令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2023年 12月 31日 
昨日の復習

模試で間違った点、怪しかった点を復習する。
〈選択式〉
・労基 労働契約の期間の初日から【1年】を経過した日以後においては、【いつでも】退職することができる。
女子労働者が生理休暇を請求したときは、【その者を就業させてはならない】。
・雇用 日雇労働求職者給付金の普通給付の日額は、前2か月間に納付された印紙保険料のうち、第1級印紙保険料が【24日】以上であるときは、【7500円】である。 
    偽りその他不正に行為により、その支給を受け、又は受けようとした【月及びその翌月から3カ月間】は日雇労   働求職者給付金を支給しない。
・厚生年金 脱退一時金の額に係る支給率は、最終月が9月から12月までの場合にあっては、最終月の属する年の【前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率】に、被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率である。
・国年 死亡一時金は、【老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者】が死亡したときは支給しない。
〈択一式〉
・労基 産後1年を経過しない女性については、本人の申し出の有無にかかわらず、次の業務には就かせることができる。①土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務、②高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務
・安衛 一般健康診断の費用は事業者が負担(賃金はは当然に事業者負担ではない。特殊健康診断は事業者負担)
・労災 受診命令に従わないときは、「保険給付の支払いの一時差し止め」
    ※健保:療養に関する指示に従わないときは、保険給付の一部を行わない。 
    二次健康診断は、「一時健康診断ごとに1回」ではなく、「1年度につき1回」
・雇用 通所手当は、自宅から宿泊施設までの移動費用(1往復に限る)、宿泊施設から訓練等施設への通所費用が支給される。
    地域延長給付の対象者から「個別延長給付」の対象者は除かれている。
・徴収 一括有期事業がメリット制の対象となるのは、各保険年度の確定保険料が40万円以上。
・健保 育児休業終了時改定による標準報酬月額の適用は、「育児休業終了日の翌日(職場復帰日)から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月」
    被保険者と同一世帯に属する妹の夫は、被扶養者と認められる。
    任意継続被保険者の資格取得の申出は、喪失日から20日以内(当日起算)。
    保険医、保険薬剤師の登録時は、地方社会保険医療協議会への諮問は不要。(取消は必要)
今日の勉強予定
・過去問ランド厚生年金100問、クロススタディ安衛法100問(予定)      

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2023年 12月 30日 
模試の復習

毎月末に、今年受けた模擬試験の復習をすることにした。
今回は、ユーキャンの第1回模試を解いてみた。
選択式は35点で、まずまずだったが、厚生年金で3点と足切りぎりぎりでは危ない。
択一式は53点で、労一・社一はご無沙汰だったので、5点はやむを得ないところがあるが、健保で6点は少々残念。厚年も国年も正答はしたが、怪しいところもあったので、明日は間違えたところや怪しいところを復習しておく予定。
今日の勉強
・過去問ランド厚生年金ランダム100問、正答率85%
・模試復習

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2023年 12月 29日 
年末休み

昨日は職場の忘年会だったので、勉強はなしで日記も書かなかった。
今日は午前中に、クロススタディ徴収法75問やって終了。その後テキストで復習。
午後は、窓ふき等の家事の後、過去問ランド厚生年金保険法のランダム出題。90問で正答率84%。今季2周目だが、正答率が伸びていない。
年末年始は、クロススタディの安衛法を終えるとともに、過去問ランドの厚生年金、国民年金を終了させる予定。

