令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2024年 2月 29日 
労基法の復習

過去問ランド3回目だが、前回正解の問題を間違えることが少なくない。
・賃金は、法令若しくは「労働協約」(×労使協定)に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、「通貨以外」のもので支払うことができる
・法令又は「労使協定」(×労働協約)に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる
・解雇の効力を争う事案については、労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
・使用者は、有期労働契約(当該契約を「3回以上」更新し、又は雇入れの日から起算して「1年を超えて」継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
・解雇予告手当は、法23条に定める、労働者の退職の際、その請求に応じて7日以内に支払うべき労働者の権利に属する金品にはあたらない。
・1週間単位の非定型的変形労働時間制いおける1日の労働時間の上限は、「10時間」
・育児時間は、勤務時間の始め又は終りに請求することができる。
・使用者は、事業を「開始した場合」は、遅滞なくその旨を労働基準法施行規則の定めに従い所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(廃止した場合は不要)
・満60歳以上である場合には、いつでも退職することはできない。
・当該労働協約の適用がその事業場の一部の労働者に限られているときには、就業規則の内容が労働協約の内容に反する場合においても、当該労働協約が適用されない労働者については就業規則の規定がそのまま適用される
・使用者の責に帰すべき事由により休業した期間については、出勤したものとみなされるのではなく、全労働日に含めない。(平均賃金の除外理由と混同しない)
・「100円未満の端数」が生じた場合、切り捨て・切り上げは、24条違反とならない。
・退職時の証明については、請求権の時効は2年
・保障給として、労働時間に応じ1時間当たり、過去3か月間に支払った賃金の総額をその期間の総労働時間数で除した金額の「60%」を保障する場合には、通常の実収賃金と余りへだたらない程度の収入が保障されているといえる。
・労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれない
・一年単位の変形労働時間制においては、1日の労働時間の限度は「10時間」、1週間の労働時間の限度は「52時間」
・付加金に係る労働者の請求は、違反のあった時から5年以内(当分の間は3年)
・平均賃金の算定において、時給制の場合、賃金の総額をその期間中に「労働した日数」で除した金額の「100分の60」を下ってはならない。
・労働基準監督官は、労働基準法違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う
・休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない
・週所定労働時間が「30時間未満」、かつ、週所定労働日数が「4日以下」(又は年間所定労働日数が216日以下)である労働者については、年次有給休暇の「比例付与」の対象
・解雇の予告に代えて支払われる平均賃金を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に「解雇の通告をした日」
【今日の学習】
・過去問ランド労基法266問、正答率93%
・答練マスター雇用保険、徴収法

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 28日 
労基法の復習

労基法に戻る。今日の復習
・平均賃金の計算の基礎から「子の看護休暇を取得した期間」については控除されない。介護休暇は含める。
・出勤停止中の賃金を支払わない定めは、減給の制裁の制限には関係がない。
・生理日の休暇の日数について、その日数を限定することは許されない。
・ 雇止めの予告をする場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
・法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合、通貨以外のもので支払うことが可能。
・休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。(労災の休業補償給付は休日でも要件を満たせば支給)
・使用者は、「妊産婦が請求」した場合においては、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない
・何人も、「法律に基いて許される場合の外」、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
【今日の学習】
・過去問ランド100問、正答率91%
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 27日 
模試の復習は有効

過去問は3回目を過ぎると〇×だけ覚えていたり、条件反射で正誤判断をしてしまうことがある。昨年の模試を復習すると、新しい発見もあり有効活用にもなるので、今後も定期的にやっていく。
〈昨日の復習〉
【労基法】
・「公の職務」に含まれないものは、「非常勤の消防団員」
・派遣労働者で「派遣先」が適用されるもの。①公民権行使、②労働時間、休憩、休日、③育児時間
・農業や水産業(林業を除く)に従事している年少者には時間外労働や休日労働をさせることができる。(適用除外該当)
・土砂の崩壊する恐れのある場所又は深さ5m以上の地穴の業務、高さ5m以上の場所での業務は、妊娠中の女性以外の
女性を就かせてもよい。
【安衛法】
・統括安全衛生責任者の選任義務があるのは、特定元方事業者(建設業、造船業)であって、①常時50人以上の労働者、②圧気工法、隧道、橋梁等の建設の仕事で常時30人以上。
・元方安全衛生管理者の選任は、統括安全衛生責任者を選任した「建設業」の事業者
【今日の学習】
・答練マスター雇用保険
斎藤先生の講義を聞いて今まで勘違いしていた部分に気づかされた。求職活動役務利用費の8000円は、負担した費用の額の上限であり、支給の上限ではない。すなわち、支給額は上限額は6400円ということ。これはもう忘れないと思われる。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 26日 
模試の復習(TAC)

昨年6月のTAC中間模試の復習(択一式・労一社一除く)
      昨年6月 今回
・労基安衛  5    5
・労災徴収  4    7  +3
・雇用徴収  8    10  +2
・健康保険  10    10
・厚生年金  8    9  +1
・国民年金  5    9 +4
  計    40    50  +10
〈復習ポイント〉
【雇用保険】
・疾病、負傷等による証明書による失業認定は、「14日未満」に限られる。15日以上の場合は、傷病手当の受給か30日以上であれば受給期間の延長申請
・特例受給資格者(特例一時金受給者で離職の日の翌日起算6月未経過)は、短期訓練受講費を受給できる
【徴収法】
・労災保険暫定任意適用事業所の事業主の保険関係消滅申請の要件は、①労働者の過半数の同意、②保険関係成立後1年経過、③特別保険料の徴収期間経過
・概算保険料において直前の保険年度の賃金総額を使用する場合は、50/100以上、200/100以下。直前年度5000万円、見込み2500万円の場合は2500万円で計算。
・建設の有期事業のメリット制の要件は、確定保険料40万円以上「又は」請負金額1億1000万円以上
【健康保険】
・夜間勤務者で日をまたいで就労しているものにかかる報酬支払基礎日数は、
 ア 月給の場合⇒各月の暦日数
 イ 日給の場合⇒出勤回数
 ウ 時給の場合⇒各月の総労働時間を1日の所定労働時間で除した日数
・一部負担金が20/100となる70歳以上は、被扶養者がいるがいる場合は、その収入も含めて520万円未満、被扶養者がいない場合は383万円未満。ただし、被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者に該当するに至った日から5年を経過するまで)がいるものは、その収入も含めて520万円未満
・健康保険組合に対する国庫負担金は、組合の「被保険者数」を基準として大臣が算定
・協会への国庫補助は、130/1000~200/1000の範囲内で政令で定める率(当分の間は164/1000)
・(家族)出産時一時金、(家族)埋葬料、埋葬費には国庫補助がない
・健康保険組合には国庫補助はない
【厚生年金】
・遺族厚生年金の支給事由に、「被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者」はない。(この要件は遺族基礎年金)
【国民年金】
・日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、督促状指定期限までに保険料を納付しないときは、その「指定期限の翌日」に資格喪失
・第1号被保険者は、大臣に「申出をした日の属する月以後」の各月につき、付加保険料を納付する者となることができる
・老齢基礎年金の支給繰上げの減額率の期間は、「請求した日の属する月」から「65歳到達日の属する月の前月」まで

