令和4年度 合格者 しゃまこさんの受験生日記

令和3年、独学で玉砕しました!令和4年、かならず合格します!

しゃまこ

令和3年、独学で玉砕しました!令和4年、かならず合格します!

2021年 12月 31日 
12/29~12/31の3日間日記? 

今年も1年お疲れ様でした、自分♪

まずは3日間の勉強振り返り

●雇用保険講義視聴
●徴収法講義突入
●雇用保険他社問題集
●徴収法過去問

徴収法に入ることできました~!
斎藤先生のおかげで、過去は???だった請負らへんの仕組みが図で理解できました。
ありがたいです。


ほんと、独学って要領悪いんだな、
少なくとも自分には不向きでした。
勉強の仕方を知っているタイプの人間ではないので・・・。

今年はクレアールを申し込んだことによる自信が糧になり、
絶対合格してやるんだと思えます!!!


来年もまた日記書き続けます^^

10月からぼちぼちやり始め、2021年の勉強時間トータルは何時間なんだろ・・・?
12月しか記録してなかった・・・。
今月は48時間ほどでした!!

なかなか時間に換算すると厳しい現状・・・。

今日の記録は3日分の時間数です↓

【 今日の勉強時間: 5.5 時間 】


2021年 12月 28日 
今日はとびっきり眠いが1年単位の変形労働時間制・みなし労働時間制について書く 

朝から仕事し、なんとか午前で今年の業務を締めることができました。

その後眠いのこらえて答練講義視聴。
単元11 変形労働とかみなし労働らへん。

★1年単位の変形労働時間制
はい、きらいです。

労使協定によって定め&届け出必要
もちろん届け出罰則適用あり

・対象期間(1ヶ月こえ1年以内)
・特定期間(特に業務が繁忙な期間)

~対象期間が3ヶ月超える場合はいろいろある~
・労働日数
対象期間について1年あたり280日が限度

※1日あたりの労働日数は対象期間にかかわらず共通
→1日10時間・1週間52時間

・限度時間の設定
①労働時間が48時間を超える週が連続3以下
②対象期間を初日から3ヶ月ごとに区分した期間においてその労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること
→初日の属する期間で3以下かどうかをみる
★★ここ一生難しい★★
①②は同じこと言ってて、要は数え方の角度が違うだけ★★


~連続して労働させることができる日数~
対象期間と特定期間で異なる
・対象期間
連続6日
・特定期間
1週に1日の休日が確保できればOK
つまり、マックスで連続させたい場合日曜に休みとって12連勤し、翌週の最後土曜に休めば
1週に1日の休日は確保できていることになる

よって、特定期間においては12日連続勤務が可能


★みなし労働時間制
1事業場外
2専門業務型裁量労働制
3企画業務型裁量労働制

すべてに共通すること
「一定の時間労働したものとみなす」ということだけ!!

年少者・妊産婦には適用されずこれらの者については実態で判断する

●事業場外
原則は一括みなし
所定時間労働したものとみなす

例外が別途みなし
「事業場外の業務を遂行する場合には所定を超える時間が必要な場合」
事業場内と場外を合算した時間で労働時間とする

前者は所定以内の労働のとき、
後者は所定を超えたとき
労働者に不利にらないように設定されている

んでから後者の別途みなしの場合、
事業場外の時間を労使協定で定める場合は、
その事業場外の時間が法定時間を超えないのであれば届け出不要!!
∴事業場内3時間・事業場外6時間
合算して法定こえているが、場外が法定内なので届け出は不要ということになる

●専門業務型裁量労働制(例:弁護士)
・協定で有効期間の定めが必要
(協約の場合は不要)
・協定で定める時間は1日の労働時間のみ
・労使協定に代えて就業規則はダメ


●企画業務型裁量労働制(使用者が具体的指示をしない業務 企画・立案・調査・分析)
・労使委員会の4/5決議
・決議は届け出 効力発生要件となる!!!
・労使委員会は労働者・使用者側の代表者を構成すること
ただし各1名ずつでは決議といわないのでだめ
・定期報告が必要
6ヶ月以内に1回・その後1年以内ごとに1回

