、労働者の2分の1以上の同意を得たことを証明する書類を添付する必要がある。
・労災保険に加入する以前に労災保険暫定任意適用事業において発生した業務上の傷病に関して、当該事業が労災保険に加入した後に事業主の申請により特例として行う労災保険の保険給付が行われることとなった労働者を使用する事業である場合、「特別保険料を徴収する一定期間を経過するまでの間」は脱退が認められない。
・労災保険暫定任意適用事業の事業主は、保険関係消滅申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に、当該事業についての保険関係が消滅する。
・林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕もしくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の「使用期間の総日数」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
・厚生労働大臣は、毎会計年度において、徴収保険料額及び雇用保険に係る各種国庫負担額の合計額と失業等給付額等との差額が、労働保険徴収法第12条第5項に定める要件に該当するに至った場合、必要があると認めるときは、労働政策審議会の「意見を聞いて」(×同意を得て)、1年以内の期間を定めて雇用保険率を一定の範囲内において変更することができる。
・労働保険徴収法第12条第4項によれば、植物の栽培の事業の雇用保険率は、動物の飼育の事業の雇用保険率と同じ
・園芸サービスの事業については、一般の事業に適用する料率と同じ料率が適用される。
・雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の一般保険料については、所轄公共職業安定所は当該一般保険料の納付に関する事務を行うことはできない。
・口座振替に係る概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄労働基準監督署長を経由して行うことができる。なお、日本銀行を経由して提出することはできない。
・徴収法21条の2第1項の承認(口座振替の承認)を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合、概算保険料申告書を日本銀行を経由して提出することが「できない」。
・事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、期限を指定して納付を督促する。
・保険関係が7月1日に成立し、当該保険年度の納付すべき概算保険料の額が40万円以上である継続事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間を最初の期とし、保険関係成立の日の翌日から起算して「50日以内」に最初の期分の概算保険料を納付しなければならない。
・労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業については、概算保険料の額のいかんにかかわらず、他の要件を満たしていれば、延納することができる。
・保険関係が7月1日に成立し、事業の全期間が6か月を超え、また納付すべき概算保険料の額が75万円以上である有期事業の事業主が、概算保険料の延納の申請をした場合は、当該保険関係成立の日から11月30日までの期間が最初の期となり、当該最初の期分の概算保険料については、7月21日が納期限となる。
・有期事業の延納の期日は、労働保険事務組合への事務処理委託の有無にかかわらず同じになっている。
・第3種特別加入者(海外派遣者たる特別加入者)については、国内の事業が継続事業であることが要件とされているため、有期事業に第3種特別加入者がいることはない。
・特例納付保険料は、口座振替による納付の対象とならない。
・増加概算保険料の納付は、口座振替による納付の対象とならない。(〇概算、延納、確定の各保険料)
・メリット収支率を算定する基礎となる特別支給金の額には、業務災害に係るものであっても、遺族特別一時金(失権差額一時金)、障害特別年金差額一時金、特定疾病にかかった者に係る特別支給金、第3種特別加入者の従事する海外の事業により当該業務災害が生じた場合に係る特別支給金等は含まれない。
・中小企業事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための特別な措置を講じた場合でメリット制の特例を申請しているときは、増減幅を40%から45%に拡大する措置が設けられている。
・メリット制が適用されている場合は、第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額については準用されるが、第二種特別加入保険料については準用されない。
・厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合になることができる主体は、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者の定めがないものを除く。)に限られている。
・労働保険事務組合の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、代表者の定めがあれば、法人でなくてもよいとされている。
・労働保険事務組合は、労災保険に係る保険関係が成立している二元適用事業の事業主から労働保険事務の処理に係る委託があったときは、労働保険徴収法施行規則第64条に掲げられている事項を記載した届書を、所轄労働基準監督署長(×所轄公共職業安定所長)を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
・労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を記載した届書を「都道府県労働局長」に提出しなければならない。
・労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
・労働保険料に係る報奨金の額は、「1千万円」又は常時15人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に100分の2を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とされている。
・事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならないとされているが、違反に対する罰則は設けられていない。なお、雇用法23条2項の規定に違反して雇用保険印紙をはらず、又は消印しなかった場合には、事業主に対し罰則が適用される。
【その他の学習】
・コンプリ―ションノートのテキスト読み(雇用保険法)
・ハイレベル答練講義