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 2月 25日 
模試の復習

昨年のユーキャン模試3回目と今回の比較(択一式・労一社一除く)
        昨年6月 今回 比較
・労基(安衛)  4点 9  +5
・労災(徴収)  8   10  +2
・雇用(徴収)  8    6 -2
・健保      9   10  +1
・厚生年金    8    8   0
・国民年金    7    9  +2
  計      44   52  +8
雇用保険は徴収法で2問間違えた。正誤判断は誤りの箇所も特定できているので、忘れないように毎日復習。
〈今日の復習ポイント〉
【安衛】
・長時間労働の面接指導の義務の対象外は、労働時間算定前「1月以内」に面接指導を受けた労働者
【雇用】
・妊娠、出産、育児等により離職し、基本手当の受給期間の延長措置の決定を受けた者は、「特定理由離職者」
【徴収】
・還付の請求先は「官署支出官又は資金前渡官吏」、充当するのは「歳入徴収官」
・立木の伐採事業で、労務費率を定めるのは「都道府県労働局長」。「厚生労働大臣」ではない。
【健保】
・被保険者の資格を「取得した月」に少年院に収容等された者の保険料免除は、収容された「翌月」以後、収容されなくなった月の「前月」まで。前月から引き続き被保険者の場合は、「収容された月」以後
・給与計算期間の途中で昇給、降級した場合は、その給与が実績として1月分確保された月を固定的変動賃金が報酬に反映された月として取り扱い、その後3月の報酬を計算の基礎として随時改定を行う
・賃金締め切り日の変更により給与支払い日数が減少した場合でも、報酬支払い基礎日数が17日以上あれば、通常の定時決定の方法で行う
【厚生年金】
・第3種被保険者の特例(被保険者期間の4/3倍又は6/5倍)は老齢厚生年金の額に反映される。一方、国民年金では、被保険者期間には算入するが、年金額は実期間で計算し反映させない。
・時効について、 徴収又は還付を受ける権利は「2年」、保険給付の返還を受ける権利は「5年」
【国年】
・年金給付のうち、死亡一時金の時効のみ「2年」
・20前傷病の障害基礎年金の受給権者の所得状況届は「1月以内」に作成されたもの。提出期限は9月30日
・特例任意加入被保険者の資格喪失は、厚生年金保険の被保険者の資格取得の場合は「その日」、受給権を取得した場合は「翌日」
・寡婦年金の金額は、「老齢基礎年金の額の計算の例」(死亡一時金と異なる)により計算した額の3/4相当額
・振替加算は、支給繰下げでも増額しない。
・「合算対象期間」、「学生納付特例」による保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある者には、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される
【今日の学習】
・模試の復習
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 24日 
今日の学習

・厚生年金テキスト読み1回目終了
・昨年模試ユーキャン3回目復習(選択、択一・労基~徴収)
・過去問ランド徴収法1回目終了
【基本的な数字の整理】
・保険関係成立届、名称・所在地等変更届 10日以内
・有期事業の一括
 ア 概算保険料の額が160万円未満 かつ
 イ 建設の事業・・請負金額1億8000万円未満、立木の伐採・・素材の見込み生産量1000立方メートル未満
・請負事業の一括・・建設の事業で規模要件なし
・下請負事業の分離
  概算保険料の額が160万円以上 又は 請負金額1億8000万円以上
・継続事業の概算保険料
  賃金総額の見込み額×一般保険料(直前の保険料算定基礎額の50/100以上200/100以下は直前の保険料算定基礎額)
・中途成立の継続事業の概算保険料申告納付期限・・保険関係成立日から「50日以内」
・有期事業の概算保険料申告納付期限・・保険関係成立日から「20日以内」
・概算保険料の認定決定の納付期限・・通知を受けた日から「15日以内」
・増加概算保険料の納付期限・・増加が見込まれた日から「30日以内」(200/100を超え、かつ増加額13万円以上)
・概算保険料の追加徴収の納付期限・・通知を発する日から起算して「30日を経過した日」
・継続事業の概算保険料の延納・・概算保険料の額が40万円以上(労災、雇用のいずれかのみは20万円以上)又は事務組合に委託
・有期事業の延納・・6月超の事業期間、概算保険料75万円以上、又は事務組合に委託
・有期事業の確定保険料・・保険関係消滅日から「50日以内」
・継続事業のメリット制 連続する3保険年度、最後の年度末において保険関係成立から3年以上経過
 ア 100人以上の労働者を使用
 イ 20人以上100人未満の労働者を使用、災害度係数0.4以上
 ウ 一括有期の建設、立木の伐採事業は確定保険料40万円以上
 エ 収支率が85/100超、75/100以下

