令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2024年 1月 31日 
健康保険法の復習

今日の復習ポイント
・偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその「給付の価額の全部又は一部を徴収」することができる。
・健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その「負担すべき保険料額の2倍」に相当する金額以下の過料に処する。(愚問だけれど令和2年の出題)
・傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その「支給を始めた日」から通算して1年6月間。
・特定疾病に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、「通算されない」。
・健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、「管轄地方厚生局長等」を経由する。
・日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から「起算して6月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6月)を超えない」もの。
・傷病手当金の額は、1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均」した額の「30分の1」に相当する額の「3分の2」に相当する金額。
・出産手当金は、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、「98日」)から「出産の日後56日」までの間において労務に服さなかった期間について支給。
・健康保険組合は組合会議員の定数について、組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の2倍を超える数にする。
・保険外併用療養費の額は、第1号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。
・資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60日以上遡る場合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、「添付書類は求めない」。
・保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、「6月以内」の期間を定め、その者に支給すべき「傷病手当金又は出産手当金」の「全部又は一部」を支給しない旨の決定をすることができる。ただし、偽りその他不正の行為があった日から「1年を経過」したときは、この限りでない。
【今日の学習】
・過去問ランド健康保険100問、正答率92%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 30日 
続健康保険法の復習

今日の復習ポイント
・任意包括脱退による資格喪失であっても、所定の要件を満たせば、資格喪失後の出産育児一時金の給付を受けることができる。任意包括脱退(適用事業所の取消)により資格喪失した者は、任意継続被保険者になれない。
・給与締め日の変更によって給与支給日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常の定時決定の方法によって標準報酬月額を算定する。
・月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の「総日数」で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定。
・労災保険給付の請求が行われている場合であっても、健康保険給付の申請が可能。
・被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合の家族療養費は80/100。
・保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があつたときは、「旧開設者」は、すみやかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
・任意継続被保険者とは、適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の「前日」まで継続して「2月以上」被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、保険者に申し出て、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。
【ひっかけ問題】延滞金の率にばかり注目してしまうと、前段の細部を読み飛ばしてしまうので、要注意。
・延滞金は、保険料額につき年率14.6% (当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合で納期限の翌日から保険料完納又は財産を差し押さえた日(の前日)までの日数により計算する。
なお、延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。
【今日の学習】
・過去問ランド健康保険100問、正答率89%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 29日 
健康保険法の復習

今日のポイント
・受診拒否の場合の給付制限は、保険給付の「一部」。
・特例退職被保険者には、「継続給付の傷病手当金」は支給されない・
・協会又は組合が国税滞納処分の例により処分を行う場合は、厚生労働大臣の「認可」が必要。
・育児休業終了時の標準報酬月額の改定は、「終了日の翌日が属する月以後3月間」(報酬支払基礎日数が17日未満の月を除く)に受けた報酬の総額を、その期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額として決定。
・傷病手当金と障害手当金の調整は、傷病手当金の合計額が「障害手当金の額に達するに至る日までの間」、傷病手当金は支給しない。ただし、差額は支給。
・全国健康保険協会の適用事業所の事業主は、従業員を対象とした保険医療機関としての病院・診療所等を開設することはできない。(協会の中で不平等が生じるから)
・日雇特例被保険者は、「介護保険第2号被保険者」に該当しなくなったときは、直ちに、厚生労働大臣又は指定市町村長に日雇特例被保険者手帳を提出して、その交換を申請しなければならない。
・保険医療機関又は保険薬局は、「1か月以上」の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
・保険者は、「社会保険診療報酬支払基金」に対して、保険給付のうち、「療養費」、「出産育児一時金」、「家族出産育児一時金」、「高額療養費及び高額介護合算療養費」の支給に関する事務を委託することができる。
・4分の3基準を満たさない短時間労働者にかかるいわゆる4要件のうち、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」の要件について、「所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、実際の労働時間が「直近2月」において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱う。
・工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、「被保険者の使用される事業所が、廃止された場合」に該当するものとして、保険料の繰上徴収が認められる。
【今日の学習】
・過去問ランド健康保険法100問、正答率91%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 28日 
健康保険法

今日の復習
・被扶養者の認定において、配偶者の父母は、生計維持+生計同一
・特例退職被保険者の資格取得の申出は、年金証書等が到達した日の翌日から「3月」以内。
・生活療養標準負担額の居住費は原則370円。
・事業主の文書等物件の提出違反に対する罰則は、6月以下の懲役又は50万円以内の罰金(検査拒否等と同じで厳しい)
今日の学習
・過去問ランド健康保険法ランダム100問、正答率89%
・答練マスター労災法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 27日 
新しいパソコン

使っていたパソコンが動作が遅くなったりしてイライラすることが多くなったので、型落ちだけれど8ギガを購入した。今日は設定やら使い方の確認をしていたため、勉強時間が少なめ。ただパソコンはサクサクして今のところ快適に操作できている。
【今日の学習】
・過去問ランド健康保険100問、正答率90%

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 26日 
年アド試験、合格はしたものの

100点満点で、60点以上が合格だが、68点でかろうじて合格。技能応用編の計算は難しく、時間が足りなかった。
基本知識でも取りこぼしがあり反省点。
技能応用編は、実務では役立ちそうだが、社労士試験では出題されないと思われる。
明日からは、社労士対策に専念する予定。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 25日 
年アド試験前日

今日の確認事項
社労士試験では最近出題されない傾向の合算対象期間も1問出題される。
・任意加入しなかった、保険料を納付しなかった期間のうち20歳以上60歳未満(在外邦人、学生等)
・旧法の20歳以上60歳未満
・脱退手当金の支給を受けた者の昭和36年4月1日以後の期間(昭和61年4月から「65歳に達する日の前日」までに保険料納付済又は免除期間がある場合に限る)
振替加算
・障害厚生年金の配偶者加給年金の対象者にも加算される。
・満額の老齢基礎年金の受給者にも加算される。
・老齢厚生年金(240月以上)の受給権者(繰下げ待機中を含む)には加算されない。(支給停止)
・受給権者(妻)が昭和41年4月2日以後生まれには支給されない。
・生年月日が遅い方が額が少ない。
加給年金
・配偶者が老齢厚生年金(240月以上)、障害厚生年金(3級含む)の受給権者の場合は、支給停止。
・受給権者の生年月日による特別加算(昭和9年4月2日生まれ以降、昭和18年4月2日以降生まれが最高額)
中高齢寡婦加算
・夫の要件は長期要件(老齢厚生年金の受給権者)の場合240月以上、短期要件(被保険者)の場合はなし。
・妻は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満。
・子のある妻は、40歳に達した当時、夫の子で遺族基礎年金の受給権者と同一生計。
・遺族基礎年金と併給されない。
・遺族基礎年金の額の3/4.
経過的寡婦加算
・昭和31年4月1日以前生まれの妻
・65歳以上の妻が遺族厚生年金の受給権を取得し、死亡した夫が中高齢寡婦加算の要件を満たしているとき。
・中高齢寡婦加算の額ー(老齢基礎年金の満額×妻の年齢に応じた率)。若い世代ほど少ない。
寡婦年金
・夫の要件は、死亡日の「前日」において、死亡日の「前月」までの第1号被保険者期間(原則の任意加入被保険者期間を含む)として、保険料納付済・保険料免除期間を合算した期間(学生納付特例を含み、合算対象期間を除く)が10年以上。
 