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2023年 12月 27日 
引き続き徴収法に苦戦

メリット制、印紙保険料、特例納付保険料について、あいまいな部分が多かった。要復習。
・継続事業のメリット制
 ①100人以上の労働者を使用
 ②20人以上100人未満の労働者を使用する場合は、災害度計数が0.4以上
 ③一括有期事業である建設及び立木の伐採の事業は、確定保険料の額が40万円以上
 ④連続する3保険年度の収支率が85%を超え、又は75%以下
・継続事業の労働者数には第一種特別加入者を含める(第二種は含めない)
・継続事業の一括の場合、一括の時期に関係なく、指定事業の保険関係成立日から起算。指定事業以外の一括前の保険料等は、メリット収支率の算定基礎に参入しない
・収支率の算定に際し、次の保険給付は除く
 ①障害補償年金差額一時金
 ②遺族補償一時金
 ③特定疾病
 ④第三種特別加入者
・メリット制が適用された労災保険率は、、基準労災保険率から非業務災害率(0.6/1000)を減じた率を40/100の範囲内において省令で定める率だけ引き上げ又は引き下げた率に非業務災害率を加えた率
今日はここまで。
今日の学習
・クロススタディ徴収法75問、正答率74%(目標に達せず)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2023年 12月 26日 
徴収法に苦戦

本試験以来、全く触れていなかった徴収法の問題(概算保険料の申告・納付が中心)をやってみたが、かなり間違えてショックだった。忘れていた部分を復習しておく。数字は確実に覚える必要あり。
・中途成立した継続事業は、保険関係成立日から50日以内に申告・納付。
・有期事業の概算保険料は、保険関係成立日から20日以内。
・申告書の経由(ややこしすぎるので割愛、捨て問でいいか)
・概算保険料の認定決定は納付書
・認定決定の納期限は、通知を受けた日から15日以内
・増加概算保険料の納期限は、見込み額が増加した日から30日以内
・増加概算保険料納付の要件は、見込み額が200/100を超え、かつ差額が13万円以上のとき
・増加概算保険料は、公共職業安定所長、年金事務所を経由して提出できない
・追加徴収の納期限は、通知を発する日から起算して30日を経過した日
・延納の要件は、概算保険料の額が40万円以上又は労働保険事務組合に委託(一括有期事業は20万円以上)
・6月から9月の間に保険関係が成立した場合の最初の期の納期限は、成立日の翌日から起算して50日以内
・有期事業の延納の要件 
 ①事業期間が6月を超える
 ②概算保険料が75万円以上、又は労働保険事務組合に委託
・有期事業の各期の納期限
 ①最初の期・・保険関係成立日の翌日から起算して20日以内
 ②4月1日~7月31日・・3月31日
 ③8月1日~11月30日・・10月31日
 ④12月1日~3月31日・・1月31日
 ※事務組合に委託していても延長なし
・増加概算保険料の延納の最初の納期限は、増加が見込まれた日から30日以内
・その後の各期は有期事業の納期限と同じ。ただし組合へ委託の場合は14日の延長あり
・増加概算保険料は、期の末日までが2月以内でも、その期間を独立させて最初に期とする

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2023年 12月 25日 
雇用保険二事業

たまに出題されるようだが、助成金の類は、直前に労一と同様に確認しておけば良さそう。
過去問ランドの雇用保険終了。明日からはまた年金2科目に戻る予定。
今日の勉強
・過去問ランド雇用保険97問、正答率89%、助成金で誤りが多かった。
・クロススタディ徴収法50問

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2023年 12月 24日 
職権による確認

職権による確認をした場合、確認をした日の2年前まで日は算定基礎期間に算入する、という意味がよくわからなくて、もやもや感がぬぐえない。あとで質問してみたい。
今日の午後は、子供たちのテニスコーチをしていて疲れたので、勉強は限定的。
今日の勉強
・過去問ランド雇用保険200問、正答率94%。残り100問は明日終了させる予定。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 23日 
ライター選考への感謝

日記を始めて1月以上経過したが、ほぼ毎日何らかの形で勉強の足跡を残すようになった。
また、自分のためとはいえ、不特定多数の人の目に触れることを考えると、嘘は書けないので、必然的に勉強することが習慣となった。
受験勉強は、昨年は5月から始めて、やはり時間不足、特に年金の理解が不十分で択一2点足らず、今年の試験は、2月から本格的に再開し、合格レベルには入れたと思うが、労一や社一はひやひやだった。
今年のペースならば、余裕をもって本試験に臨める気がしている。
ライターに選んでいただいたことについて、関係者の皆様に感謝。
今日の勉強
・過去問ランド雇用保険法150問、正答率95%
・答練マスター講義労働基準法③ 変形労働制は要注意