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 23日 
徴収法の復習

徴収法は、ボリュームの割には本試験で6問出題されるため、得点源にすることが可能。数字については忘れがちなので、定期的に復習して得意科目にする必要がある。
・年度途中で加入した場合の特別加入保険料算定基礎額= (給付基礎日額 × 365 / 12) × 加入月数
・「名称、所在地等変更届」は、所定の事項に変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって行わなければならない。
・政府は、事業主が認定決定による確定保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。
・継続事業の一括の要件は、 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当するものであること。
 イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業
 ハ 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している一元適用事業
   それぞれの事業が、労災保険率表による「事業の種類を同じく」すること。
・有期事業の一括が行われるには、当該事業の概算保険料の額に相当する額が160万円未満。
・事業主が、立入検査(法43条1項)の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・雇用保険法においては、労働者が1人でも雇用される事業は適用事業とされる。ただし、当分の間、常時5人未満の労働者を雇用する「農林水産」の「個人事業」については、任意適用事業とする。
・労働保険事務組合は、認可の申請書又は所定の書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して「14日以内」に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県「労働局長」に提出しなければならない。
・「有期事業」で納付すべき概算保険料の額が「75万円以上」又は当該事業に係る処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が6月以内のものを除く。)についての事業主は、概算保険料を延納することができる。
・事業主が印紙保険料の納付を怠った場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。当該認定決定された印紙保険料の納期限は、「調査決定をした日から20日以内の休日でない日」
・労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「過半数が希望」するときは、労災保険の任意加入の申請をしなければならない。
・所轄都道府県労働局歳入徴収官は、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額を次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は「未納の一般拠出金等にかかる徴収金」に充当することができる。
・「事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない」と規定されているが罰則はない。
・労働保険事務組合に委託している事業主であっても、有期事業については、納期限は延長されない。
【今日の学習】冷たい雨のため終日勉強
・厚生年金テキスト読み2/3
・過去問ランド徴収法166問、正答率91%
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 2月 22日 
徴収法の復習

・賃金総額を正確に算定することが困難な「水産動植物の採捕又は養殖の事業」については、厚生労働大臣が定める「平均賃金に相当する額」に、それぞれの労働者の「使用期間の総日数」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
・特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならないところ、口座振替による納付の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託している場合、日本銀行を経由して提出することができないが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に納付することができる。
・労災保険の任意加入の申請について、労働者の同意は不要。(労働者は保険料を負担しない)
・事業主は、確定保険料申告書を、保険関係が「消滅した日から50日以内」に提出しなければならない。
・認定決定された概算保険料の納付は、口座振替の対象とならない。
【今日の学習】
・過去問ランド徴収法ランダム100問、正答率91%
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 21日 
今日の復習

【徴収法】
・所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して「30日を経過した日をその納期限」と定め「納入告知書」により、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1. 特例納付保険料の額
2. 納期限
・派遣労働者については、「派遣先」事業における作業実態に基づき労災保険率が適用される。
・「増加」概算保険料の納付は、口座振替の対象とならない。
・当該保険年度において4月1日から9月30日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して50日以内である。
・労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「10日以内」(翌日起算)に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所等を記載した「保険関係成立届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。
・労働保険料の延納は、労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業については、概算保険料の額を問わない。
・保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第34条第1項の承認が取り消された事業に係る第1種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第36条第1項の承認が取り消された事業に係る第3種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。)から50日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
・メリット制にかかる一括有期事業の規模要件については、「建設の事業及び立木の伐採の事業」について当該保険年度の「確定保険料の額が40万円以上」。
・メリット制にかかる労働者数の要件について、当該労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
【今日の学習】
・過去問ランド徴収法ランダム100問、正答率87%。しかしあやふやな部分あり。
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 20日 
今日の復習

【国民年金法】
罰則、権限の委任、国民年金基金は改めて整理する必要あり。
・国税徴収法141条の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載もしくは記録をした帳簿書類を提示したときは、当該行為をした者は、30万円以下の罰金。
・第1号被保険者及び第3号被保険者が資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項について虚偽の届出をしたときは、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
・第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更「以外」の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料。
・被保険者又は受給権者が死亡したにもかかわらず、当該死亡の届出をしなかった戸籍法による死亡の届出義務者は「10万円以下」の過料。
・第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出。
・第3号被保険者の資格取得の届出は機構保存本人確認情報による届出の省略ができるものには含まれない。
・「被扶養配偶者非該当届」は、「第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合」や「離婚した場合」に必要である。第3号被保険者であった者が、その配偶者である第2号被保険者が退職し第2号被保険者でなくなったことにより第3号被保険者でなくなったときは、不要。
・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(生計維持確認届)は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても、提出が必要。
・障害基礎年金の受給権者は、所定の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに(14日以内×)に障害状態不該当の届出を機構に提出しなければならない。
・日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有していた地区に係る地域型国民年金基金の加入員となることができる。
・職能型基金と地域型基金に同時に加入することはできない。
・国民年金基金の加入員が、保険料免除の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、その月の初日に加入員の資格を喪失する。
・国民年金基金が解散する場合、代議員の定数の4分の3以上の多数による代議員の議決及び厚生労働大臣の認可が必要。
【今日の学習】
・クロススタディ国民年金終了
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 19日 
今日の復習ポイント

【徴収法】
・メリット収支率の保険給付及び特別支給金に含まれないものは、① 遺族補償一時金、② 障害補償年金差額一時金、③ 特定疾病にかかった者に係る保険給付、④ 第3種特別加入者のうち、海外派遣者に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付。
・「政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる」と規定されており、納入告知書に指定された納期限の翌日から、新たな時効が進行する。
・有期事業には、海外派遣者である第3種特別加入者は存在しえない。
・一元適用事業であっても、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する。
・労働保険徴収法において、「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与など名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、一般的には労働協約、就業規則、労働契約などにより、その支払いが事業主に義務づけられているもの。
・増加概算保険料申告書は、年金事務所を経由することはできない。
・労働保険事務組合が、報奨金の交付を受けるには、前年度の労働保険料(当該労働保険料に係る追徴金及び延滞金を含む。)について、国税滞納処分の例による処分を受けたことがないことがその要件。
・雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときは、雇用保険の加入の申請をしなければならない。事業主が当該規定に違反したときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。
【国民年金法】
・付加保険料を納付する第1号被保険者が国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に付加保険料の納付の辞退の申出をしたものとみなされる。
・付加保険料も2年前までさかのぼって納付することができる。
・保険料全額申請免除は、世帯主と配偶者のいずれも免除事由に該当している必要がある。
・申請免除については、保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、128万円に扶養親族1人につき、「38万円」(35万円ではない)を加算した額以下の場合に、半額免除となる。
・第1号被保険者に対しては、厚生労働大臣(市町村長×)から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
・被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、「政府」に対して当該保険料の納付の責めに任ずる。
【今日の学習】
・過去問ランド徴収法100問、正答率86%
・クロススタディ国民年金100問、正答率92%