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 1月 24日 
年アド試験前々日

基本知識30問中90%(27問)、応用技能20問中50%(10問)正答で、74点(1問2点)以上合格が目標。
今日の復習
・中高齢寡婦加算は、子のない40歳以上65歳未満の妻に支給(子のある妻の場合は遺族基礎年金失権当時)
・遺族「基礎」年金を受給したことのある妻は、寡婦年金を受給できる。
・厚生年金の受給権者でも、被保険者であれば、ねんきん定期便は送付される。
・繰上げ待機中の者にも毎年「年金見込み額のお知らせ」が送付される。
・被扶養者である妻が拠出すべき個人型確定拠出年金の掛金を夫が支払った場合、夫の所得控除の対象と「ならない」。
・年金生活者支援給付金は非課税。
・個人型確定拠出年金は、国民年金の被保険者資格を喪失したとき、加入者の資格を喪失する。
・老齢給付金の支給開始時期の上限は75歳。
・給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金である。
・同一の事業所で確定給付年金と企業型確定拠出年金を同時に実施できる。
・加入者資格を喪失した日から起算して1年以内であれば、脱退一時金を個人型確定拠出年金に移管できる。
・確定給付企業年金の法定給付は、老齢給付金と脱退一時金、任意給付は障害給付金と遺族給付金。
・年金生活者支援金では、納付済期間と全額免除期間では後者の方の単価が高い。
・遺族給付金の所得要件は、障害給付金と同じ。
・老齢厚生年金の受給者にも支給される。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 23日 
年アド試験対策

ねんきん定期便、税制など社労士試験では出題されない分野も出題範囲。
・ねんきん定期便は、誕生月の2月前(1日生まれは3月前)の年金加入記録に基づき作成。
・ねんきん定期便は、誕生月(1日生まれは前月)に送付される。
・35歳、45歳、59歳には封書で送付される。
・確定給付企業年金の掛金は、生命保険料控除の対象。
・個人型確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象。
・夫の死亡により妻が受給する未支給年金は一時所得で、所得税の課税対象。
・個人型確定拠出年金の死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の対象。相続開始から3年後に受け取った場合は一時所得として所得税の対象。
・公的年金に係る確定申告不要制度の対象は、公的年金等の収入が400万円以下。
・個人型確定拠出年金の運営管理機関の変更は、すべての運用商品をすべて売却しなければならない。
・老齢給付金の受給開始年齢の上限は75歳。
・死亡一時金の受取人を指定することができる。生計維持要件はなし。
・加入時にマイナンバーの提出は不要、請求時は必要。
・確定給付企業年金では、加入者が掛金を拠出した場合、運用指示は「できない」。
・老齢一時金と脱退一時金は必須、障害、遺族給付は任意。
・脱退一時金相当額を企業年金連合会に移管できる。
・年金生活者支援給付金の老齢給付金の要件は、世帯全員が市町村民税非課税。
・老齢基礎年金を受給していることが要件、老齢厚生年金の繰下げ待機中でも受給できる。
・保険料1/4免除期間の場合は、基礎額が低いため、半額免除期間と同じ免除期間でも前者の額が必ず低くなる。
・障害給付金は定額(障害等級1級、2級のみ、3級は不該当)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 22日 
年アド対策基本知識

基本知識の問1、2では、社一のような問題が出題される。
・平均寿命は男性81.47歳、女性87.57歳(R3)
・高齢化率は28.9%(R3)
・合計特殊出生率は、1.30(R3)
・人口減少63万人減(R3)
・社会保障給付費132.2兆円(R2)
・公的年金加入者6,729万人(R3)、第1号被保険者21.2%、第2号67.4%、第3号11.3%
・国民年金保険料の納付率73.9%(R3)
・国民年金の保険料は、クレジットカードの場合、本人名義のみならず親族名義も可能。
・口座振替の場合、月額50円割引となる。
・国民年金の第3号から第1号の種別変更は、マイナポータルを利用して電子申請できる。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 21日 
今週は年アド試験対策

金曜日に年アド3級受験予定。まだ過去問4回分1周しかしていないので、今週は対策に集中して、社労士過去問はお休み。
【今日の復習ポイント】
・和暦の換算 令和→平成+30 平成→昭和+63 令和→昭和+93
・令和5年は、平成35年、昭和98年
・期間計算例題 昭和57年7月から令和4年3月までは何か月?
 ①令和を昭和換算 令和4年→昭和97年 年数を12倍し、月数を足す。最後に+1。
 ②(97×12+3)-(57×12+7)+1=477(終わり-初め+1)
・老齢基礎年金額の計算式
 平成21年3月までは、国庫補助は1/3、21年4月以降は1/2のため分けて計算、さらに480月超の場合に注意
         H21年3月以前         H21年4月以降      
       480月まで 480月超      480月まで 480月超
 1/4免除  5/6    3/6        7/8   3/8
 半額免除   4/6    2/6        6/8   2/8
 3/4免除  3/6    1/6        5/8   1/8
 全額免除   2/6     -        4/8    -
・老齢基礎年金の額の計算には、厚生年金被保険者期間の20歳未満、60歳以上を除く。
・国民年金第3号被保険者の期間計算は、配偶者の国民年金期間、結婚までの期間に注意。
・繰上げ請求の場合の減額額の期間は、繰上げ請求月~65歳到達月の前月、繰下げは、65歳到達月~申出月の前月。
・繰上げ0.4%減額の適用は、昭和37年4月2日以降生まれ。
・老齢厚生年金の額の計算は、平成15年4月前と以後で期間計算し、給付乗率を乗じる。
・経過的加算の額は、定額部分の額(1628円×被保険者期間の月数(上限480月))ー老齢基礎年金の額。
   