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 4月 28日 
雇用保険法の復習等

【クロススタディ】前回間違えた問題68問、正答率81%
【コンプリ―ションノート】労災保険法
【ハイレベル答練】労基法、安衛法講義視聴

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 4月 27日 
労災保険法の復習

【クロススタディ】以前間違えた問題48問、正答率77%
・障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場と雇用契約を締結せずに就労の機会の提供を受ける障害者には、基本的には労災保険法が適用されない。
・労働者が、通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、一定の要件を満たした場合を除き、原則として通勤としない。
・休業補償給付等の額の算定に用いられる給付基礎日額にスライド制が適用されるのは、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後の日に限られない。
・休業補償給付等の額の算定に用いられる給付基礎日額に年齢階層別の最低・最高限度額が適用されるのは、療養を開始した日から起算して1年6か月を経過した日以後に限られる。
・休業最初の3日間については1日のうち一部でも休業していれば待期としてカウントされる。
・傷病が所定労働時間内に発生した場合において、平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の60%以上の金額が支払われているときには、使用者によって休業補償が行われた日とされる。
・休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため「労働不能の状態」にあって「賃金を受けることができない場合」に支給されるものであり、この条件を具備する限り、その者が休日又は出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上「賃金請求権を有しない日」についても、休業補償給付の「支給される」
・「療養の開始後3年を経過した日」だけではなく、労働者が、業務上の傷病による「療養の開始後3年を経過した日後」において傷病補償年金を受けることとなった場合には、「傷病補償年金を受けることとなった日」に、打切補償を支払ったとみなされ解雇制限は解除される。
・傷病が治った場合において、障害の程度が第1級から「第7級」に該当するときには、障害補償「年金」が、障害の程度が「第8級から第14級」に該当するときには、障害補償「一時金」が支給される。
・障害補償給付を支給すべき障害が2以上ある場合の障害等級は、重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による。
第13級以上の障害が2以上あるとき 1級
第8級以上の障害が2以上あるとき 2級
第5級以上の障害が2以上あるとき 3級
・葬祭料の額は、31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に「満たない場合」には、給付基礎日額の60日分)
・二次健康診断等給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書をその二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
・障害補償年金は、負傷又は疾病が「治った場合」に支給されるものである。なお、障害補償年金の受給権者にあっては、「その障害の程度に変更があった場合」に、文書による届出が必要である。
・傷病特別支給金の額は、1級が114万円、2級が107万円、3級が100万円である。
・求償は災害発生後「5年」、控除は「7年」が限度
・保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害てん補の程度等を総合的に勘案して「労働政策審議会の議を経て、厚生労働大臣が定める基準」によりその価額の限度で労災法の保険給付を行わないことができる。
・事業主が、労働保険の事業に要する費用にあてるために政府に納付すべき一般保険料を納付せず、その後、政府から「督促状に指定する期限内に納付しない期間中」に生じた事故は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる事故である。
・国庫は、「労災保険事業」に要する費用の一部を「補助」することができる。
・派遣先事業主に対しては、不正受給者等からの費用徴収(労災法12条の3第2項)の規定は適用されない。
・特別加入者に係る給付基礎日額は一般の労働者の場合と異なり、あらかじめ定められた金額3,500円から25,000円(一人親方等の特別加入者のうち家内労働者の場合は2,000円から25,000円)の中から「厚生労働大臣が定める額」によるものとされている。
・特別加入者の休業(補償)給付の支給事由について賃金喪失要件は設けられていない。また、事業収入があった場合でも、休業補償給付が減額されることはない。
・障害補償給付(障害補償年金及び障害補償一時金)を受ける権利の時効は、当該傷病が治って障害が残った日の翌日から起算して5年である。
・所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、派遣先事業主に対して、労災保険法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 4月 26日 
安衛法の復習

【クロススタディ】前回間違った問題35問、正答率82%
・安衛法上の労働者は、労基法の労働者と同じ概念であるため、同居の親族のみを使用する事業場及び家事使用人には、労基法も適用されない。
・都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の「業務の執行について事業者に勧告すること」ができるが、解任を命ずることはできない。
・安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置義務は「派遣先事業者」のみに課せられている。
・安全管理者又は衛生管理者の選任については、労働基準監督署長への選任報告は必要であるが、業務内容等、労働者に周知させる義務はない。
・「第二種衛生管理者免許」を有する者は、「製造業」の事業場において衛生管理者として選任することはできない。
・安全衛生推進者の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他安衛法10条1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから行わなければならない。
・事業者は、一定の高圧室内作業については、「高圧室内作業主任者免許」を受けた者のうちから、作業室ごとに、高圧室内作業主任者を選任しなければならない。
・衛生委員会については「派遣元と派遣先の双方」に適用があり、安全委員会については「派遣先のみ」について適用がある。従って、派遣中の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、「派遣先」は当該派遣中の労働者を、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の委員に指名することができる。
・特定元方事業者の責務は、関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する「指導及び援助」であり、関係請負人の労働者について「教育」を行うのは、その関係請負人である。
・フォークリフトは、最大荷重にかかわらず、定期自主検査(そのうちの特定自主検査)の対象となっている。
・職長等の教育に関する規定の違反に、罰則はない。
・一般健康診断についての実施義務は派遣「元」であるが、「特殊」健康診断の実施義務は派遣「先」である。
・ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務は、特定業務従事者の健康診断を行うべき業務に該当する。
・労基法では、法人の代表者が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合には、法人の代表者も行為者として罰する旨の規定(労基法121条2項)が置かれているが、安衛法には、このような規定は置かれていない。
【その他】
・ハイレベル答練講義