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 18日 
今日の復習ポイント

【社労士V2月号の横断整理の復習】
・船舶は、厚生年金では強制適用事業、健康保険では強制適用事業ではない。
・特定適用事業所以外の適用事業所において、特定3/4未満労働者を被保険者とする事業主の申出は、被保険者となるべき者の1/2以上の同意、適用事業所としない申出は、被保険者の3/4の同意が必要。
・休業補償給付の待期期間は、「通算して3日」、傷病手当金は、「継続して3日」。
・健康保険の任意継続被保険者の前納は「各月の初日が到来したとき」、国民年金保険料の前納は「各月が経過したとき」に納付されたものとみなす。
・障害厚生年金(第1級)の受給権者がその権利を取得したときに、18歳年度到達前の子があるときは、障害基礎年金の子の加算額のみが支給される。(障害厚生年金に子の加算額はない。視点が変わると間違えやすい。)
【社労士V3月号の復習】
・国民年金の保険料免除期間は、申請日の原則2年1月前(令和6年2月に申請の場合、令和4年1月まで。令和3年12月分は納期限が令和4年1月末なので、2年のが経過している。)
・養育期間の標準報酬月額の特例における従前標準報酬月額は、子を養育することとなった日の属する月の「前月」の標準報酬月額。出産の場合は、出産の日の属する日の前月。
・上記対象期間は、「子を養育することとなった日の属する月」から子が3歳に「達した日の翌日が属する月の前月」まで。(子が3月1日が誕生日の場合、2月まで。)
・「被保険者」が事業主を経由して実施機関に申出。(保険料免除と異なる)
・2以上の適用事業所の事業主が同一の場合は、厚生労働大臣の「承認」(「認可」ではない点に注意)を得て、一の適用事業所とすることができる。
・滞納処分等に関し財務大臣の委任の要件について、国民年金と厚生年金の相違点は、
〈国民年金法〉①13月分以上の保険料を滞納、②前年の所得が1000万円以上。
〈厚生年金法〉①24月分以上の保険料を滞納、②滞納金額が5000万円以上。
・年休の比例付与対象者は、週所定労働時間が「30時間未満」かつ「4日以下」又は「年間の所定労働日数216日以下」の者。「216日以下」も要注意。216/52≒4
・食料品製造業は職長教育の対象業種。
・資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上「当然被保険者」(任意継続被保険者、特例退職日保険者、共済組合員を除く)であった者で、傷病手当金の支給を受けていた者に限られる。
・死亡一時金は損害賠償との「調整は行われない。」
・充当処理は「年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合」に限られる。
【今日の学習】
・社労士V演習問題
・クロススタディ国民年金100問、正答率97%
・答練マスター雇用保険

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 17日 
小休止

今日は9時から4時間テニス、夕方は南こうせつコンサートだったので、勉強は小休止。
社労士V2月号問題演習のみ。

【 今日の勉強時間: 1.0 時間 】


2024年 2月 16日 
昨年の模試の復習

昨年6月のユーキャン模試2回目、択一式(労一・社一を除く)を改めて解いてみた。
思ったほど得点が伸びていない。同じ間違いが多い。過去問にはない論点もあり、復習材料。
      昨年 今回
労基・安衛 3点 5点   
労災     9  9 
雇用     7  7
健康保険   4  8
厚生年金   6  9
国民年金   8  8
 計     37 46
【復習ポイント】
〈労基・安衛〉
・退職の証明書の記載事項は、①使用期間、②業務の種類、③地位、④賃金、⑤退職の事由
・平均賃金は、算定事由の発生した事業場で支払われた賃金のみをその基礎とする。
・平均賃金が日、時間により算定される場合は、「賃金総額/労働日数」×「60/100」(休業手当と同じ割合)
・帰郷旅費は、「契約解除の日から14日以内」
・解雇予告手当の適用除外は、①日々雇用(1月超を除く)、②2月以内の期間、③季節的業務に4月以内(所定の期間超を除く②も)、④試用期間(14日超を除く)
・1年単位の変形労働時間制の労働日数の限度は280日(3月超の場合に限る)
・人工妊娠中絶の場合は、産前休業の問題は生じない。
・年少者の解雇の場合の帰郷旅費の支払いを免除されるのは、「その責めに帰すべき事由に基づいて」(行政官庁の認定が条件)に限られる。
〈労災〉
・派遣労働者の労災適用は、派遣元、派遣先の両方の支配下にあること。
・特別加入者の給付基礎日額は、スライド制の適用あり、自動変更対象額及び年齢階層別の最低限度額、最高限度額の適用なし。
〈雇用〉
・保険関係消滅の日=事業廃止又は終了の日の翌日
・未支給の基本手当の請求は代理人もできる。
・就業促進定着手当は、「みなし賃金日額(再就職後の賃金日額)」が「算定基礎賃金日額(離職時の賃金日額)」を下回ったものに支給。
・時効は、「権利を行使することができるとき」から進行。
・出生時育児休業給付金は、就業している日が10日以下、又は就業時間が80時間以下の場合に支給。休業期間が28日に満たない場合は、10日又は80時間に休業期間の日数を28で除して得た率を乗じて得た日数又は時間以下であれば可。
〈健康保険〉
・特例退職被保険者の申出は、年金証書等が到達した日の翌日から起算して3月以内。
・指定訪問看護事業者の指定は、申請者が指定拒否事由に該当する場合は、大臣は「指定してはならない」
・組合開設病院から療養の給付を受ける者は、原則として一部負担金は不要。規約で定める場合に支払わせることができる。
・出産手当金の産前の期間は、出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日が基準となる。
〈厚生年金〉
・遺族厚生年金の長期要件には、合算対象期間が含まれる。例として、日本国籍を有する者が海外で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満)がある。
〈国民年金〉
・その他障害による障害の増進の改定請求は、65歳以後はできない。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 15日 
今日の復習ポイント