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 20日 
健康保険法の権限の委任、罰則

細かいところなので、覚えるのが大変。繰り返すしかないところ。
・地方厚生局長等への権限の委任の主なものは、保険医療機関の指定等、健康保険組合の指導監督等
・大臣のみの権限の主なものは、組合の設立認可、解散命令等
・財務大臣への滞納処分の委任(厚生年金と同一)
①24月分以上の保険料を滞納
②滞納保険料が5000万延以上
③財産隠ぺいの恐れ
④納付に誠実な意思がない
・機構に委任する事務のうち、大臣が自ら行うことを妨げないもの
①被保険者等に対し、必要な申出、届出、文書を提出させること
②事業所への立入検査(健保組合を除く)
③官公署への資料提供の求め
・協会への権限委任は、命令、質問、検査(保険給付に限る)
・罰則の整理
〈1年以下の懲役又は100万円以下の罰金〉 協会、組合の役職員の秘密保持義務違反(最も重い)
〈1年以下の懲役又は50万円以下の罰金〉匿名診療等関連情報の不正
〈6月以下50万円以下の罰金〉 事業主に対する罰則
〈6月以下30万円以下の罰金〉 事業主以外の者の検査拒否等
〈30万円以下の罰金〉 被保険者等の虚偽の答弁

【今日の学習】
・クロススタアディ健康保険終了、全体の正答率89%
・年アド試験対策
・過去問ランド健康保険法ランダム70問、正答率91%
・答練マスター労災法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 19日 
健康保険法の給付制限

健保の給付制限は独特なので、改めて整理する。
・事故の故意の犯罪行為、故意・・・行わない(重過失は給付制限の対象外)
・少年院等に収容、刑事施設に拘禁・・・疾病、負傷、出産につきその期間に係る保険給付は行わない
・闘争、泥酔等・・・・全部又は一部を行わない。
・療養に関する指示に従わない・・・「一部」を行わない。(療養の給付は10日間、傷病手当金は1か月につき10日が基準)
・偽りその他不正の行為・・・6月以内の期間で傷病手当金、出産手当金の全部又は一部を支給しない決定。不正行為が1年経過しないときに限る。
[日雇特例被保険者]
・手帳の交付、保険料の徴収、日雇拠出金の徴収は「厚生労働大臣」
・協会は、市町村に事務の一部を委託できる。
・支給期間は療養の開始から1年間。
・保険料納付要件は、前2月間に通算して26日以上又は前6月間に78日以上。出産一時育児金、出産手当金は、「前4月間」に26日以上。
【今日の学習】
・年アド過去問10問
・クロススタディ健康保険100問、正答率89%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 18日 
高額療養費

高額療養費がかなりあいまいな部分がある。集中的に学習して、計算問題にも対応する必要があるが、現段階では過去問の正誤判断にとどめて、どこが弱点かを明確にしておく。
【今日のチェックポイント】
・家族療養費の支給割合。標準報酬月額が28万円以上の70歳以上75歳未満の場合は7割。ただし、被保険者及び被扶養者の年収が520万円未満の場合は、8割。被保険者の年齢は関係しない。
・保険者は家族療養費の支給割合を増加させることができる。(一部負担金の減免)
・被扶養者が死産した場合、家族埋葬料は支給されない。家族出産育児一時金は支給される。
・70歳未満の高額療養費算定基準額の語呂合わせ。破傷風(842)、ここは(558)、踏むな(267)、こんな無数(576)の、サンゴ礁(354)
・70歳以上の一般所得者は18000円、低所得者は8000円。
・特定疾病に係る高額療養費算定対象額が20,000円となるのは、「70歳未満」で標準報酬月額が「53万円以上」の者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養(人工透析治療)を受けている場合に限られる。
・70歳以上の者が外来の治療を受けた月の標準報酬月額が「28万円以上」の場合、外来療養に係る個人単位の高額療養費算定基準額の適用はない。
・70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、同一月において、①70歳以上の者に係る高額療養費の額を計算する。 次に、②この高額療養費の支給後、なお残る負担額の合算額と70歳未満の一部負担金等の額のうち21,000円以上のものを世帯合算し、この世帯合算による一部負担金等の額が70歳未満の高額療養費算定基準額を超える部分が高額療養費となる。 ①と②の高額療養費の合計額が当該世帯の高額療養費となる。
・高額介護合算療養費を算定する場合にも、70歳未満の被保険者及び被扶養者については一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除外される。
・高齢介護合算療養費は世帯合算、計算期間は8月1日~7月31日。
・高額介護合算療養費に係る自己負担額は、計算期間の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る「自己負担額は合算」される。
・生活保護法による医療扶助と健康保険による保険給付が併用される場合は、健康保険による保険給付が優先され、費用のうち健康保険による保険給付が及ばない部分(一部負担金)について、医療扶助の対象となる。
・事故の故意の犯罪行為又は故意の場合は、「保険給付は行わない」。「重過失」は給付制限の対象外。
・被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
【今日の学習】
・クロススタディ健康保険法100問、正答率81%
・答練マスター労災法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 17日 
傷病手当金は要チェック

傷病手当金は出題頻度が高く、ひっかけ問題も出しやすそうなので、完璧に理解しておく必要がある。
・傷病手当金と障害手当金の調整は、傷病手当金の額の合計額が、「障害手当金の額に達するに至る日」までの間、傷病手当金は支給しない。
・資格喪失後の継続給付としての傷病手当金の支給を受けることができる者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、「傷病手当金は支給しない」。ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額(受けることができる老齢退職年金給付が2以上あるときはその合算額)を「360で除して得た額」が傷病手当金の額より小さいときは、その差額を支給する。
・資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、「被保険者として受けることができるはずであった期間」=支給を始めた日から通算して1年6月まで。(資格喪失日からの起算ではない)
・資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、任意継続被保険者には支給されるが、「特例退職被保険者には支給されない。」
【今日の学習】
・クロススタディ健康保険50問、正答率94%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 16日 
厚生年金保険法今季1巡目終了