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 4月 25日 
労働基準法の復習

【クロススタディ】前回間違えた問題42問、正答率78%。年少者と妊産婦の間違いがまだ多い。
・1か月単位の変形労働時間制を採用している場合は1週間について、原則として、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間が時間外労働とされる。
・満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)1週間について48時間、1日「8時間」を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。
・労基法36条6項1号には、有害業務の労働時間の延長は1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、変形労働時間制を採用している場合には、例えば、その日の所定労働時間が10時間であれば、12時間まで労働させることができるという意味である。なお、休日に有害業務を行わせる場合には、1日について10時間を超えて労働させてはならないものと解されている。
・専門業務型裁量労働制を採用しようとする場合において、労働時間の算定については労使協定で定めるところによることとした場合に、休憩、休日、深夜業に関する規定の適用については排除されない。
・妊産婦以外の満18歳以上の女性であっても、「坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの」に就かせることはできない。
・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日は、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、全労働日に含まれない
・宿直又は日直の勤務で断続的な業務に就く者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可を受けたものは、労働時間等に関する規定の適用が除外されている。
・妊娠中の女性をボイラーの取扱いの業務に就かせてはならないが、産後1年を経過しない女性がその業務に従事しない旨を使用者に申し出ていないときには同号のボイラーの取扱いの業務に就かせることができる。
・使用者は、妊産婦を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 24日 
労働基準法2巡目

【今日の復習ポイント】
・いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は「52時間」とされている。
・労働基準法に定める14の労使協定のうち、任意貯蓄に関する労使協定、賃金の一部控除に関する労使協定を除く12の労使協定については労使委員会の決議で代替することができる。
・労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。
・必要記載事項の一部を欠く就業規則について、その効力発生についてのほかの要件を具備する限り有効であるが、労基法89条違反は免れるものではない。
・派遣労働者に係る36協定は、「派遣元」事業場で締結することとされているため、派遣中の労働者は、派遣元の事業場の労働者に含まれる。
・比例付与の対象となるのは、「週所定労働時間数が30時間未満の者であって、かつ週所定労働日数が4日以下の者」である。
・出来高払制の保障給は、労働時間に応じ、1時間につきいくらと定める時間給であることを原則とする。
・解雇予告期間中に業務上負傷又は疾病にかかって休業した場合は、たとえ1日ないし2日の軽度のものであっても、解雇制限の適用がある。
・労基法26条の使用者の責に帰すべき事由とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の債権者の責に帰すべき事由よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むと解するのが相当である。
・一つの行為が労基法5条の構成要件のみならず暴行罪等の構成要件にも該当する場合には、本条違反の罪のみが成立して、刑法の暴行罪等は成立する余地がないものと解される。
・労使委員会の労働者側委員は、「過半数労働組合又は過半数労働組合がない事業場においては過半数代表者」が任期を定めて指名する。
・労使協定で規定される「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」が法定労働時間を超える場合、当該労使協定については、行政官庁(労働基準監督署長)への「届出」が必要である。
・農業・畜水産業の事業に従事する者については、事業の性質上天候や自然の条件に左右されることが多いことから、労働時間や休憩・休日に関する規定は適用が除外されているが、「林業」については適用されている。また、農業・畜水産業、林業の事業であっても、深夜業に関する割増賃金は支払わなければならない。
・1か月単位の変形労働時間制については、1日及び1週間の労働時間の上限は定められていない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 23日 
労働基準法の復習

【クロススタディ】ランダム100問、正答率97%
・1年単位の変形労働時間制では1日の労働時間の限度は、「10時間」、1週間の労働時間の限度は「52時間」
・派遣中の労働者については、1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用することができない。
・満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)1週間について「48時間」、1日「8時間」を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。
・労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
・使用者は「妊産婦」を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
・1か月単位の変形労働時間制を採用している場合は1週間について、原則として、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間が時間外労働とされる。
・賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合には、算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額を算定事由発生日以前3か月間の「労働日数」で除した金額の「100分の60」が平均賃金の最低保障額となる。
・必要記載事項の一部を欠く就業規則についても、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効である。
・派遣労働者に係る36協定は、「派遣元」事業場で締結することとされているため、派遣中の労働者は、派遣元の事業場の労働者に含まれる。
・使用者は、産後1年を経過しない(労働基準法第65条による休業期間を除く。)女性を、高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務に就かせてもよい。(×妊娠中の女性)
・8時間三交替制勤務の事業場において、使用者は暦日ではない継続24時間の休息を与えれば、労基法35条の休日を与えたことになる。
・年少者を坑内で労働させてはならないが、妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た「産後1年を経過しない女性」については、坑内で行われるすべての業務に就かせてはならない。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 4月 22日 
選択対策【労働基準法】

・使用者は、労働者が「出産、疾病、災害」その他厚生労働省令で定める「非常」の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であっても、「既往の労働に対する賃金」を支払わなくてはならない。
・非常の場合とは、労働者又は労働者の収入によって「生計を維持する者」が、次のいずれかに該当する場合。①出産、②疾病、③災害、④結婚、⑤死亡、⑥やむを得ない事由による「1週間以上」にわたる帰郷
・使用者は、商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業の事業のうち、「常時10人未満」の労働者を使用する場合、1週間について「44時間」、1日について「8時間」まで労働させることができる。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 21日 
選択対策

横断整理とともに、昨年1巡しかできなかった社労士合格のツボで選択対策を少しずつ進めることとした。
【今日の復習ポイント】
・解雇制限の例外で、天災事変その他のやむを得ない事由のために事業の継続が「不可能」(×困難)となった場合。
・使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を「3回以上」更新し、又は雇入れの日から起算して「1年」を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の満了する日の「30日前」までに、その予告をしなければならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 20日 
横断整理