【国民年金法】
・令和4年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、令和6年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。(第1号被保険者であるので65歳未満、障害基礎年金の受給権者であり保険料は法定免除のため、特例要件を満たす。)
・夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される。(× 生計を同じくする母があるため支給停止)
・死亡した夫が老齢基礎年金又は「障害基礎年金」の支給を受けたことがあるときは、寡婦年金、死亡一時金とも支給されない。
・死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料全額免除期間等とを合算して36月以上ある者が死亡したとき、その遺族に支給する。(× 全額免除期間は対象外、読み飛ばしに注意)
・死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。(〇 当面、遺族基礎年金の受給者がいないための例外的措置)
・特例による任意加入被保険者には「寡婦年金」と「付加保険料の納付」の規定は適用されないが、「死亡一時金」の規定は適用される。
・死亡一時金の額は、納付月数が420月以上ある場合については一律に32万円。
【今日の学習】
・アーカイブ健康保険視聴、適用除外の雇用保険との違いなどは参考になった。
・クロススタディ国民年金150問、正答率90%
・答練マスター労災保険終了。明日から雇用保険に入るが、健康保険もアップされており、進捗が遅れ気味。

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 2月 14日 
今日の復習

【過去問ランド労災保険法ランダム終了、全体の正答率94%、この水準を維持できるよう定期的に復習】
・障害(補償)等給付の消滅時効は、「傷病が治った日の翌日から」進行する。障害(補償)等給付を受ける権利は、その権利を行使することができる時から5年で時効消滅する。
・遺族特別支給金の支給の申請は、労働者の死亡の日の翌日から起算して「5年以内」。
・事業主等が、法46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」。
・特別加入者である中小事業主等の事故が特別加入保険料の滞納期間中に生じ、かつ、業務災害の原因である事故が当該中小事業主等の故意又は重大な過失によって生じたものである場合における保険給付の支給については、まず故意又は重大な過失に係る支給制限が行われ、さらに支給制限後の保険給付の残額について特別加入保険料の滞納に係る支給制限が行われる。
・業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が「故意の犯罪行為」により自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
・アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するもの。
・遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって「生計を維持」していたもの。
【クロススタディ国民年金100問、正答率88%、振替加算の誤りが多かったのは反省点】
・昭和25年4月2日生まれの男子で、40歳以後の第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間が19年あるものは、厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上あるものとみなされるので、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
・振替加算の額は、「224,700円×改定率」に「老齢基礎年金の受給権者」の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額。
・老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金その他の「障害を支給事由とする年金たる給付」を受けることができるときは、その間、振替加算額に相当する部分の支給が停止される。
・障害等級の1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあるため障害基礎年金を受けることができるときは、その間、振替加算額の支給が停止されるが、障害等級が3級程度に軽減したため障害基礎年金がその全額につき支給を停止されたときは、障害基礎年金を受けることができるときに該当しないため、老齢基礎年金の受給を選択した場合、振替加算額が加算される。
・障害基礎年金の受給権者について、障害の程度が変わった場合の厚生労働大臣の職権による年金額の改定については、年齢による制限は設けられていない。
・障害基礎年金は、障害厚生年金の3級相当に該当している限り失権しない。失権は3級不該当3年経過かつ65歳以上。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 13日 
今日の復習

【労災保険法過去問ランド100問、正答率97%】
・労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によって塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けたときは、政府は、「労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準」により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
・必要以上に長時間にわたる叱責、他の労働者の面前における威圧的な叱責など、態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える精神的攻撃が行われたが、その行為が「反復・継続していない場合」、心理的負荷の程度は「中」になる。ただし、心理的負荷としては「中」程度の身体的攻撃、精神的攻撃等を受けた場合であって、会社に相談しても又は会社がパワーハラスメントがあると把握していても「適切な対応がなく、改善されなかった場合」には、心理的負荷の程度は「強」になる。
・特別加入者の業務又は作業(職場適応訓練作業を除く。)の内容は、労働者の場合と異なり、労働契約に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、当人自身の判断によっていわば主観的に決まる場合が多いから、その業務又は作業の範囲を確定することが通常困難である。このことは、法第33条第1号及び第3号該当者において特に著しい。このため、特別加入者の業務災害については、一般的な基準の設定が本省局長に委任されたのであり、特別加入者についての業務上外の認定は、「加入申請書記載の業務又は作業の内容を基礎」とし、「本省局長作成の基準」に従って行うこととなる。
・所轄労働基準監督署長は、傷病補償年金の変更に該当する場合には、職権で、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の「変更に関する決定をしなければならない」。「できる」ではない。
【クロススタディ国民年金100問、正答率86%】
・日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない「65歳以上70歳未満の者」も特例任意加入被保険者となることができる。
・特例による任意加入被保険者が、70歳に達する前に「老齢若しくは退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得」したときは、その「翌日」に被保険者の資格を喪失する。(この理屈が理解できない)
・67歳の男性(昭和32年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。(×、「2年間」である。ひっかけ問題の餌食となった。)
・65歳以上70歳未満の「特例による任意加入被保険者」は、付加保険料を納付する者となれない。(理屈がわからん)
・特例による任意加入被保険者は、寡婦年金の規定については第1号被保険者とみなされない。
・被保険者が、第3号被保険者としての被保険者期間の特例による時効消滅不整合期間について厚生労働大臣に届出を行ったときは、当該届出に係る時効消滅不整合期間については、届出が行われた日以後、「学生納付特例」。
・今日の出題範囲は、合算対象期間が多くあったが、今後の出題はないと独断し、スルーしておく。
・65歳に達した日から66歳に達した日までの間において障害基礎年金の受給権者となったときは、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない。(老齢厚生年金の繰下げは、障害基礎年金の受給権者もできる。違いに注意。)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 12日 
今日の復習ポイント