過去問ランドの厚生年金の今季1巡目は全体で正答率87%。厚生年金基金や老齢厚生年金の定額部分などは、もう出題されないと思って、勉強していないので、まずまずの結果だが、ケアレスミスは注意したい。
今日からは、クロススタディの健康保険を中心に勉強することとする。
【今日の復習】
・傷病手当金の額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の「継続した」12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の「30分の1」に相当する額の2/3に相当する額。(円単位)
・直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月に満たないときは、次のいずれか「少ない額」の2/3に相当する額。
 ア 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の「30分の1」に相当する額(10円単位)
 イ 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の「9月30日」における「全被保険者」の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額「30分の1」に相当する額(ややこしい) 
・被保険者が分娩開始と同時に死亡した場合、出産育児一時金は支給される。
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金48問
・クロススタディ健康保険50問、正答率96%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 15日 
知識量が増えたことによる落とし穴

過去問健康保険で、指定訪問看護事業所が社会保険料を滞納場合などのいわゆる指定拒否について、「指定してはならない」とあったので、違和感を感じて「指定しないことができる」が正しいのではと判断した。しかし、これは原文が正しかった。少し知識が増えてくると、深読みし過ぎて、間違うことが出てくるので、要注意。
【今日の復習:厚生年金】
・遺墨厚生年金の支給停止
 ①子に対する遺族厚生年金は配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間は、支給停止。(配偶者に全額支給)
  ただし、次の場合で配偶者に対する遺族厚生年金が支給停止の場合は解除される。
  ア 夫が60歳未満で支給停止(妻の年齢要件はない)
  イ 子のみが遺族基礎年金の受給権を有する
  ウ 所在不明
 ②配偶者に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族「基礎」年金の受給権を有さず、子が受給権を有するときは支給停 止。(配偶者が後妻で子と生計同一でない場合、子に対する遺族基礎年金は、その母と生計同一の場合は支給停止)
・受給権者の申出による支給停止は、「一部」ではなく「全額」
・任意単独被保険者となるためには、事業主の同意+大臣の認可(全額自己負担ではなれない)
・遺族厚生年金の取り扱いでは、離婚届が提出されたのち、事実婚状態にある場合は、遺族とされることがある。
・特別支給の老齢厚生年金と障害基礎年金は併給されない。(65歳未満のため)
・遺族厚生年金の受給権者の失権事由該当の届出は「10日以内」。事業主の届出は原則5日以内だが、受給権者の届出は原則10日以内。(届出関係が頭に入っていない)
・障害等級3級は併合認定の対象外。
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金ランダム100問、正答率81%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 14日 
国民年金と厚生年金

障害給付や遺族給付は混同しやすいので、整理が必要。
・障害基礎年金には子の加算、障害厚生年金には配偶者加給年金。
・子のある妻及び子は、遺族基礎年金、遺族厚生年金の両方
・子のない妻は、遺族厚生年金、該当すれば中高齢寡婦加算(40歳~65歳)、経過的寡婦加算(65歳以降)
・子のある夫(55歳未満)は遺族基礎年金のみ(子は支給停止、夫に支給)。子は遺族厚生年金も受給。
・子のある夫(55歳以上)は、両方受給。(遺族厚生年金は若年停止されない)
・配偶者の申出による支給停止の場合、遺族基礎年金の場合は、子の支給停止が解除、遺族厚生年金の場合は、解除されない。
【厚生年金の復習】
・中高齢寡婦加算の死亡した夫が短期要件該当の場合は、被保険者期間240月以上は不要。
・個人経営の適用業種は、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制適用事業所となる。(認可は不要)
・当初から障害等級3級の受給権者には、併合認定は行われない。
・遺族基礎年金の受給権を取得しない配偶者や子に支給する遺族厚生年金には、遺族基礎年金の額が加算される。(レアな例外)
・事実婚の解消は、当事者の一方が国民年金の第3号被保険者と認定されていた場合に限る。
・保険給付を受ける権利は、「その支給事由が生じた日(死亡日等ではない)」から5年を経過したときは消滅。
・遺族の受給順位は、遺族厚生年金では①「配偶者及び子」、未支給年金の場合は、①配偶者、②子
・個人経営の非適用業種は、従業員の人数に関係なく「任意適用事業所」。1/2以上の従業員の同意で認可されれば適用事業所。
・遺族厚生年金の遺族の範囲に「兄弟姉妹」は含まれない。未支給年金は、兄弟姉妹及び3親等以内の親族でも請求できる。
・育児休業終了時改定による標準報酬月額は、「育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日が属する月の翌月」から適用。
・適用事業所に使用される高齢任意加入者が保険料(全額自己負担)を滞納したときは、「納期限の属する月の前月の末日」に資格喪失。国民年金の任意加入被保険者は、督促状の指定期限の翌日に資格喪失。
・障害厚生年金の「改定」は、65歳以上「かつ」当初から3級の受給権者には適用されない。
・現況の届出を提出しない被保険者には、保険給付の一時差し止め。(第1号厚生年金被保険者期間に限る)
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金ランダム100問、正答率83%
・クロススタディ健康保険100問、正答率90%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 13日 
厚生年金と健康保険の並行学習

あと1週間程度は、厚生年金と健康保険を並行学習する。平成10年代と存続厚生年金の過去問は間違えても無視。
【厚生年金の復習】
・厚生労働大臣は、遺族厚生年金に係る裁定のために必要と認める場合は、老齢厚生年金等の受給権者に対し、これらの年金たる給付の裁定又は決定を請求することを求めるものとする。(初見、テキストに見当たらない)
・育児休業等の保険料免除は、子が3歳未満。等は準じる措置のこと。
・滞納処分に関する財務大臣への委任の要件 ①財産を隠蔽、②24月分以上を滞納、③滞納金額5000万円以上、④機構による滞納処分を受けたことがある。国民年金は②は13月以上、③は納付義務者の前年の所得が1000万円以上。
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格取得は、厚労大臣の確認を要しない。
・障害手当金の支給の例外:最後に障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年経過した受給権者。
・経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算を受給したことがなくとも、妻が65歳以上で遺族厚生年金の受給権を取得し、死亡した夫が中高齢寡婦加算の要件を満たしていれば支給される。ただし、妻は昭和31年4月1日生まれ以前。
・離婚時みなし被保険者期間が含まれるもの。①報酬比例の年金額の計算。②長期要件の遺族厚生年金に係る死亡した被保険者等の範囲、③振替加算の支給停止要件(240月を超えたら支給しない)。これら以外は含めないため、この3つを覚える。
・任意単独被保険者の資格喪失は、厚労大臣の認可が必要、事業主の同意は不要。
・厚生年金保険原簿の訂正に係る方針を定めるときは、あらかじめ「社会保障審議会」に諮問。
【健康保険の復習】
・給与締め日の変更によって、給与支給日数が減少したとしても、給与支払基礎日数が17日以上であれば、定時決定。
・報酬支払基礎日数が暦日を超えて増加した場合は、超過分の報酬は除外。
・「6月1日」から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者は、その年の定時決定の対象とならない。
・介護休業期間中の標準報酬月額は、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定した額。
・保険医療機関又は保険薬局を指定しないことができる場合の一つは、社会保険料のすべてを「3月以上滞納」
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金100問、正答率82%
・クロススタディ健康保険100問、正答率90%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 12日 
相対的給付制限