昨日から社労士Vの横断整理本を始める。
新たな発見もあるとともに、覚えなくてはいけない項目が整理できる。
・被保険者について、雇用保険法では臨時的業務に6月以内、所在地が一定しない事業は適用除外とならない。
・保険料滞納による任意加入被保険者の資格喪失
【健康保険法】納付期限までに納付しなかったときは、「その日の翌日」
【厚生年金法】(事業主の同意を得ていない高齢任意被保険者)保険料の納期限の属する月の「前月の末日」
【国民年金法】督促状の指定期限の翌日
・給付制限で、「故意の犯罪行為で全く支給しない場合」健康保険、厚生年金、高齢者医療確保法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 18日 
Webテスト社会一般②

【今日の復習ポイント】
・児童手当の支給は、「受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月」から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
・被保険者の資格を喪失した日前における被保険者であった期間が、「その日前1年間において3か月以上又はその日前3年間において1年以上」であれば、出産育児一時金の支給を受けることができる。
・社会保険労務士法の事務代理と提出代行との相違は、提出代行が申請書、届出書、報告書その他の書類の提出手続に関して行政機関等に事実上の説明補正等を行い得るにとどまるのに対して、事務代理は社会保険労務士が本人に代わって申請等を行うものであるから、委任の範囲内で内容の変更等を行い得るのみならず、申請等について責任をもって処理できるよう当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関する主張又は陳述を行い得るものである。
・全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、「2年以上」継続して所在が不明であるときは、全国社会保険労務士会連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
・開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿に必要事項を記載し、帳簿閉鎖の時から「2年間」保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなったときも同様である。
・社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第15条の不正行為の指示等の禁止の規定に違反した場合は、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」に処せられる。
・守秘義務に違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
・確定拠出年金の死亡一時金については、課税対象となる。
・企業型年金加入者であった者が老齢給付金の支給を請求することなく75歳に達したときは、資産管理機関は、その者に、企業型「記録関連運営管理機関等の裁定」に基づいて、老齢給付金を支給する。
・個人型年金加入者となることができるのは、①国民年金法に規定する第1号被保険者(一定の保険料免除者を除く。)、②国民年金法に規定する第2号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く。)、③国民年金法に規定する第3号被保険者、④国民年金法に規定する65歳未満の任意加入被保険者(日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるものを除く。)である。
・障害基礎年金の受給権者であることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者になることができる。なお、生活保護法による生活扶助を受けることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
・繰上支給の老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給権を有する者は、個人型年金の加入者になることができない。
・次の①~⑦のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会に、脱退一時金の支給を請求することができる。
① 60歳未満であること
② 企業型年金加入者でないこと
③ 個人型年金加入者になることができる者に該当しないこと
④ 国民年金の任意加入被保険者となることができる日本国籍を有する海外在住者に該当しないこと
⑤ 障害給付金の受給権者でないこと
⑥ その者の通算拠出期間(企業型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間を合算した期間をいう。)が1か月以上5年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が25万円以下であること
⑦ 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
・確定給付企業年金の事業主等は、少なくとも「5年ごと」に、掛金の額を再計算しなければならない。
・審査請求の取下げについては、特別な委任を受けた場合に限り、代理人でも行うことができる。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 4月 17日 
Webテスト社会一般①

【今日の復習ポイント】正答率92%
・被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等を「行わない」。
・都道府県は、保険給付の実施その他の国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施を図り、及び当該都道府県内の市町村の財政状況その他の事情に応じた財政の調整を行うため、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付する。
・雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者又は同法第13条第3項に規定する特定理由離職者であって受給資格を有する者について、保険料算定の基礎となる総所得金額に給与所得が含まれているときは、離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日までの間、当該給与所得をその額の「100分の30」に相当する額として国民健康保険料を算定することとしている。
・国民健康保険診療報酬審査委員会は、「都道府県知事」が定める「保険医及び保険薬剤師」を代表する委員、都道府県及び当該都道府県内の市町村並びに組合(「保険者」)を代表する委員、公益を代表する委員をもって組織されている。なお、委員は、都道府県知事が委嘱するものとし、その数は、「保険医及び保険薬剤師を代表する委員」並びに「保険者を代表する委員」については、それぞれ同数とする。
・都道府県は、次期の都道府県医療費適正化計画の作成に資するため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県医療費適正化計画の期間の「終了の日の属する年度」において、当該計画期間における当該都道府県医療費適正化計画の進捗状況に関する「調査及び分析の結果を公表するよう「努める」ものとする。
・前期高齢者交付金を交付するのは、「社会保険診療報酬支払基金」である。なお、前期高齢者交付金は、保険者から支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる。
・都道府県は、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対し、負担対象総額の「12分の1」に相当する額を負担する。
・保険料率は、おおむね「2年」を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならない。なお、介護保険法では「おおむね3年」
・社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療確保法第139条第1項第3号に掲げる業務に要する費用に充てるため、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から、「出産育児支援金」を徴収する。
・「保険者及び後期高齢者医療広域連合」は共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織すると規定されている。
・「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいう。
・第1号被保険者のうち、一定以上の所得がある者(合計所得金額が160万円以上の者)は2割とされ、平成30年8月1日から現役並みの所得がある者(合計所得金額が220万円以上の者)は3割とされた。
・介護保険の保険給付の種類は、「介護給付」、「予防給付」及び「市町村特別給付」の3種類である。なお、市町村特別給付とは、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるものをいう。
・要介護更新認定の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その「理由のやんだ日から1か月以内に限り」、要介護更新認定の申請をすることができる。この場合の要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼって効力を生ずる。
・第1号被保険者の保険料は、これまで原則として9段階とされていたが、令和6年4月から13段階とされた。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 16日 
Webテスト労働一般②

