令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2024年 3月 31日 
労働一般テキスト読み

【派遣法】
・労使協定を締結すれば、派遣先均衡・均等方式は適用されない。ただし、教育訓練、福利厚生施設の利用は対象外
【高年齢者等雇用安定法】
・高年齢者の定義は、「55歳以上」
【障害者雇用促進法】
・法定雇用率は、一般民間企業は2.5%
・障害者雇用調整金(雇用労働者100人超)は、1人当たり29000円(10人超の場合は、超過人数分について23000円)
・納付金は、不足人数1人につき50000円が徴収される
【男女雇用機会均等法】
・「性的言動問題」に関する国、事業主、労働者の責務は、いずれも努力義務
【その他の学習】
・答練マスター厚生年金終了

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 3月 30日 
今日から労働一般

社労士Vの5月号も労働一般だったので、今月は労働一般と社会一般をメインとする予定。
今一学習意欲が沸かない科目だが、克服しないと合格はないと思われるので、やるしかない。
【今日の学習】
・社労士V5月号講義視聴(労災認定基準、労働一般法令)
・昨年模試復習(国民年金)
・答練マスター厚生年金

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 29日 
模試の復習

昨年の大原模試の復習
各問題の論点もおおむね理解できるようになり、誤りも2択までは絞れてきたので、我ながら成長したことが感じられた。このレベルを忘れないようにするのと、これから労働一般と社会一般に久しぶりに取り組まなくてはならない。
連休前までに全科目の基本を終えることが目標。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 28日 
障害厚生年金

障害厚生年金の1級、2級は、1階部分に必ず障害基礎年金があることを意識しなくてはならない。
その上で、3級や障害手当金の独自給付を理解することが重要。
・併合認定は、3級の場合は対象外。
・基準障害は、初めて2級以上に該当する場合。
・1級、2級の障害等級に過去該当していれば、65歳以上でも障害の増進の請求はできる。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 27日 
Webテスト厚生年金保険法②

【今日の復習ポイント】正答率97%
・被保険者の資格取得・喪失の届出、報酬月額に関する届出等については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができるとされており、船舶の船舶所有者については、届出は不要である。
・事業主が、高齢任意加入被保険者の保険料について半額を負担することにつき同意を撤回したときは、「10日以内」に、所定の届書を日本年金機構に提出しなければならない
・障害等級の1級又は2級に該当する子が令和6年4月10日に20歳に達し遺族厚生年金の受給権が「消滅した場合」の4月分の年金は、「5月」に支払われる。
・60歳台後半の在職老齢年金が適用されて、老齢厚生年金の全部につき支給停止されたときは、「加給年金額」も支給停止されるが、「繰下げ加算額及び経過的加算額」は支給停止されない。
・60歳台前半の老齢厚生年金の受給権は、「受給権者が65歳に達したとき」にも消滅する
・「繰上げ支給の老齢厚生年金」(65歳以後に支給される老齢厚生年金を65歳前に繰上げて受ける場合)についても、基本手当の調整対象になる。
【その他】
答練マスター厚生年金