厚生年金は特に混同しやすい。労働科目を含めて横断整理が必要。
厚生年金の相対的給付制限で間違えやすい点
・故意の犯罪行為、重大な過失、正当な理由なく療養の指示に従わないことにより、「障害の程度を増進させ、又は回復を妨げた者」→保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・故意、重大な過失、正当な理由なく療養の指示に従わないことにより、障害の程度を増進させた「受給権者」、又は回復を妨げた「受給権者」→増額改定を行わない又は減額改定を行うことができる。(国民年金にはない)
【その他厚生年金の復習】
・配偶者に係る加給年金の支給停止は、老齢厚生年金(240月)、障害基礎年金、障害厚生年金、その他老齢、退職、障害を支給事由とする年金たる給付を受給できるとき。(障害手当金は年金ではないためOK)
・子に係る加給年金の支給停止は、遺族基礎年金に子の加算が行われているとき。
・子のみに支給される遺族基礎年金、遺族厚生年金の額は、支給総額を子の数で除した額(第1子が多いわけではない)。子の数に増減が生じた場合、増減が生じた日の属する月の翌月から年金額を改定。
・2以上の種別の被保険者期間を有する者の加給年金は、①受給権取得の早い方(女性に注意)②被保険者期間の長い方、③厚生年金の種別の順(1→4号)。
・老齢厚生年金の長期加入者の特例は、2以上の種別の被保険者期間を合算できない。
・「障害基礎年金」の受給権者は老齢厚生年金の繰下げの申出ができる。(昨日も間違えた)
・特定適用事業所の「不該当」の申出は、同意対象者の3/4以上の同意が必要。「該当は過半数又は1/2以上」
・遺族厚生年金は、被保険者であった間に初診日があり、「当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡」した場合は支給される。
・任意適用事業所の取消要件は、使用される者(適用除外を除く)の「3/4以上」の同意が必要。
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金100問、正答率86%
・クロススタディ健康保険100問、正答率90%(結果OKを含む)
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 11日 
ケアレスミス

ケアレスミスが少なくない。生年月日が出てきたら、関連する保険給付と結び付けなければならない。
【今日の復習ポイント】
・昭和32年4月1日生まれの妻にはには、経過的寡婦加算は支給されない。「昭和31年4月1日以前生まれ」だと気がつきやすいが、少しひねられた場合でも対応できなくてはならない。中高齢寡婦加算の額(遺族基礎年金×3/4)ー老齢基礎年金の満額×生年月日の応じた率
・老齢厚生年金の長期加入者の特例は、生年月日にかかわりなく一律44年。被保険者でないことが要件。実施機関が異なる場合の通算は不可。
・障害厚生年金の改定に係る規定は、65歳以上又は老齢基礎年金の受給権者であって、「かつ」障害等級3級の者には適用しない。
・高齢任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、「納期限の属する月の前月の末日」に資格喪失。
・特定被保険者が死亡した日から起算して「1月」以内に、被扶養配偶者から3号分割改定請求があった場合は、特定被保険者が死亡した日の「前日」に、当該請求があったものとみなす。
・離婚が成立した日の「翌日から2年」を経過した場合は、合意分割請求ができない。
・遺族厚生年金の長期要件の特例は、①昭和5年以前生まれの年数読替え、②被用者年金加入期間(昭和31年4月1日までは24年)、中高齢者(40歳以後の「第1号厚生年金被保険者期間」昭和25年4月2日~26年4月1日の場合は19年)
・遺族厚生年金が障害基礎年金、遺族基礎年と併給される場合は、「経過的寡婦加算」は支給停止。
・被保険者の住所変更の事業主の届出は、「速やかに」。
・老齢厚生年金の繰下支給できない他の年金給付から、「障害基礎年金」は除かれる。
・育児休業終了時改定は、終了日の翌日(復帰日)から起算して「2月を経過した日の属する月の翌月」から。
・障害厚生年金は、初診日に被保険者であれば、初診日や障害認定日の年齢は問われない。
・障害等級3級は「労働に著しい制限」(労働不能)、障害手当金は「労働が制限」(労働困難)
【学習内容】
・過去問ランド100問、正答率84%
・クロススタディ健康保険100問、正答率91%
・答練マスター安衛法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 10日 
併合認定と基準障害

併合認定と基準障害の違いが、よくわからなかったが、ようやく理解できそうな気がしてきた。
障害厚生年金では、2級以上の「受給権者」(3級を除く)に、さらに2級以上の障害厚生年金を支給すべき場合に前後の障害を併合する。これに対し、基準障害は、「受給権者でない障害状態にある者」に他の障害と併合して初めて2級以上に該当する場合に支給される。「受給権者か否か」で区別できると思われる。
【今日の復習ポイント:厚生年金】
・改定は、当初から3級の場合は65歳以後では行われない。(一度でも2級以上に該当すれば可)
・その他障害により障害が増進した場合(3級を除く)の改定請求は、65歳到達日の前日まで。
・中高齢寡婦加算は定額(遺族基礎年金×3/4)、経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の額ー(老齢基礎年金の満額×妻(昭和31年4月1日以前生まれに限る)の生年月日に応じた率。遺族基礎年金が受給される間は支給停止。
・脱退一時金の額は、被保険者期間の平均標準報酬月額×支給率。
・支給率は、最終月の属する年の前年(1月~8月までの場合は前前年の10月)の保険料率×1/2×政令で定める率(6~60までの10段階、6刻み)。
・特定警察官等は、昭和42年4月1日以前生まれであれば、特別支給の老齢厚生年金が支給される。
・加給年金額の計算における端数は、50円未満切り捨て、50円以上切り上げで100円単位。
・第三種厚生年金被保険者の特別支給は、女子の第1号被保険者と同じ年齢から定額分も含めて支給。
・事後重症の請求は、3級該当でも可。ただし65歳到達日の前日まで。
・非適用業種は、①農林水産業、②接客業、③宗教業の3つ。
・適用事業所以外の特定3/4未満短時間労働者は、被保険者とならない。
・遺族厚生年金の受給資格者で20歳まで受給権があるのは、障害等級1級又は2級のみ(3級は18歳到達年度末まで)。
・3/4基準を満たすかの判断の一つは、「直近2月」の勤務実績。
・育児休業中の保険料免除は、任意単独被保険者と高齢任意加入被保険者も対象となる。
・障害手当金の額は、3級の障害厚生年金の200/100。300月みなしがある。
・障害等級3級の障害厚生年金の最低保証額は、2級の障害「基礎」年金の3/4。
【今日の学習】
・過去問ランド厚生年金ランダム145問、正答率92%