【今日の復習ポイント】正答率87%
・出生時育児休業期間中の就業を可能とするには、出生時育児休業期間中に就業させることができる労働者についてあらかじめ「労使協定」を締結する必要がある。なお、事業主は、労働者から就業可能日等の申出があった場合には、事業主は就業可能日等の範囲内で日時を提示し、出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに労働者の同意を得た場合に限り、厚生労働省令で定める範囲内で、労働者を就業させることができる。
・要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において対象家族1人につき5労働日(「要介護状態にある対象家族が2人以上」の場合にあっては、10労働日)を限度として、介護休暇を取得することができる。
・事業主は、その雇用する労働者のうち、その3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないものに関して、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置を講じなければならない。ただし、1日の所定労働時間が6時間以下である労働者については、(×労使協定で定めれば)この規定を適用しないことができる。
・常時雇用する労働者の数が「1000人を超える」事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年少なくとも1回、その雇用する労働者の育児休業の取得の状況として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。
・事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定「するよう努めるものとする」。
・事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を「選任するように努めるものとする」(努力規定)とされている。
・労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に「違反する」労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定めがない部分についても、同様とする
・「労働争議」とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。
・個別労働関係紛争解決促進法では、都道府県労働局長は、個別労働関係紛争について、当該個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとしているが、「労働者の募集及び採用に関する事項」についての紛争や「男女雇用機会均等法に規定するいわゆるセクハラに関する紛争」は「対象とならない。」

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 15日 
Webテスト労働一般①

【今日の復習ポイント】正答率86%
・派遣元事業主が、当該指示を受けたにもかかわらず、なお、これらの規定に違反したときは、「労働者派遣事業の許可を取り消すことができる」
・派遣先事業主が「勧告」を受けたにもかかわらず、従わないときは、厚生労働大臣は、派遣先企業名をを公表することができる。
・60歳を下回る定年を定めることは原則として禁止されているが、違反に対する罰則は定められていない。
・厚生労働大臣は、事業主に対し高年齢者雇用確保措置に関する勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる
・事業主は、同一の事業所において「1か月以内の期間」に、一定の要件に該当する高年齢者等が「5人以上」離職する場合には、多数離職届を当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならないが、この届出は、原則として、当該届出に係る「離職が生ずる日の1か月前」までに行わなければならない。
・事業主は、労働者の募集及び採用をする場合において、やむを得ない理由により一定の年齢(「65歳」以下のものに限る。)を下回ることを条件とするときは、求職者に対し、厚生労働省令で定める方法により、当該理由を示さなければならない。
・高年齢者雇用状況等報告書の提出は、65歳未満の定年を定めている事業主に限られない。
・障害者雇用率は、労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある者を「含む」。)の総数に対する対象障害者である労働者(労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、安定した職業に就くことができない状態にある対象障害者を「含む」。)の総数の割合を基準として設定するものとし、少なくとも5年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定める。
・重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者を「短時間労働者」(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいう。)として1人雇用した場合、「1人分」の雇用として算定する。なお、重度身体障害者又は重度知的障害者を常用労働者(週所定労働時間が30時間以上の労働者をいう。)として1人雇用した場合、2人分の雇用として算定する。
・厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時「300人以下」である事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組に関し、当該取組の実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。
・民間の一般事業主(その雇用する労働者が常時「40人以上」であるものに限る。)は、毎年6月1日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに管轄公共職業安定所の長に報告しなければならない。
・障害者雇用調整金及び障害者雇用納付金の規定は、当分の間、常用労働者の数が「100人以下」である事業主には適用しない。
・男女雇用機会均等法で罰則が科せられるのは、報告徴収の規定(男女雇用機会均等法29条1項)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者だけである(20万円以下の過料)
・一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が「100人を超えるもの」は、一般事業主行動計画の策定、届出及び公表が義務とされている。
・女性活躍推進法第8条第1項では、「一般事業主」であって、常時雇用する労働者の数が「100人を超えるもの」は、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない」と定めている。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 14日 
確定給付企業年金、確定拠出年金