社労士V1月号の演習から
【労基】
・1年単位の変形労働時間制は、対象期間の週平均所定労働時間は40時間を超えない範囲。(特例44時間はない)
・運輸、金融保険、保健衛生、旅館等接客娯楽業等一定の事業は、一斉休憩の対象外(労使協定不要)
【安衛】
・巡視義務 安全管理者(常時)、衛生管理者(週1)、産業医(月1)、統括安全衛生責任者(毎作業日)、元方安全衛生管理者(常時)、店社安全衛生管理者(月1)
【労災】
・休業補償給付の「賃金を受けない日」は、受領額が「平均賃金の60%未満」が該当。
・加重で、年金と一時金の場合は、一時金を25で除した額で計算。
【雇用保険】
・傷病手当は、傷病手当金(健康保険)、休業補償(労基法)、休業補償給付(労災法)の支給を受ける日には支給されない。
・特例受給資格者が公共職業訓練を受ける場合の特例により受給できる求職者給付は、基本手当、技能習得手当、寄宿手当であり、傷病手当は支給されない。
・高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金とも支給手続きは、支給対象月の初日から起算して4月以内。
・介護休業給付金の支給手続きは、「介護休業を終了した日の翌日から起算」して2月を経過する日の属する月の末日まで。育児休業給付金は、「支給単位期間の初日」から起算して4月を経過する日の属する月の末日まで。
【徴収】
・任意加入は、労災は労働者の過半数が希望、雇用は1/2以上が希望すれば事業主に加入申請義務。雇用は罰則あり。
・脱退は、労働者が希望しても事業主に義務なし。事業主が脱退の意思ある場合、労災は、労働者の過半数の同意、保険関係成立後1年経過、特別保険料の徴収期間経過、雇用は労働者の3/4以上の同意が必要。
【健康保険】
・日雇特例被保険者にかかる業務のうち、厚生労働大臣が行うものは、①手帳の交付、②保険料の徴収、③日雇拠出金の徴収。(協会の場合は、①資格の確認、②標準報酬月額・賞与額の決定、③保険料の徴収。混同に注意)
・日雇特例被保険者の出産育児一時金の保険料納付要件は、前4月に通算して26日分以上。(要件緩和か)家族出産育児一時金は、前2月に26日分以上又は前6月に78日分以上。
【国民年金】
・遺族基礎年金の保険料納付の25年以上には、合算対象期間を含む。
・子のみ3人の場合の遺族基礎年金の額は、1人目780.900円、2人目224.700円、3人目、74.900円の合計額を3で除した額。
【厚生年金】
・「障害基礎年金」の受給権者は、老齢厚生年金の支給繰下げができる。(他の年金給付から除かれている)
・障害手当金の額は、3級の障害厚生年金の200/100。(障害厚生年金1級の125/100と混同しない)
【今日の学習】
・社労士V1月号
・過去問ランド労災保険95問、正答率93%

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 11日 
労災保険法の復習

今日の復習ポイント
・事業主等が、法46条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働保険番号を常時事業場の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、労働者に周知させなければならない。保険関係消滅の場合はその年月日。
・「重大な過失」の場合には、事業主から費用徴収できる。
・第三者行為災害の控除は、「支給事由の発生後7年以内に請求のあった保険給付」ではなく、「災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付」
・特別加入者の給付基礎日額は、労働者の賃金の額等を考慮し厚生労働大臣が定める額による。なお、実際には、所轄都道府県労働局長が、特別加入者の希望に基づき、給付基礎日額を決定し特別加入者に通知する。
・年金給付基礎日額のスライド制の規定は、一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用される。
・療養の費用を支給するのは、「療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合」
・派遣労働者が偽りその他不正の手段により保険給付を受けた場合において、労災保険法第12条の3第2項の規定は、派遣元事業主が不当に保険給付を受けさせることを意図して、事実と異なる報告又は証明を行ったものであるときに、派遣元事業主に対して適用される。「派遣先事業主」に対しては、労災保険法第12条の3第2項の規定は「適用されない」
・一人親方の特別加入における農業に係る特定作業従事者は、年間農業生産物総販売額「300万円以上」又は経営耕地面積「2ヘクタール以上」の規模であることが要件。
・第一種特別加入保険料の滞納については、費用徴収ではなく、支給制限。
【今日の学習】
・社労士V12月号演習問題(徴収法)
・過去問ランド労災保険ランダム130問、正答率94%
・クロススタディ国民年金85問、正答率95%

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 2月 10日 
ミニ同窓会

高校の同級生の集まりのため、午前中のみの勉強。
今日の学習
・社労士V11月号演習終了
・過去問ランド労災保険40問(電車内)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 9日 
労災保険法の復習

今日から過去問ランドの労災保険法。今日の復習ポイント。
・派遣労働者は、派遣先においては、労災保険法が適用される労働者に該当しない。派遣元において労災保険法が適用される。
・一部労働した場合の休業補償給付の額は、 (給付基礎日額 - 一部労働の賃金) × 60/100
・休業補償給付を受ける権利は、休業の日ごとにその翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
・特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。この支給制限は、滞納に係る保険料が納付されるまでの間だけではなく、保険料が納付された後も、引き続き継続する。
【今日の学習】
・昨年の模試復習(国民年金、厚生年金)
・社労士V11月号演習
・過去問ランド労災保険ランダム100問、正答率91%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 2月 8日 
昨年の模試の復習