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 22日 
雇用保険の紛らわしい規定

①被保険者であった期間から除外する期間・・・過去に取得した受給資格、高年齢受給資格、特例受給資格に係る離職日以前の期間(基本手当の受給の有無は問わない)→被保険者期間の計算に使用済みということか。
②算定基礎期間として通算されない期間・・・基本手当又は特例一時金の支給を受けた場合の算定基礎期間
→受給済みの所定給付日数で使用済み
③復活受給・・・受給期間内に就職し、再離職した場合に、新たな受給資格等を取得した場合は、支給されない。
→新たな受給資格に基づく基本手当等が支給されるため、当然か。
今日の勉強
・労災保険の復習(テキスト読み)
・過去問ランド雇用保険150問、正答率95%、基本手当(所定給付日数以外はほぼ記憶できている。)

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 21日 
特別支給金、費用徴収、特別加入、時効、罰則

労災保険の最後の方は、記憶があいまいな部分が多い。時間をとってしっかり復習する必要あり。
【特別支給金】
・休業特別支給金を除き、一時金
・傷病特別支給金 1級114万円、2級107万円。3級100万円(第3級から7万円ずつ増)
・障害特別支給金 1級342万円~14級8万円 加重の場合は差額
・傷病差額特別支給金 傷病補償年金+傷病特別年金が年金給付基礎日額の292日分未満の場合、その差額を支給
・遺族特別支給金 300万円 若年支給停止者にも支給
【ボーナス特別支給金】
・算定基礎年額 次のうち最も低い額 ①被災日以前1年間の特別給与の総額 ②年金給付基礎日額×365×20/100 
                  ③150万円
・算定基礎日額 算定基礎年額/365
・年金と一時金あり
【第三者行為災害】
・求償は災害発生後5年、免責は災害発生後7年を限度
【事業主からの費用徴収】
・故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故
  故意(指導等を受け10日以内に提出しない 給付額×100/100相当額)
  重大な過失(保険関係成立日から1年経過後提出していない場合 給付額×40/100相当額)
・滞納期間中に生じた事故 給付額×滞納率(40/100が上限)
・事業主の故意又は重大な過失で生じさせた業務災害の原因である事故 給付額×30/100相当額 
・療養、介護、二次健康診断は対象外
・療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事案が発生したものに限る
【特別加入】
・休業補償は賃金喪失要件なし
・事業主からの費用徴収はなく、事務処理の簡素化から支給制限
今日の勉強
・クロススタディ労災終了 正答率全体で89%
・過去問ランド雇用保険100問(これから)

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2023年 12月 20日 
混同しやすい要件(労災関係)

本日の再確認事項
・休業補償給付は、所定休日分も支給、休業手当(労基法)は所定休日の支払い義務なし。
・休業補償給付の支給期間・・制限なし 健保の傷病手当金・・支給開始日から通算して1年6月
・休業補償給付の支給開始日・・賃金を受けない日の第4日目(断続あり)
               傷病手当金(待期期間は継続3日間)
・遺族の範囲
  遺族補償給付・・配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(年齢要件、障害者要件あり)
  厚生年金・・・・配偶者、子、父母、孫、祖父母
          (兄弟姉妹は遺族に含まない、年齢要件あり、障害者要件なし(子、孫を除く))
  遺族補償一時金・配偶者が第一順位、兄弟姉妹は最後。生計維持が生計維持なしより優先
  障害補償年金差額一時金・・生計同一(維持ではない)の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
               生計同一以外の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
今日の勉強
・クロススタディ労災保険50問
・労災法テキスト復習(給付)
・過去問ランド健康保険法120問、正答率87%。健康保険法終了したが、1回目と同じ間違いが多い。
  ランドは、来年に向けて、国民年金、厚生年金、健康保険を一巡。明日からは雇用保険の予定。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2023年 12月 19日 
小休止