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 26日 
Webテスト厚生年金保険法①

【今日の復習ポイント】
・労働の対償の支払を受けるとき、労働と支払とが必ずしも時間的に一致する必要はなく、雇用関係があり、被用者が使用者に労務を提供することを前提として支払うものであれば、休業中においても、一定の給与規定等に基づいて支給されるものは、その名称や支給形態を問わずその実体が経済的実質的収入の意義を有するものであれば報酬に含まれる。
・事業主が同一である2以上の適用事業所を1つの適用事業所とするためには、「厚生労働大臣の承認」を受けなければならない。
・任意単独被保険者は、「厚生労働大臣の認可があった日」に、被保険者の資格を取得する。なお、任意単独被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けることにより、その資格を喪失することができるが、この場合、厚生労働大臣の認可があった日の「翌日」に、被保険者の資格を喪失する。
・任意単独被保険者の資格取得については「事業主の同意」が必要であるが、この事業主の同意には、保険料の半額負担義務、保険料の納付義務が含まれている。
・任意単独被保険者は、老齢厚生年金の受給権を取得しても、被保険者の資格を「喪失しない」。一方、高齢任意加入被保険者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合には、その日の「翌日」に被保険者の資格を喪失する。
・任意単独被保険者、適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意単独被保険者の資格の取得及び喪失の認可の厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。
・任意単独被保険者は70歳に達するとその日に資格を喪失する。高齢任意加入被保険者になるためには、改めて事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要である。
・高齢任意加入被保険者の使用される事業所が、厚生年金保険の適用事業所でなくなった(適用事業所の取消の認可を受けた)ときは、その翌日に被保険者の資格を喪失する。
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は2回目以降の保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、「その納期限の属する月の前月の末日」に被保険者の資格を喪失する。国民年金の任意加入被保険者は、「指定期限の翌日」に資格喪失。
・従前標準報酬月額は、子を養育することとなった日の属する月の「前月」の標準報酬月額となる。
・同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の「内払いとみなすことができる」(×内払いとみなすは同一制度間)

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 25日 
Webテスト国民年金法④

【今日の復習ポイント】正答率93%、国民年金基金は要復習
・第1号被保険者は厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の「月以後」(×前月以後)の各月につき、本来の保険料のほかに付加保険料を納付する者となることができる
・付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する「前月以後」(×月以後)の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
・付加保険料も2年前までさかのぼって納付することができる
・被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の「前月」からこれに該当しなくなる日の「属する月」までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
・障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止されても、厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当している限り、法定免除の対象となる。また、厚生年金保険法に規定する障害等級(3級)に該当しなくなっても、該当しなくなった日から起算して3年を経過した日の属する月までは、法定免除の対象となる。
・世帯主及び配偶者は、保険料の連帯納付義務があるので、世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときは、申請免除は適用されない。
・国民年金保険料納付受託記録簿は、「3年間」保存しなければならない。
・保険料の納付を免除された期間について、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の全部又は一部を追納することができるのは、承認の日の属する「月前」(×月以前)10年以内の期間に限られる。
・免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内に追納する場合、政令で定める額の加算は行われない。
・被保険者又は被保険者であった者は、特定事由(国民年金法その他の政令で定める法令の規定に基づいて行われるべき事務の処理が行われなかったこと又はその処理が著しく不当であることをいう。)により特定手続をすることができなくなったときは、厚生労働大臣にその旨の申出をすることができるが、厚生労働大臣は、当該申出に理由があると認めるときは、当該申出を承認する。
・職能型国民年金基金は、第1号被保険者であって、基金の地区内において同種の事業又は業務に従事する者をもって全国を通じて1個組織されるものであるが、「3,000人以上」の加入員がなければ設立することができない。
・国民年金基金の創立総会の議事は、加入員たる資格を有する者であって、その会日までに設立委員又は発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、出席者の3分の2以上で決する。
・法定免除、申請全額免除、一部免除、学生納付特例又は納付猶予の規定により国民年金保険料の全部又は一部の額について保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないとされた「月の初日」に、加入員の資格を喪失する。
・国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて(×届け出て)、その業務(加入員又は加入員であった者に年金又は一時金の支給を行うために必要となるその者に関する情報の収集、整理又は分析を含む。)の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、国民年金基金連合会その他の法人に委託することができる。
・「保険料その他国民年金法の規定による徴収金」に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経なくても提起することができる。
・死亡一時金を受ける権利は、これらを行使することができる時から「2年」を経過したときは、時効によって消滅する。
・偽りその他不正な手段により国民年金法に規定する給付を受けた者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
・第1号被保険者又は第3号被保険者に係る被保険者の資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更に関する事項につき「虚偽」の届出をしたときは、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられる。
【その他の学習】
答練マスター厚生年金