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 9日 
仕事始め

非常勤嘱託で、月から水曜日の勤務なので、今日が仕事始め。
年末年始はかなりの量が勉強できたので、仕事の日は、過去問ランドで復習。
今日の復習ポイントを記載していた最中に、不明な点があったので質問のページを探していたら、このページが消えてしまっていた。改めて最初から書く気がしないので、今日はここまで。
・過去問ランド厚生年金法(ランダム)100問

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 1月 8日 
年アド問題の復習

今日は、過去問の基本問題をやってみたが、間違いが想定以上に多かったので、関連も含めて復習。
・任意加入被保険者の資格喪失日の例外「その日」の3パターン。①年齢到達、②強制被保険者になった、③資格喪失の申出が受理。
・国民年金保険料を口座振替で納付した場合、月額50円割引される。
・クレジットカードで保険料納付の手続は、インターネット経由で完結できる。
・保険料は市区町村役場の窓口で納付できない。
・受給権者の申出による支給停止の場合でも「支給停止されていないものとみなされる」ものは、寡婦年金、死亡一時金の支給要件(老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない。)
・内払の対象は、同一人に対して支払われるもののみ。
・充当は、遺族年金に係るもののみ。
・死亡一時金は損害賠償調整の対象外。
・振替加算対象者の配偶者の要件は、老齢厚生年金(240月以上)又は障害厚生年金の受給権者。
・老齢基礎年金の受給権者が障害厚生年金の支給を受けることができるとき、振替加算は支給停止。
・老齢基礎年金の受給権者が老齢厚生年金(240月以上)を受けることができるときは、振替加算はなし。
・障害基礎年金は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合は、保険料納付要件は問われない。
・障害基礎年金の保険料納付要件には、第2号被保険者の20歳未満、60歳以後の期間も保険料納付済期間となる。(遺族基礎年金も同様)
・旧法の障害年金に新法の障害基礎年金を支給すべき場合は、併合は行われるが、従前の障害年金の受給権は消滅せず、選択受給。
・障害の程度の改正請求は、年齢制限がないため、65歳以後でも可能。その他障害の併合改定は、65歳に達する日の前日までに請求。(混同に注意)
・20歳前傷病の受給権者の所得による支給停止は、全額停止が472.1万円超、1/が370.4万円超。
・死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合でも遺族基礎年金は支給され得る。

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 7日 
年金アドバイザー3級試験

社労士試験の前哨戦として勝ち癖をつけようと今月受験する予定だが、技能・応用編の問題はかなり手ごわい。
年齢計算、期間計算を正確かつ速くすることはもちろん、基礎年金と厚生年金の複合的な知識を問われるので、社労士試験よりはるかに難しいが、頭の整理をする上で、大いに参考となる。
高年齢雇用継続給付金や健保の任意継続被保険者も一部出題されるほか、社労士試験では出題されない年金請求書の提出期限などの手続、退職手当や年金の税額計算もあり、本腰を入れて対策しないと合格は容易ではない。
【今日の復習ポイント(年アド)】
・支給繰上げの場合、特別支給開始年齢までに繰上げ支給できるが、減額月数は、基礎年金は請求月~65歳到達月の前月まで、厚生年金は請求月~特別支給開始年齢到達月の前月までと異なる。
・厚生年金の経過的加算の減額は、特別支給開始年齢到達月ではなく、「65歳到達月の前月まで」
・0.4%の減額率は、昭和37年4月2日以後生まれの者に適用。(令和4年4月1日以後に60歳到達の者)
・寡婦年金の支給要件の一つは、死亡した夫の保険料納付済+免除期間が10年以上。
・遺族厚生年金の長期要件のみ該当の場合は、300月みなしはない。
・遺族厚生年金は、基礎年金の加算対象の子が一定年齢を超えても、妻の受給権は消滅しない。
・65歳時における年金請求書の提出期限は、65歳の誕生月(1日生まれは前月)末日まで。
・退職所得は、勤続20年超の場合、(退職金-(800万円+70万円×(勤続年数-20年)))×1/2
【過去問ランドの国民年金:100問(正答率85%)】
・振替加算は対象者が老齢厚生年金(240月以上に限る)を受けられる場合は行われない。(240月については、厚生年金保険の中高齢者の特例により要件を満たす場合に注意)
・合算対象期間と学生納付特例を合算した期間が10年以上、かつ振替加算の要件を満たす者には、振替加算に相当する老齢基礎年金が支給される。この場合、支給繰下げはできない。
・死亡一時金は遺族基礎年金の受給権者があるときは支給しないが、例外として、遺族基礎年金の受給権を取得した子が生計を同じくする父又は母がいることにより支給停止の場合は、死亡した者の配偶者に死亡一時金を支給する。(当面、遺族基礎年金の支給が見込めないため)
・国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚労大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。
・特例任意加入被保険者には、付加保険料の納付の規定は適用されない。
・任意加入被保険者のうち、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは、基金の加入員となることができる。
・死亡一時金は、損害賠償請求権との調整の「対象外」。
・農業者年金の被保険者になったときは、当然に「付加保険料を納付する者」になる。
・寡婦年金はどの年金とも併給されない。
・学生納付特例、納付猶予は保険料全額免除期間に含まれる。
【今日の学習】
・健康保険法テキスト読み
・年アド過去問
・過去問ランド国民年金終了(全体の正答率86.7%)
・答練マスター講義単元19