仕事終わりに、一之輔と文珍の落語会に行く。
特に文珍は、高齢者のあるあるの創作落語で面白かった。
というわけで、今日は勉強お休み。
明日は年休なので、今日の分を挽回する予定。

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2023年 12月 18日 
給付基礎日額のスライド制

久しぶりに労災の給付の問題を解いたら、かなり忘れていた。
・休業給付基礎日額=算定事由発生日の平均賃金相当額×スライド率(100分の110超、100分の90下る)
・療養開始日から起算して1年6月経過日以後は、年齢階層別の最低及び最高限度額が適用。
・年金給付基礎日額は、算定事由発生日の翌々年度の8月以降に支給する年金に適用。(完全自動年金スライド)
・最低、最高限度額は、年金支給の最初の月から適用。
・休業補償給付の部分算定日の場合は、(給付基礎日額―部分算定日の賃金)×60/100
これからテキスト読んで復習。
今日の勉強はこれがすべて。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2023年 12月 17日 
日雇特例被保険者

健康保険法の日雇特例被保険者と雇用保険法の日雇労働被保険者は混同しそう。
日雇特例被保険者の主な特徴は次のとおり。
①季節的業務、臨時的業務に使用されるものを含む。
②保険者は協会のみ、ただし、手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収等は厚生労働大臣が行う。
③事務の一部は市町村長が行うことができる。
④標準賃金日額がある。
⑤保険料納付要件は、前2月に通算して26分日以上、前6月に通算して78日分以上、出産育児一時金、出産手当金の場合は、前4月に通算して26日以上。
⑥傷病手当金は、支給開始日から起算して6カ月を限度。
⑦家族給付、高額療養費は一般被保険者と同様に支給される。
⑧特別療養費がある。
今日の勉強
・雇用保険法テキスト読み(昨日のクロススタディの復習)
・クロススタディ労災保険120問、正答率96%、業務災害、通勤災害はほぼ正解。
・過去問ランド健康保険法100問

【 今日の勉強時間: 3.5 時間 】


2023年 12月 16日 
混合型学習

複数科目を並行して学習する方が、効果的ということなので、今後も混合型学習を継続する予定。
明日からは、答練マスターの労働基準法、クロススタディの労災保険法、過去問ランドの健康保険法を毎日勉強することする。
今日の勉強
・答練マスター労働基準法単元7
・クロススタディ雇用保険終了、全体を通じて正答率8割以上なので、この時期としてはまずまずか。
・過去問ランド健康保険法100問、正答率87%

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 15日 
日雇労働求職者給付金

午前中のテニスが雨で中止となったため、久しぶりに午前中から勉強。
クロススタディでは、雇用保険の高年齢求職者給付金、特例一時金、日雇労働求職者給付金がメインだったが、
今年の本試験で痛い目にあった日雇での間違いが相変わらず多かった。ここは苦手意識を克服するしかない。
今年の選択式で、5問中2問が日雇労働求職者給付金でこれを落としたことで不合格になったことを思い出し、悔しさがよみがえってきた。来年は特例一時金あたりは要注意かもしれない。
今日の勉強
・答練マスター労働基本法単元5・6
・クロススタディ雇用保険100問、正答率86%
・過去問ランド健康保険法100問(夜の予定)

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2023年 12月 14日 
特定受給資格者

要件を完全に覚えていない。次の点は要復習。
・賃金が85%未満に低下
・前6月のうち、いずれか連続した3月以上で限度時間(45時間)を超えた時間外労働及び休日労働
・前6月のうち、いずれかの月において100時間以上の時間外労働及び休日労働
・前6月のうち、いずれか連続した2月以上で、月80時間を超える時間外労働及び休日労働
・雇止め3年以上
・更新が明示されていた場合の更新なし
また、次の点は間違えやすい。
①被保険者であった期間に含めない期間・・・最後に被保険者となった日前に、受給資格を取得した場合の被保険者であった期間(実際の受給の有無は問わない)
②算定基礎機関に含めない期間・・・過去に基本手当等を受給した場合の被保険者であった期間
②は、過去に基本手当を受給したならば、算定基礎期間を使っているので、二重にならないためと思われる。①をどう整理するかは後で考える。
今日の勉強
・クレアール答練労働基準法単元1・2
・クロススタディ雇用保険50問、正答率80%
・過去問ランド健康保険100問(これから)