要点整理でした。

あとは問題解いて
答練極めていこう。


斎藤先生の講義、聴きまくります♪

【 今日の勉強時間: 1.0 時間 】


2021年 12月 27日 
12/25~12/27までの3日間

あかん・・・
変形労働時間制本当に嫌い。

どうしよ!
1ヶ月単位のは先日まとめたけど、今日フレックスの答練で再度凹んだ。

頑張ってまとめるよ~

★フレックスタイム制
(弱いとこ)
・派遣さんOK
・始業及び就業の時刻(就規の絶対的明示事項)は就業規則に定める!!
労使協定じゃないよ

~ここからがウザい要点~
「フレックスタイム制の時間外」
清算期間が1ヶ月以内の場合と1ヶ月超え3ヶ月以内の場合で異なる

・1ヶ月以内
→総枠を超えた部分が時間外
→実労働時間数から(週の法定労働時間×清算期間の歴日数/7 ※これ総枠)を引いた部分

・1ヶ月超え3ヶ月以内
→清算期間を1か月後ごとに区分した各期間平均で1週間当たり50時間を超えて労働させた時間
と、
総枠を超えて労働させた時間(前期ですでに時間外になった時間を除く)
を合算した時間数

で、
1ヶ月超えの場合で清算期間の途中で退職した場合・・・
50時間超えの分だけ支払っている状態で退職してはまずいので、総枠を超えた未だ合算できていない分を支払ってから退職となる。


あ~答練難しい・・・

ちなみに、労基法答練
1.2回目は8割超の正答率だったのに、3回目は75%でした。

萎える・・・。


今日の勉強時間は3日分入力しています

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2021年 12月 24日 
変形労働時間制がずっと苦手 

というわけで、今日は1か月の変形労働時間制と向き合いたいと思います。
本試験までの目標は、苦手意識のある単元をぶっ潰す、です。

★1か月単位の変形労働時間制

ネットに書いてあるフラットな記事みたいな~なんて思い、
「1ヶ月単位の変形労働時間制とは」でググってみたら・・・
平気で筆者ミスってる。
「労使協定の場合は届け出不要」って普通に書いてあるんだけど間違いよね?
届け出いるよね?

ってことで、要件まとめてみました。


労使協定「または」就業規則そのたこれに準ずるものによって以下の定めをする!
①変形期間の起算日(1か月以内で)
②変形期間を平均して1Wあたり40時間を超えない範囲で定める
③変形期間中の各日・各週の具体的な労働時間(☆所定労働時間☆)
④各労働日の始業・終業時刻

そして労使協定を届け出る!!
注意:労使協定が変形労働時間制の有効性を保証するものではない!!
あくまで届出なくても有効には成立している。
そして届け出を怠った事業主には罰金30万円に処せられる可能性あり!!

変形期間は4週単位でもOKなんだそうです。

その他、
☆総枠内でおさまっていればOKだけど、
その計算は
40(44)*31(30)/7でする

あとは残業時間の計算もクセモノ
これはテキスト例で慣れていくしかないね。

●本日の勉強
午前・・・雇用保険(雇用継続給付)
     労基(耳から過去問 変形労働時間制・36協定ところ)

さて今日はクリスマスイブ♡
パエリアと肉団子を作ります!
ワイン飲むよ。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2021年 12月 23日 
外出時の耳から答練or過去問 

タイトル→すっごく便利。
昨日も言ったけど。
なにせ時間を有意義に使えている感じがいい。
今日も大阪の街を歩きながら耳から答練してました~♪

●本日の勉強
午前・・・雇用保険 過去問(教育訓練給付)
     外出時の耳から答練(労基8)・国年テキスト少し読み(市販)
午後・・・雇用保険 講義視聴(雇用継続給付)

●本日の学び
介護給付
令和4年からの有期雇用労働者の要件緩和

原則 介護休業給付金の対象者は、
☑開始した日前2年間に
☑被保期間12月必要
☑基本手当の受給期限のように、疾病などの場合4年を限度に2年にプラスできる
☑支給単位期間において就業している日が10日以下であること
☑同一家族につき3回まで
☑支給額は「休業開始時賃金」(支給単位期間の賃金ではないので注意!!※)の40%(当分の間67%)