【クロススタディ】62問、正答率93%
・基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される「加入者の資格を取得した者」をもって組織する。
・確定給付企業年金法においては、「老齢給付金」、「脱退一時金」を法定給付、「障害給付金」、「遺族給付金」を任意給付としている。
・年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は「5年」以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
・老齢給付金の支給に当たっては、規約で定める次の老齢給付金支給開始要件を満たす必要がある。
①「60歳以上70歳以下」の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
②「50歳以上」前記①の支給開始年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること。
・老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、確定給付企業年金法第36条第1項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
・確定給付企業年金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、移換先確定給付企業年金の規約において、「あらかじめ、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨」が定められているときは、移換元確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
・企業年金連合会は、全国を通して1個とされている。
・企業年金連合会を設立するには、その会員となろうとする「20以上」の事業主等が発起人とならなければならない。
・事業主等は、毎事業年度終了後「4か月以内」に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない(確定給付企業年金法100条1項)。
・60歳に達したこと等一定の資格喪失事由により、個人型年金加入者の資格を喪失しても、個人別管理資産がある者は、運用の指図を行うことができることとされている。これを「個人型年金運用指図者」という。
・生活保護法による生活扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けることにより、国民年金保険料の法定免除の適用を受けている者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることはできない。
・運営管理機関の業務には、①記録関連業務(加入者等の記録、通知、運用指図の取りまとめ、給付を受ける権利の裁定等)と②運用関連業務(運用方法に関する選定、提示、情報提供等)の2種類があり、このうち、①の業務を行うのが、「(企業型)記録関連運営管理機関等」である。
・確定拠出年金の個人型年金に加入していた者は、一定要件を満たした場合、脱退一時金を請求することができるが、この要件においては、通算拠出期間については「1月以上5年以下」であること、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額については「25万円以下」であることとされている
・個人別管理資産とは、「企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は」個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、「一の企業型年金又は」個人型年金において積み立てられている資産をいう。
・2以上の企業型年金の企業型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して「10日」以内にしなければならない。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 4月 13日 
社会保険労務士法

【クロススタディ】74問、正答率90%
・申請等にかかる行政機関などの調査又は処分に関する主張又は陳述は、「事務代理」であり、提出代行事務には含まれない。
・審査請求書又は再審査請求書には、代理人によって審査請求又は再審査請求をするときは委任状を添付しなければならない。
・特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は、「60万円」ではなく「120万円」である。
・厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受け、または受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、またはその試験を受けることを禁止することができる。
・懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から「3年を経過」しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない。
・全国社会保険労務士会連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、2年以上継続して所在が不明であるときは、同連合会に設置されている資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
・開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならないが、これに違反した者は「100万円以下の罰金」に処する。
・社会保険労務士が、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いた社会保険労務士でない者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させた場合は、社会保険労務士法第23条の2に違反したことになり、「1年」以下の懲役又は「100万円」以下の罰金に処せられる。
・厚生労働大臣は、社会保険労務士が、「故意に」、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務をしたとき、又は不正行為の指示等の禁止に違反する行為をしたときは、「1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止」又は「失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)」の処分をすることができる。
・相当の注意を怠り、労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じたときは、「戒告又は1年以内の開業社会保険労務士の業務の停止」の処分をすることができる。
・業務停止の処分を受けても、社会保険労務士としての登録は抹消されない。
・社労士法25条の30において、社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならないとされているため、この規定に違反したときは、社労士法25条に規定する厚生労働大臣による懲戒処分をすることができる。
・社会保険労務士法人の解散および清算は、「裁判所」の監督に属する。

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2024年 4月 12日 
今日の学習

・答練マスター社会一般
・社会一般テキスト読み

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 4月 11日 
船員保険法、児童手当法

【クロススタディ】54問、正答率85%
・船舶所有者は、10日以内に、被保険者資格取得届を日本年金機構に提出しなければならない。
・船員として船舶所有者に使用されなくなった日に更に船員として船舶所有者に使用されるに至ったときは、「その日」に喪失する。
・75歳となり後期高齢者医療の被保険者となったときは、その日に、船員保険の疾病任意加入被保険者の資格を喪失する。
・「第1級から第31級」ではなく「第1級から第50級」である。健康保険法と同じである。
・遺族年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものである。労災保険法の遺族(補償)等年金を受けることができる遺族の範囲と同じ。
・船員保険法の傷病手当金には、「待期」の仕組みは設けられていない。被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、「通算して3年間」傷病手当金を支給すると規定されている。
・疾病任意継続被保険者の資格を取得した日から起算して「1年以内」に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病については、傷病手当金の支給対象となる。
・出産手当金の支給期間は、「妊娠が判明した日」から出産の日後56日以内である。
・被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とする。
・後期高齢者医療の被保険者等である船員保険の被保険者に係る一般保険料率は、「災害保健福祉保険料率」のみとされている
・疾病保険料率は、「1000分の40から1000分の130まで」の範囲内において、協会が決定するものとされている。
・災害保健福祉保険料率は、「1000分の10から1000分の35まで」の範囲内において、協会が決定するものとされている。
・児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
・被用者に対する児童手当の支給に要する費用(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限り、特例給付を除く。)は、その「15分の7」に相当する額を「事業主」から徴収する拠出金をもって充て、その「45分の16」に相当する額を国庫が負担し、その「45分の4」に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
・児童手当に要する費用の市町村負担割合は、被用者に対する児童手当(3歳に満たない児童に係る児童手当の額に係る部分に限り、特例給付を除く。)の場合は45分の4、被用者でない者に対する児童手当の場合は「6分の1」。
・偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 10日 
高齢者医療確保法(続き)、介護保険法