去年の模試の復習だが、同じところを間違えている。今日の復習ポイント。
【労災保険法】
・保険給付(保険料は×)に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求ができる。
・若年停止者は、遺族補償年金額の計算の基礎となる遺族とならない。
・遺族補償年金前払い一時金の支給月は、奇数月。
【雇用保険法】
・再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2か月」を経過したときは、することができない。
・監査役は、原則として被保険者とならない。
・適用事業に雇用されつつ自営業を営む者は、被保険者となりうる。
・特定一般教育訓練は、「速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する」教育訓練、専門実践教育訓練は、「中長期的なキャリア形成に資する」教育訓練。
・教育訓練支援給付金は、令和7年3月31日以前に専門実践教育訓練を開始(45歳未満)し、失業している日に支給。
・求職活動関係役務利用費の請求は、一般被保険者は失業認定日、高年齢、特例、日雇の各受給資格者については、保育等サービスの利用日の翌日から起算して「4月以内」。
・常用就職支度手当は、公共職業安定所又は職業紹介事業者の「紹介による就職」が支給要件。
・日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更は、平均定期給与額の「120/100を超え、83/100を下る」場合。
・事業所の業務が法令に違反している事実を知った日から3月以内に離職した者は、特定受給資格者。
・賃金日額の算定において、離職後に決定した追給は、算定に含めない。
【健康保険法】
・協会が行う収支の見通しの作成、公表は、「2年ごと」に「翌事業年度以降5年間」。
・妊娠4月以上の被保険者が経済的理由により人工妊娠中絶を受けた場合、療養の給付の対象にならないが、出産育児一時金は支給される。
・特定法人の電子申請の義務は、定時決定、随時改定、賞与支払届。資格取得喪失届は義務ではない。
【今日の学習】
・模試復習(労災、雇用、健保)
・過去問ランド労災ランダム100問、正答率95%。復習直後なのでまずまず。
・答練マスター労災

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 2月 7日 
雇用保険過去問ランド今季1週目終了

【今日の復習ポイント】
・一般被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は、「高年齢受給資格者」となることはない。
・被保険者の数を3で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
・育児休業給付金及び介護休業給付金の支給対象となる被保険者から短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者は除かれている。
・当初の雇入時に31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、雇入れ後において、雇入れ時から31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、「その時点から」一般被保険者となる。
・就職促進給付には、就業促進手当、「移転費」、求職活動支援費の3つがある。
・特例高年齢被保険者の賃金日額の算定に当たっては、賃金日額の下限の規定は適用されない。(二度間違えた)
・政府は、「専門実践教育訓練」を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。
・「昼間学生」は被保険者とはならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。
・「受給資格者」が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。
・同時に2以上の適用事業に雇用される労働者については、原則として、その者が「生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ」被保険者となる。
・当該雇用された期間に係る被保険者となった日前に被保険者であったことがある者については、「算定基礎期間」は当該雇用された期間と当該被保険者であった期間を通算した期間となる。ただし、「空白期間が1年を超えている場合」や、基本手当又は特例一時金の支給を「現実に受けたことがある場合」には、「通算されない」。(被保険者期間との相違を要確認)
・待期期間の7日は、職業に就くことができない日を含み、失業の認定が行われる。
・受給資格者が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によって、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。(失業の認定は×)
・高年齢雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の「100分の75」に相当する額を下るに至った場合に支給される。
【今日の学習】
・過去問ランド雇用保険100問、正答率85%(目標届かず)全体の正答率89%(不完全な部分あり)
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 6日 
臨時の休暇

雪が残っていたため、今日は仕事を休みにして、勉強に充てた。
自宅前の雪かきをして少し疲れた。
【雇用保険法の復習】まだ数字を覚えきれていない。
・就業手当の支給要件は、基本手当の支給残日数が1/3以上かつ45日以上。支給額は1日につき基本手当日額の
「3/10」。
・再就職手当は、安定した職業(1年超)、支給残日数が1/3以上。支給額は基本手当日額×残日数×6/10(早期退職者(残日数が2/3以上)は7/10)
・就業促進定着手当の額は、(算定基礎日額ーみなし賃金日額)×賃金支払基礎日数。上限は基本手当日額×支給残日数×4/10(早期退職者は3/10)。
・常用就職支度手当は、受給資格者「等」の就職困難者、残日数が1/3未満、1年以上の安定した職業、支給残日数(90日~45日)×4/10。
・未支給の失業等給付の支給対象日について、「本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日」(給付制限期間中)については支給されない。
・収入の1日分に相当する額から控除額を控除した額と基本手当の日額との合計額が「賃金日額の100分の80」に相当する額を超えないときは、基本手当は減額されない。
・延長給付の優先順位は、①個別・地域、②広域、③全国、④訓練の順
・失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日(待機満了日からではない。)から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行う。
・短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き「1年以上」雇用されるに至った場合、その1年以上雇用されるに至った日以後は、短期雇用特例被保険者ではなくなる。
・株式会社の代表取締役が被保険者になることはない。
・日雇労働者※とは、日々雇用される者、又は30日以内の期間を定めて雇用される者。
・高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、「1年以内」に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き基本給付金の受給資格者となり得る。
【今日の学習】
・社労士V 9月号・10月号講義、問題演習
・過去問ランド雇用保険100問、正答率88%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 2月 5日 
雇用保険法の復習

今日の復習ポイント
・特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して「6か月を経過していない場合」には、所定の要件を満たせば、「常用就職支度手当を受給」することができる。
・受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることはできない。 (証明書による認定は15日未満)
・事業主は、その雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が介護休業又は育児休業を開始したときは、所定の日までに、「休業開始時賃金証明書に所定の書類を添えて」所轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
・高年齢受給資格者に対しては、基本手当、各種延長給付、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当の支給がなされない。
・前の受給資格を有する者が、新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給されない。
・受給資格者が、公共職業安定所の紹介する「職業に就くこと」又は公共職業安定所長の指示した「公共職業訓練等を受けること」を拒んだときは、その拒んだ日から起算して「1箇月間」は、基本手当を支給しない。「職業指導拒否」の場合は、1月を超えない範囲で安定所長が定める期間。
・偽りその他不正の行為により高年齢雇用継続基本給付金の給付制限を受けた者は、当該被保険者がその後離職した場合に当初の不正の行為を理由とした「基本手当の給付制限を受けない」。
・ 厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の「2倍以上」となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
・労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことを理由に「当該事由発生後1年を経過するまでの間」に離職した者は、特定受給資格者。
・被保険者は、厚生労働大臣に対して被保険者であることの確認の請求を口頭で行うことができる。
・暫定的任意適用事業の事業主が雇用保険の任意加入の認可を受けた場合、「任意加入に同意しなかった者を含む全労働者」について、被保険者資格取得届を提出する必要がある。
・未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。
【今日の学習】
・過去問ランド雇用保険131問、正答率92%。残り200問
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 2月 4日 
葬祭料と埋葬料