【 今日の勉強時間: 3.5 時間 】


2023年 12月 13日 
入院時食事療養費

入院時食事療養費の額は、食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、食事療養標準負担額(平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額である。
要は、実際の費用(上限)から一部負担金相当額を控除した額ということだが、過去問で上記の文章が出されていた。
今日の勉強
・過去問ランド健康保険法100問、正答率84%
・クロススタディ雇用保険60問、正答率90%
明日は休みの日なので、そろそろクレアールの答練でもやろうかと思う。

【 今日の勉強時間: 2.5 時間 】


2023年 12月 12日 
実務に役立たない試験問題

今日の過去問ランドの範囲は、協会や健保組合の組織、財務、保険医療機関などの問題がほとんどだった。
これらの問題は、社労士実務には全く役立たないものであり、記憶するのがむなしい部分が多いが、試験対策上はやらざるを得ない。落とすための試験と割り切るしかないか。
今日の勉強
・過去問ランド健康保険150問、正答率83%
・クロススタディ雇用保険50問、正答率85%

【 今日の勉強時間: 2.5 時間 】


2023年 12月 11日 
特例退職被保険者

過去問ランドを解いていたら、特例退職被保険者の問題が5問くらいあった。申出は、原則として年金証書等の到達日の翌月から起算して3月以内にしなければならない、は〇。こんなの覚えていない。
今日の勉強
・クロススタディ雇用保険50問
・過去問ランド健康保険法100問

【 今日の勉強時間: 2.5 時間 】


2023年 12月 10日 
労働科目と社会保険科目の並行学習

1科目だけ集中すると他の科目を忘れることがあるので、今月から2科目を並行学習することにした。当面は、雇用保険と健康保険とする。日曜日の午後の月2回は子供たちのテニスコーチをボランティアで務めているため、勉強時間は少なめ。
今日の勉強
・クロススタディ雇用保険50問
・過去問ランド健康保険50問
・社労士V雇用保険講義

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 9日 
継続は力なり

今日は小学3年生の孫のダンスの発表会。これだけは5年くらい続けているが、確実に上手くなっている。やはり継続は力か。私はテニスを20年継続しているが、こちらはあまり上達していない。社労士試験も忘却との戦いだが、継続するしかなさそう。
自由席の確保のため、開園1時間弱並んでいたときに過去問ランドをやっただけ。

【 今日の勉強時間: 1.0 時間 】


2023年 12月 8日 
国民年金の罰則、国民年金基金

過去問ランドの国民年金法1000問、2周目完了。
届出の例外、罰則、国民年金基金などは弱点として再認識。
今年の試験では国民年金は満点だったが、ランドでの問題を2問程度間違えてしまった。
知識を定着しなければならない。
明日からは、ランドの健康保険法とクロススタディ雇用保険を平行学習する予定。
今日の勉強
・過去問ランド国民年金150問
・社労士V雇用保険法ゼミ

【 今日の勉強時間: 3.5 時間 】


2023年 12月 7日 
語呂合わせ

あまり語呂合わせは好きではないが、YouTubeの「図解でわかる・・」を見ていたら、高額療養費の算定基準額について、覚えやすい語呂合わせがあった。「破傷風(842)ここは(558)踏むな(267)こんなむごい(576)サンゴ礁(354)」
高額療養費は、今年の選択式に多数回該当が出題されて、かろうじて正解できたが、基本的には苦手としている。この語呂合わせは参考となりそう。
今日の勉強
・過去問ランド国民年金120問、正答率80%
・社労士V健康保険ゼミ