【クロススタディ】社会一般関係法令91問、正答率90%
・高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、年度ごとに、保険者(国民健康保険にあっては、都道府県)から、後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収することを規定している。
・高齢者医療確保法では、社会保険診療報酬支払基金は、高齢者医療制度関係業務に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならず、これを変更するときも同様とすると規定している。
・介護保険施設とは、指定介護老人福祉施設(都道府県知事が指定する介護老人福祉施設)、「介護老人保健施設」及び介護医療院をいう。なお、介護専用型特定施設とは、有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるものをいう。
・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者であっても、医療保険加入者でない者は、介護保険の被保険者(第2号被保険者)とならない。一方、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者は、医療保険加入者であると否とにかかわらず、適用除外に該当しない限り、介護保険の被保険者(第1号被保険者)となる。
・第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった「日」に第2号被保険者の資格を喪失する。
・介護保険の保険給付は、「介護給付」、「予防給付」、「市町村特別給付」の3種類である。
・(特例)特定入所者介護サービス費もしくは(特例)特定入所者介護予防サービス費の支給であるときは、その者から偽りその他不正の行為によって支給を受けた額の100分の200に相当する額以下の金額を徴収することができる。また、市町村は、指定居宅サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により介護報酬等の支払いを受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。
・厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
・要介護認定の有効期間は、ア及びイを合算した期間(なお、要介護認定の効力を生じた日が月の初日である場合にあってはイの期間とされる。)である。ア 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
イ 6月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要があると認めた場合にあっては、3月間から12月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。))
・要介護認定の更新の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から「1月以内」に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。
・福祉用具購入費・住宅改修費や施設サービス等での食費・居住費の負担は、高額医療合算介護サービス費の支給対象とならない。
・計算期間内に介護保険の一部負担金等を支払っている者が同一世帯に誰もいない場合には、高額介護合算療養費の支給対象とならない。
・保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、当該要介護被保険者等に対し被保険者証の「提出を求め、当該被保険者証に、支払方法変更の記載」をするものとされている。
・指定居宅介護支援事業者の指定は、「6年」ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
・介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
・市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
・介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
・都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、介護給付(介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)に要する費用及び予防給付に要する費用(介護予防特定施設入居者生活介護に係るものを除く。)についてはその100分の12.5に相当する額を負担する。(国は20/100、調整交付金5/100)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 9日 
国民健康保険法、高齢者医療確保法

【クロススタディ社会一般法令】100問、正答率90%
・都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日の「翌日」から、その資格を喪失する。
・被保険者が、自己の「故意の犯罪行為」により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、「行わない」。
・国は国民健康保険組合に対しては、国民健康保険の事務(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する
・国民健康保険料の賦課額は、基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額の合算額
・基礎賦課額の上限は「65万円」、後期高齢者支援金等賦課額の上限は「24万円」、介護納付金賦課額の上限は17万円
・市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の「5倍」に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
・「都道府県」(×国)は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう「所要の施策を実施」しなければならない。
・厚生労働大臣は、医療費適正化を総合的かつ計画的に推進するため、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針である医療費適正化基本方針を定めるとともに、6年ごとに6年を1期として、医療費適正化を推進するための「全国医療費適正化計画」を定めるものとされている。
・都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、「関係市町村」及び「保険者協議会」に協議しなければならない
・保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあっては、市町村)は、特定健康診査等基本指針に即して、6年ごとに、6年を1期として、「特定健康診査等」の実施に関する計画を定めるものとされている。
・後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は「死亡」に関して必要な給付を行うものとする。
・国は、後期高齢者医療の財政を調整するため、政令で定めるところにより、後期高齢者医療広域連合に対して、負担対象総額の見込額の総額の「12分の1」に相当する額を「調整交付金」として交付する。
・国、都道府県、市町村の負担割合は、4:1:1
・高齢者医療確保法施行令では、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額は、80万円(令和6年度においては、73万円又は67万円とされることがある。)を超えることができないものであることを規定している

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 8日 
労働一般

【クロススタディ】正答率72%
労働一般(白書・統計)の過去問は今年の試験対策上は役立つとは思えないが、一通り問題をやってみる。
常識の範囲で正答率70%だったので、現時点ではまずまず。
白書等は、今から少しずつ読んでいく予定。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 7日 
今日の学習

・クロススタディ・労働関係法令65問
・テキスト読み・労働契約法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 6日 
労働関係法令

【クロススタディ労働関係法令】100問、正答率92%
・対象障害者(重度身体障害者及び重度知的障害者を除く。)を短時間労働者として1人雇用した場合、0.5人分の雇用として算定することが原則であるが、当分の間、一定の「精神障害者」を「特定」短時間労働者以外の短時間労働者として1人雇用した場合、1人分の雇用として算定する特例が設けられている。
・女性活躍推進法は、国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、「厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に「公表しなければならない」(×するよう努めなければならない。」)
・パートタイム・有期雇用労働法第10条によれば、賃金について、事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当を除く。)を決定するように「努めるもの」とする。(×「決定しなければならない」)
・事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の①~③のいずれかの措置を講じなければならない。
①通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。
②通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。
③一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。
【その他の学習】
・確定給付企業年金、確定拠出年金の比較学習
・横断整理(目的条文・任意適用事業)
・答練マスター労働一般