今まで意識していなかったが、労災法は「葬祭料」で「葬祭を行うもの」、健康保険では、「埋葬料」は「生計維持で埋葬を行うもの」、「埋葬費」は「埋葬を行ったもの」。
【雇用保険の復習】以前と同じ問題を間違えていることが多い。
・支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額が、当該受給資格者に係る賃金日額の「最低限度額の100分の80に相当する額を超えないとき」は、当該支給対象月については、高年齢再就職給付金は、支給されない。
・事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して10日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
・公共職業訓練等の受講拒否による給付制限期間中であっても、「就業手当」を受けることができる。離職理由による給付制限の場合は、待期期間満了後1月間は職業紹介による就業が必要。
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、「事業主の証明」を受けなければならない。
・事業主は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する所定の資格取得届を、「年金事務所を経由」して提出することができる。
・暫定任意適用事業の要件は、個人経営である事業、農林の事業又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く)、常時5人未満の労働者を雇用する事業。健康保険との違いに注意。
・当該雇用された期間又は当該被保険者であった期間に係る被保険者となった日の直前の被保険者でなくなった日が当該被保険者となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなった日前の被保険者であった期間は、算定基礎期間から除外する。
・労働組合からの除名により、当然解雇となる団体協約を結んでいる事業所において、事業主に対し自己の責めに帰すべき重大な理由がないにもかかわらず、組合から除名の処分を受けたことによって解雇された場合」は、特定受給資格者に該当する「解雇」となる。
【今日の学習】
・国民年金法テキスト読み
・過去問ランド雇用保険130問。正答率88%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 2月 3日 
雇用保険法の復習

今日の復習ポイント
・失業の認定は、待期期間は「必要」、給付制限期間は「不要」。
・事業主は、労働者が法8条の規定による確認の請求又は法37条の5第1項の規定による高年齢被保険者の特例にかかる申出をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。違反した事業主に対しては、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」。
・短期雇用特例被保険者が、同一の事業主の適用事業に65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において1年以上雇用されている場合には、「当該1年以上となるに至った日(切替日)」から、高年齢被保険者。
・介護休業給付金は、当該休業を終了した日の翌日から起算して「2箇月を経過する日の属する月の末日まで」に、介護休業給付金支給申請書に所定の書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出。
・算定基礎期間は、空白期間が1年を超えている場合や、基本手当又は特例一時金の支給を現実に受けたことがある場合には、通算されない。
・教育訓練支援給付金に係る受給資格について、当該専門実践教育訓練の受講開始日において「45歳未満」。
・日雇労働被保険者資格取得届は、5日以内。
・男性が本体育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日又は本体育児休業の申出に係る子の出生日のいずれか早い日から対象本体育児休業とすることができる。
【今日の学習】
・国民年金テキスト読み
・過去問ランド雇用保険100問。正答率92%
・答練マスター労災保険

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 2月 2日 
特定受給資格者と特定理由離職者

2か月ほど社会保険中心の勉強をしていて、雇用保険と遠ざかっていたら、あいまいな部分が多々あった。
特に特定受給資格者と特定理由離職者の区別を忘れていたので、整理しておく。
【特定受給資格者】
1 倒産等により離職した者
・倒産(破産、民事再生、会社更生等の申立て、手形取引の停止)
・大量の雇用変動(1月に30人以上)の届出、被保険者の1/3を超が離職
・事業所の廃止
・事業所の移転により通勤困難
2 解雇の理由により離職した者
・解雇(事故の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)
・労働条件が事実と著しく相違
・賃金の額を3で除した金額を上回る額が支給されなかった
・賃金が85%未満に低下
・離職前6月のうち、いずれか連続した3月以上に各月45時間超の時間外・休日労働
・同1月当たり100時間以上の時間外・休日労働
・同連続した2月以上の期間に平均1月当たり80時間以上の時間外・休日労働
・事業主が危険、健康障害の恐れを行政機関から指摘されたにもかかわらず、必要な措置を講じなかった。
・事業主が法令に違反し、妊娠中の労働者等を不利益取り扱いをした
・職種転換等に際して、職業生活の継続のための配慮を行わない
・3年以上の雇用された労働者が労働契約が更新されない
・労働契約に更新の明示がある場合に更新されない
・就業環境が著しく害されるような言動
・退職勧奨(早期退職制度への応募は除く)
・使用者の責めに帰すべき事由により引続く3月以上の休業
・事業内容が法令に違反
【特定理由離職者】
1 雇止め
・契約更新の確約はないが、更新を希望したにもかかわらず、更新に至らなかった。
2 正当な理由のある自己都合
・体力不足等
・妊娠、出産、育児等により受給期間延長措置を受けた者
・家庭の事情が急変(子弟教育は×)
・別居生活継続が困難、通勤困難
【今日の学習】
・社労士V講義(国民年金、厚生年金)
・過去問ランド雇用保険ランダム100問、正答率90%
・答練マスター労災保険
















【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 2月 1日 
健康保険法今季1週目終了

今日の復習ポイント
・合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち地域型健康保険組合は、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く「5か年度」に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。
・70歳未満の者と70歳以上の者がいる世帯の高額療養費は、
①「70歳以上の者」に係る高額療養費の額を計算
② (①における負担額の残額 + 「70歳未満」の一部負担金等(21,000円以上に限る))にかかる70歳未満の高額療養費の額を計算
③ ①+②=当該世帯の高額療養費
・事業主は、被保険者に係る4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの区別の変更があったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。
・被保険者が70歳未満の場合は、収入の額にかかわらず一定以上所得者に該当しないので、70歳以上の被扶養者の家族療養費の給付割合は80%となる。
・被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、被扶養者にけがをさせた場合、被扶養者に対する治療は保険給付の対象とならない。
・「厚生労働大臣」(保険者×)は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
・任意継続被保険者が、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったときは、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた場合を除き、納付期限の翌日(×督促状により指定する期限の翌日)にその資格を喪失する。
・事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額が1,000円以上で、その納付を怠ったときは、保険料額の100分の25に相当する追徴金を、その決定された日から起算して「14日以内」に、厚生労働大臣に納付しなければならない。
【今日の学習】
・過去問ランド健康保険100問。正答率90%。全体の正答率91.4%
・答練マスター労災保険
・社労士V

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】