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 1月 6日 
勉強中毒症状

今日はテニスもなかったので、終日勉強。勉強中毒に近い症状。今日の復習ポイント
・任意加入被保険者(特例含む)は、日本国内に住所を有しなった日の翌日に資格喪失。
・過誤払いによる返還金債権の金額に充当できるのは、年金給付の受給権者が「死亡した場合による受給権消滅」のみ。
・国民年金基金の加入員は、国民年金の保険料の免除を受けた場合、「免除された月の初日」に資格喪失。
・死亡一時金の遺族の要件は、「生計同一」。遺族基礎年金、寡婦年金は、「生計維持」。
・前納に係る保険料が納付されたとみなされるのは、「各月が経過」。健保の任意継続は「初日が到来」。
・死亡一時金の最高支給額(32万円)が支給されるための月数は、420月(35年)以上。
・法定免除は申請、承認は不要だが「14日以内に該当の届出」は必要(厚労大臣が確認できる場合は不要)。
・付加保険料を前納した者が国民年金基金の加入員となった場合は、「加入員となった月から」納付の辞退の申出をしたものとみなされる。(原則は、加入員となった月の前月から納付する者でなくなる。)
・追納の場合の加算額なしは、免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以内(翌々年度末まで。ただし、免除月が3月の場合は、翌々年の4月まで)
・付加保険料を滞納しても時効消滅前の2年間は納付できる。
・脱退一時金の支給上限額は、10段階。月数は、6~60。死亡一時金は6段階。
・差押えの禁止の例外は、老齢基礎年金、付加年金、脱退一時金。公課の例外は、老齢基礎年金、付加年金。
・任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、督促状の指定期限の「翌日」に資格喪失。
・特例保険料は厚生労働大臣に申出。承認後は特例保険料を納付できる。申出の日の翌月から年金額改は改定。
・20歳前傷病の障害基礎年金の受給権者は、毎年「9月30日」までに、所得状況届等(1月以内に作成)を提出。
・納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を「3年間」保存の義務。
・旧国年の障害年金(1階部分)と老齢厚生、遺族厚生は65歳以上の場合、併給可能。
・死亡一時金の遺族には「3親等以内の親族は含まない」。未支給年金の請求者には含む。
・受給権者の所在不明の世帯員の届出は「1カ月以上の場合」速やかに。遺族基礎年金の場合は「1年以上」
・受給権者の死亡の届出をしなかった戸籍法上の届出義務者は、10万円以下の過料。
【今日の学習】
・健康保険法テキスト読み(保険給付後半)
・過去問ランド国民年金200問(正答率86%、ケアレスミスが何問かあり、90%に届かず。)
・3級年金アドバイザー問題演習
  応用編の事例問題はかなり複雑で難しい。
・答練セミナー安衛法単元18-2

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 1月 5日 
引き続き国民年金

今日の復習ポイント
・障害等級不該当の障害基礎年金の受給権消滅は、「不該当3年経過」又は「65歳到達」の「遅い方」
・死亡一時金の時効は2年、他は5年。
・死亡一時金の不支給要件である、老齢基礎年金を受給したことがあるには、申出による支給停止が含まれる。
・国庫は付加年金の給付に関する費用、死亡一時金(8,500円の加算額)の1/4を負担。
・寡婦年金は遺族基礎年金と同様、労働基準法の遺族補償がなされるときは、死亡の日から6年間支給停止となる。
・特定事由による特定手続(事務処理の遅延等)の届出先は、市町村長ではなく、「日本年金機構」。
・第3号被保険者の生計維持の認定は、日本年金機構に委任。(健保の被扶養者認定と同様の取扱い)
・金融機関は、国民年金基金への「加入申出の受理に関する業務に限り」受託できる。
・保険料の額は、所定の額に保険料改定率を乗じて得た額。
・遺族基礎年金の長期要件には、特例として合算対象期間が含まれる。その他3種類の短縮特例あり。
・国民年金基金の加入者が死亡した場合、遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は、基金は一時金を支給しない。
・基金の加入員期間は、国民年金の保険料納付済期間である期間に限られる。
・配偶者に係る遺族基礎年金はその者の所在が「1年以上」明らかでないときは、遡って支給停止される。
・50歳未満の納付猶予制度は、令和12年「6月」まで。6月は前年の所得確認のため。所得要件は全額申請免除(35万円×(扶養親族の数+1)+32万円)と同じ。配偶者も免除事由に該当する必要あり、世帯主は関係しない。
・学生納付特例の所得要件は申請半額免除と同じ。128万円+38万円×(扶養親族等+1)。
・配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子のすべてが減額改定事由に該当する場合は消滅する。
・国民年金基金の支給に「脱退一時金」はない。
・遺族基礎年金の生計維持要件は被保険者の「死亡の当時」、20歳未満の子の要件は、受給権取得後18歳年度末までに障害等級該当者を含む。
【今日の学習】
・健康保険法テキスト読み(保険給付)
・過去問ランド国民年金ランダム150問(正答率88%)
・答練マスター安衛法単元18

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 1月 4日 
テニスの初打ち

2時間4人で今年初テニスだったが、1週間以上ぶりで、しかも風が強かったので少し疲れた。
テニスは練習しても上達する気配がないが、勉強の方はやればまだ成果が見込める。
ということで、今日も国民年金を中心とした学習。
・死亡一時金と寡婦年金、遺族基礎年金と寡婦年金は選択、遺族基礎年金が支給の場合、死亡一時金は支給されない。
・寡婦年金の要件は、納付済+免除が10年以上、合算対象期間は除く。老齢基礎、障害基礎を受給したことがない。
・寡婦年金は、老齢基礎年金又は障害基礎年金を「実際に受給したことがある」夫が死亡した場合は支給されない。
・保険料1/4免除者の給付費に対する国庫負担は4/7、給付への反映割合は7/8、1/8は特別国庫負担。
・振替加算相当額の老齢基礎年金の要件は、「合算対象期間」+「学生納付特例」のみが10年以上。
・特例任意加入者は、付加保険料の納付の規定は適用されない。(受給資格取得が目的)
・20歳前傷病による障害基礎年金は、初診日要件、保険料納付要件は不要。
・第1号被保険者の適用除外は、厚生年金法の「老齢給付等」の受給権者。
・振替加算の夫の要件は、障害厚生年金(障害基礎年金の支給要件を満たす障害等級1・2級)を含む。
・老齢基礎年金の繰下げは、66歳に達した日後は、他の年金たる給付の受給権者となってもできる。(ただし、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日に繰下げ申出したものとみなされる。)
・失踪宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の保険料納付要件は、行方不明になった日の「前日」で判断する。(死亡日=行方不明になった日)
・その他障害による改定請求は、65歳に達する日の「前日」まで。
・国民年金基金の支給する一時金については、公課が禁止されている。(老齢基礎年金、付加年金のみ課税できる)
・障害基礎年金の受給権者は、障害の状態に該当しなくなったときは「速やかに」(14日以内ではない)届出。
・老齢基礎年金の支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月にその事由が消滅した場合は、翌月分は「支給停止」となる。
・任意加入被保険者は、厚生労働大臣に資格喪失の申出をした場合、申出が「受理された日」に資格喪失する。
今日の学習
・過去問ランド国民年金200問(正答率88%)
・健康保険テキスト読み(標準報酬月額)
・答練マスター単元17(安衛法)