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 4月 5日 
今日の学習

・社労士V5月号 法改正、演習問題で一通り終了
・答練マスター労働一般
・社会一般テキスト読み

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 4月 3日 
労働一般

【今日の学習】
・答練マスター労働一般
・社労士V白書講義視聴

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 4月 2日 
Webテスト厚生年金保険法④

【今日の復習ポイント】正答率95%
・「障害厚生年金」その他政令で定める給付の「受給権を有した」ことがあるときは、脱退一時金を請求することができない。
・厚生労働大臣に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるが、この脱退一時金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査会の「裁決を経た後」でなければ、提起することができない。
・障害厚生年金の受給権者が、①故意又は重大な過失により、その障害の程度を増進させたときは、実施機関の行う障害の程度の診査による障害厚生年金の「額の改定を行わない」こと、②正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その回復を妨げたときは、その者の障害の程度が「現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、障害厚生年金の額を改定すること」ができる。(×保険給付の全部又は一部の支給をしないことができる)
・障害等級の2級に該当する程度の障害の状態にあることにより、老齢厚生年金の加給年金額の加算対象となっている子が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたときは、年金たる保険給付は、その額の全部又は一部につき、その「支給を停止」することができる。
(×保険給付の全部又は一部を行わないことができる)。
・退職時改定に係る被保険者資格の喪失については、各号の厚生年金被保険者の「種別ごと」に適用する。
・土日等の休日や有給休暇等の就業しない日を挟んで複数回の育児休業等を取得していた場合は、実質的に連続して育児休業等を取得しているため、「1つの育児休業等とみなす」。
・育児休業期間中の保険料免除の規定は、「高齢任意加入被保険者」についても適用される。なお、任意単独被保険者についても適用される。
・厚生労働大臣による「保険料の賦課若しくは徴収の処分」については、不服申立前置主義は設けられていないため、直ちに処分取消しの訴えを提起することができる。
・「保険給付の返還を受ける権利」は、これを行使することができる時から「5年」を経過したとき、時効によって消滅する。
・老齢厚生年金の受給権者の胎児出生の届出は「10日以内」にしなければならない。
・「氏名変更の理由」の届出が必要とされるのは「遺族厚生年金の受給権者」だけである。なお、国年法では、「遺族基礎年金の受給権者」及び「寡婦年金の受給権者」について「氏名変更の理由」の届出が必要とされている。
・徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する日本年金機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、「日本年金機構の理事長」が任命する。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 4月 1日 
Webテスト厚生年金保険法③

【今日の復習ポイント】正答率90%
・事後重症による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について、平成24年一元化法による改正前の国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法による年金たる給付(他の法令の規定によりこれらの年金たる給付とみなされたものを含む。)のうち障害を支給事由とするものの受給権を有していたことがある者その他政令で定める者については支給しない。
・65歳以上で老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有している者は、厚生年金保険の被保険者であっても国民年金の第2号被保険者とはならないため、障害認定日に障害等級の1級又は2級に該当しても、障害基礎年金が支給されない。そのため障害厚生年金の給付事由となった障害について障害基礎年金の受給権を有しない者については、最低保障額を適用する。
・障害厚生年金の受給権者(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者を除く。)に更にその他障害(障害等級の1級又は2級に該当しない程度の軽度の障害)が発生し、その他障害の障害認定日以後「65歳に達する日の前日」までの間に、前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害厚生年金の障害の程度より増進したときは、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
・遺族厚生年金の受給権者である配偶者が65歳に達し、老齢厚生年金の受給権を取得した場合であっても、同一の支給事由に基づく国民年金法による「遺族基礎年金の支給を受けるとき」は、遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第60条第1項第1号に定める額(平均標準報酬額×5.481/1,000×被保険者期間の月数×3/4)となる。
・受給権者が65歳以上である場合、老齢厚生年金の支給を優先し、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額との差額が支給される。なお、加給年金額が加算された老齢厚生年金については、加給年金額を除いて支給調整し、調整後の老齢厚生年金に加給年金額が加算されることになる。
・配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その配偶者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の障害の状態にある子と生計を同じくしているにもかかわらず、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の額に当該遺族基礎年金に相当する額が加算される。
・老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者の死亡により支給される遺族厚生年金(長期要件による遺族厚生年金)については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240(中高齢者の特例に該当するときは、その期間)以上なければ中高齢寡婦加算は行われない。
・遺族厚生年金の受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、中高齢の寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。
・経過的寡婦加算額は、妻が「障害基礎年金」又は「遺族基礎年金」の支給を受けることができるときは、その間、経過的寡婦加算の額に相当する部分の支給が停止される。
・遺族厚生年金の受給権を取得した当時「30歳未満」である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する
・厚生年金保険の被保険者期間(第1号厚生年金被保険者期間に限る。)が1年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で、厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間を合算した期間が20年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金が支給されるが、特例遺族年金の額は、報酬比例部分と定額部分とを併せた特別支給の老齢厚生年金の100分の50に相当する額である。
・厚生年金保険の被保険者期間を有したことがなくても、離婚時の年金分割によって「離婚時みなし被保険者期間」を有する者が死亡した場合には、長期要件による遺族厚生年金が支給されることがある。
・厚生年金保険法第78条の14第1項の規定による3号分割標準報酬改定請求のあった日において、特定被保険者の被扶養配偶者が第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、かつ、離婚の届出はしていないが当該特定被保険者が行方不明になって「3年」が経過していると認められる場合、当該特定被保険者の被扶養配偶者は3号分割標準報酬改定請求をすることができる。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】