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 6日 
併給調整

65歳以上については、1階部分が老、障、障、2階部分が遺、老、遺の組み合わせを覚えた(1階に遺ないので2階は障がない、という語呂合わせ)ので、間違いはほぼなくなった。しかし、障害基礎年金は2階部分が何であっても併給できるのに対し、障害厚生年金は、障害基礎年金以外は併給できない理屈が整理されていない。確か制度創設時の経緯が影響していると聞いたことがあるけど、できれば正確に理解したい。
今日の勉強予定
・過去問ランド国民年金100問
・社労士V健康保険法講義

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 5日 
寡婦年金の受給権の疑問

寡婦年金の受給権は65歳未満であれば妻の年齢にかかわらず、夫の死亡日に発生する、とされているが、支給期間は60歳以上65歳に達した日の属する月までとされる。他の年金の受給権は選択関係にあるなど、受給権を行使しない場合があるので理解できるが、寡婦年金の60歳未満の場合は受給権を行使できる余地がないのに、受給権だけあるということが理解できない。あとで質問したいと思う。
今日の勉強(予定を含む)
・過去問ランド国民年金100問
・社労士V健康保険法講義

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 4日 
遺族基礎年金の長期要件に関する特例

25年要件の特例はやっかい。
①合算対象期間を含めることができる。これは必ず覚える必要あり。
②短縮の特例
ア 昭和5年4月1日以前に生まれた者の特例
  この人は今現在94歳なので、ほぼ出題されないと思い、覚えない。
イ 被用者年金制度の加入期間の特例
  昭和27年4月1日以前は20年、以後1年ごとに加算され、昭和31年4月1日以前は24年。
ウ 厚生年金保険の中高齢者の特例
  40歳(女子、坑内員、船員は35歳)以後の第1号厚生年金被保険者期間が昭和22年4月1日以前は15年、  以後1年ごとに加算され、昭和26年4月1日以前は19年。覚えるのが大変。
本日の勉強
・過去問ランド国民年金
 短縮の特例の問題が10問弱あり、ほとんど間違えた結果、100問で正答率84%
・社労士V健康保険法講義
 

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2023年 12月 3日 
勘違い

年金アドバイザー3級の直前整理テキスト読みで、勘違いに気が付いた。
遺族厚生年金の長期要件、保険料納付済期間と保険料免除期間について、厚生年金の納付済期間と思っていたら、
国民年金の納付済期間だった。
直前整理は、基本的な事項の復習に最適なほか、試験で出題される事例問題の解説もある。
年アドの問題は、社労士試験より実務に役立つ出題が多いが、技能・応用の事例問題は細かく、年齢計算、被保険者期間計算、基礎年金の国庫負担の違いによる月数計算、標準報酬の15年以前、以後の計算などやっかい。
15日に受験予定だが、準備不足の場合、延期できるのがこの試験のメリット。
今日の勉強(予定を含む)
・年アドテキスト読み
・過去問ランド国民年金100問
・社労士V健康保険講義

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2023年 12月 2日 
合算対象期間

過去問ランドを解いていて、合算対象期間の問題が10問以上出てきた。
その中で、国会議員とか日本国籍を取得した時期については、ほとんど覚えていなかった。
ただ、出題は平成25年が最後位なので、それほど重要視しなくてよいかも。
昨日の復習で、次の問題は覚えておく必要あり。
・任意加入被保険者は、老齢給付等の受給権を取得したときは、その翌日に資格を喪失する。
→× これは特例任意加入の規定であり、原則の任意加入にはこの規定はない。老齢基礎年金の額に反映される月数を合算した月数が480に達したときはその日に資格を喪失する、が任意加入の要件。間違えやすいので要注意。
本日の勉強
・過去問ランド国民年金150問、正答率85%
・社労士V健康保険法講義

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2023年 12月 1日 
小休止

今日は午前中テニス、午後床屋、夜は久しぶりの飲み会なので、勉強は小休止。
ただ、これから出かけるまでの1時間は、過去問ランドの国民年金法をトライする。

【 今日の勉強時間: 1.0 時間 】