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 1月 3日 
国民年金集中日

今日のメインは国民年金。1科目中で疲れた。
確認が必要な主なもの。
・寡婦年金の受給権は、老齢基礎年金の繰上げ支給をした場合は「消滅」、特別支給の老齢厚生年金とは「選択」。
・保険料の納付受託者の記録の保存期間は、「3年間」。
・被扶養配偶者でなくなったときは、その「翌日」に資格を喪失。
・任意加入被保険者は、寡婦年金について、第1号被保険者とみなされる。(特例任意は×)
・特例任意加入被保険者が老齢給付等の受給権を取得したときは、「翌日」に資格を喪失。
・第3号被保険者の届出が遅滞した場合、届出日の属する月の「前々月までの2年間」は保険料納付済期間。
2年より前の期間であっても、特例の届出をしたときは、その日以後保険料納付済期間。この場合、平成17年4月1日以降の期間は「やむを得ない事由」があるときに限られる。
・時効消滅不整合期間の届出をした場合、学生納付特例期間とみなされる。障害基礎、遺族基礎の納付要件は保険料免除期間となる。
・振替加算は、障害を支給事由とする年金給付の支給を受けるときは、支給停止。(加算の必要性が薄れるため。ただし遺族厚生年金とは併給される。)
・産前産後の保険料免除は、出産「予定日」の属する月の「前月」から、「予定日」の属する月の翌々月まで(4月)
・障害基礎年金の失権は、障害厚生年金非該当の場合であり、3級に該当する場合は失権しない。
・障害基礎年金(20前傷病を除く)は、受給権者が刑事施設等に拘禁されても支給停止「しない」。
・遺族基礎年金の遺族は「生計維持」、死亡一時金は「生計同一」が要件。
・法定免除は、該当するに至った日の属する月の「前月」から、該当しなくなる日の属する「月」まで。
・保険料免除は、世帯主及び配偶者も免除事由に該当する必要がある。
・保険料免除の扶養親族1人につき加算する額は、申請全額免除の場合は35万円、一部免除は38万円。
・学生には、学生納付特例より「法定免除」が優先される。
・国庫は付加年金の支給に要する総額の「4分の1」を負担する。
・保険料の追納は、免除に関するものに限られ、未納期間に対してはできない。
今日の学習
・過去問ランド国民年金200問(正答率86%)
・重要過去問国民年金の終了
・労基法答練マスター講義 単元15・16

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 1月 2日 
今日のポイント

【厚生年金保険法】
・障害基礎年金の受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出ができる
・特定被保険者が行方不明になって「3年」経過すれば、特定被扶養者は3号分割請求ができる
・特定被保険者が死亡した場合、死亡日から起算して1月以内に特定被扶養者から3号分割請求があった場合、特定被保険者が死亡した日の「前日」に当該請求があったものとみなされる
・経過的寡婦加算の受給権者が障害基礎年金(遺族基礎年金)の受給権者となった場合、経過的寡婦加算は支給停止される(いずれも老齢基礎年金の満額であるため。経過的寡婦加算は、中高齢寡婦加算の老齢基礎年金の差額を支給)
・育児休業終了時改定は、「育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月」から改定される
・遺族厚生年員の長期要件の場合、300月みなしはなし、生年月日に応じた給付乗率の読替え措置あり
・随時改定は、継続した3月の間に報酬支払基礎日数が17日未満の月がある場合は行われない
・障害厚生年金の額について、障害認定日の属する月「後」(以後ではない)の期間は計算の基礎としない
・障害厚生年金は初診日に被保険者であり、他の要件を満たせば、年齢にかかわりなく支給される
・配偶者の加給年金は、障害厚生年金(3級含む)、障害基礎年金を受給できるときは支給停止となる(障害手当金を除く)
・配偶者の老齢厚生年金が在職老齢年金の仕組みで全額支給停止の場合も、加給年金額の支給は停止される。(収入が多い)
・3/4基準を満たす学生は被保険者となる

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 1月 1日 
いつもどおり

娘夫婦や孫が来たが、昼酒もあまり飲まなかったので、午前中と夕方は勉強した。
正月気分は年々減少して、今日もほぼ普通の1日だった。
今日の勉強
・クロススタディ安衛法100問で終了。正答率84%。復習のテキスト読み
・過去問ランド厚生年金100問、正答率89%
要チェックポイント
【安衛法】選択式の比重が大きいので、選択式を意識した勉強が必要
・協議組織の設置及び運営は、特定元方事業者(建設業・造船業)のみ
・通知対象物の「人体に及ぼす作用」は直近の確認を行った日から5年以内ごとに1回、変更は確認をした日から1年以内。
・雇入れ時の安全衛生教育は派遣元、作業内容変更時は派遣元、派遣先の両方、危険有害業務就業時、職長等教育は派遣先
・特定業務従事者の健康診断と特殊健康診断は別
・歯科健康診断の結果は、労働者の人数にかかわらず監督署長に報告義務あり
【厚生年金保険法】
・老齢厚生年金の子の加算は、「子が受給権者の配偶者以外の者の養子になったとき」は減額改定
(遺族厚生年金の子の失権事由の「直系血族又は直系姻族以外の養子にとなったとき」との違いに注意)
・合意分割の婚姻期間は、事実婚→法律婚は通算できるが、法律婚→事実婚は通算できない
・事実婚と認められる場合は、第3号被保険者であったこと

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】