に加え、有期雇用労働者の場合、
「同一の事業主の元で1年以上雇用されていることが必要」
現行では必要だったが
R4年からは不要に★

→※支給単位期間の賃金だとおかしい理由★
支給単位期間の賃金は0円であることが多い
休業なので0円でも違法ではないし、ほとんどの会社無給


この日記見返して復習に使わねば。

ところで勉強の仕方ってほんと何が正解かわからない。

【 今日の勉強時間: 2.5 時間 】


2021年 12月 22日 
今日も頑張ったね 

本日朝から出かける用事があったのですが、外出先で過去問耳から聞いていました。
便利です、音声過去問♪

●本日の勉強
午前・・・雇用保険過去問(就職促進給付)&耳から過去問(労基 就業規則・年少者・妊産婦・労働契約)
午後・・・雇用保険講義視聴(雇用保険 教育訓練給付)

●本日の備忘録
★教育訓練支援給付金のポイント!

・基本手当日額の80%
・基本手当支給されない日には支給されない(待期期間・給付制限期間)
・教育訓練給付金のように、妊娠・出産・育児・疾病・負傷があっても「適用対象期間」は20年には延長されない・4年まで!

★労基法の解雇
定年制解雇。
定年制「解雇」の場合は解雇規定が適用!
定年で雇用契約が当然終了し、慣行とされている場合は別(定年退職)
→定年に達した翌日をもって当然に雇用契約終了・慣行・従業員に徹底させる措置
の3ポイント!!

明日も充実しよう!

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2021年 12月 21日 
なんとか午前午後勉できた 

朝から用事で出かけていましたが、なんとか早朝勉・夕方勉できました。

●本日の勉強
午前・・・雇用保険過去問(高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者)
午後・・・雇用保険の講義視聴(就職促進給付)

時間があるときは、学んだこと(詳細な内容)も日記に書いていこうと思います!
できれば明日から★

【 今日の勉強時間: 0.8 時間 】


2021年 12月 20日 
3日分日記 

12/17 旦那飲み会につきワンオペ育児からの翌日勉強ナシ
12/19はなんとか朝2時間!
12/20本日は、朝勉少しと夕方仕事後の講義視聴(雇用保険)です♪

日中、仕事しながらのお菓子がクセになっています。
おいし~
晩御飯控えないとですね。

【 今日の勉強時間: 5.5 時間 】


2021年 12月 17日 
昨日分と本日分のおまとめ日記 

昨日は二女の3歳半検診があり・・・なんだかんだバッタバタだったため日記忘れてた~

●昨日の勉強
雇用保険講義視聴

●本日の勉強
午前・・・雇用保険過去問
午後・・・雇用保険講義視聴

なんとか順調に講義はついていってる
徴収法も始まるし絶対さぼらん!


※勉強時間の記録は2日分です

【 今日の勉強時間: 2.5 時間 】


2021年 12月 15日 
ワンオペと通院day 

今日は自分の通院があったりワンオペだったりで午後の問題集15分のみ。。。
明日はゆっくりかきまーす!

追記!
マジで滅多にない、夜勉1時間やりました。

【 今日の勉強時間: 1.4 時間 】


2021年 12月 14日 
久々の4時起き 

でした。
午後は眠かった。
キッチン大掃除もしたよ。

●本日の勉強
am 労基答練講義の視聴、国年問題集数問
pm 雇用保険講義の視聴

被保険者期間、算定基礎期間、
よくウロウロしてしまうけど、
斎藤先生も皆んながこんがらがるところって仰ってた。
根気よく詰めていこう。

【 今日の勉強時間: 2.8 時間 】


2021年 12月 13日 
日記スタート 

さてさて。
受験生日記のライティング=令和4年度の合格に繋がるよう日々頑張って記録していきます。

基本的に、平日は仕事・家事・育児が中心ですので、いかに早朝に勉強できるかが勝負です。
今朝は5:20から勉強開始し、主人のお弁当を作る6:00までですが勉強しました。
内容は雇用保険です。
基本手当の受給手続き、細かな出題文言によく引っかかります。

自宅での仕事を終えたあとは、1時間ほど労基の答練解説を視聴。
過去問プラスアルファの内容になっているとのことで、ワクワクです。
頑張ります。

前年は完全独学だったため、今回クレアールの講義のおかげで、新しいことをたくさん吸収できています。

●本日の勉強内容
・雇用保険
・労基(答練②解答・視聴)

【 今日の勉強時間: 1.5 時間 】