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 24日 
Webテスト国民年金法③

【今日の復習ポイント】正答率95%
・保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予のみ)と合算対象期間を合算した期間が25年以上あっても、遺族基礎年金は支給されない。
・死亡した者が、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間がない場合であっても、死亡日においてその者が被保険者であるときは、一定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
・子が2人ある配偶者に支給する遺族基礎年金は、子が「配偶者以外の者」の養子となったときは、減額改定事由に該当する。
・配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算額の対象となる子のすべてが加算対象でなくなったときは、消滅する。
・死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の保険料納付要件は、「死亡したとみなされた者につき、行方不明となった日の「前日」において、行方不明となった日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること」(原則)が必要とされる。
・未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又は「これらの者以外の三親等内の親族」
・死亡一時金については、当該給付の支給事由となった事故について受給権者が損害賠償を受けた場合であっても、当該損害賠償との調整は行わない
・寡婦年金は、夫が老齢基礎年金又は「障害基礎年金」の支給を受けたことがあるときは、支給しない。
・「障害基礎年金又は遺族基礎年金」を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月分として減額しない額の「障害基礎年金又は遺族基礎年金」が支払われた場合には、その支払われた年金の減額すべきであった部分は、その後に支払うべき当該年金の内払とみなすことができる。(老齢基礎年金は減額されない?)
【その他】
答練マスター厚生年金

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 23日 
Webテスト国民年金法②

【今日の復習ポイント】正答率92%
・20歳以上60歳未満の学生で国民年金に任意加入しなかった期間のうち合算対象期間とされるのは、「昭和36年4月1日」から「平成3年3月31日」までの期間。
・遺族基礎年金の支給を受けることができる場合であっても、振替加算額に相当する部分の支給は停止されない。遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したときは、いずれかを選択することになるが、老齢基礎年金を選択した場合には、老齢基礎年金の額に振替加算が加算される。
・初診日において国民年金の被保険者であり、障害認定日要件、保険料納付済要件を満たしていれば障害基礎年金の受給権が発生する。老齢基礎年金の繰上げ請求を行うと原則として障害基礎年金及び寡婦年金は支給されないが、国年法30条1項1号の規定により支給要件を満たす障害基礎年金(本来の障害基礎年金)は支給される。
・国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、(イ)その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であった期間、(ロ)その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であった期間であって、納付された掛金に係るものについては、「付加保険料の納付済期間」として取り扱われるため、国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の「翌月」から付加年金の額は改定される。
・国年法30条の4「第2項」の規定による障害基礎年金(事後重症による20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者である者が請求することはできないが、この特例により支給される障害基礎年金は国年法30条の4「第1項」の規定によるもの(本来の20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)であるため、老齢基礎年金の支給の繰上げを受けている者であっても請求することができる。
・障害基礎年金の受給権の失権事由に、「受給権者の婚姻」はない。
・「その他障害」が発生したことによる年金額の改定は、受給権者が「その他障害」に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金と「その他障害」とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進し、かつ、65歳に達する日の前日までの間において、厚生労働大臣にその請求をしたときに行われる。
・20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令に定めるその他の財産につき被害金額がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その「損害を受けた月」から翌年の9月までは、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給停止は行わない。
【その他の学習】
・昨年の模試の復習
・答練マスター厚生年金

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 3月 22日 
Webテスト国民年金法①

【今日の復習ポイント】正答率95%
・20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、「市町村長」が行う。
・65歳以上の厚生年金保険法の被保険者は、「老齢又は退職」を支給事由とする年金給付の受給権を有していなければ、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していても、第2号被保険者となる。
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を滞納し、厚生労働大臣が行う督促の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、「指定の期限の日の翌日」に被保険者の資格を喪失する。
・65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者が70歳に達する前に老齢基礎年金の受給権を取得したときは、その取得した日の「翌日」に被保険者の資格を喪失する。
・65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は老齢基礎年金の受給権を確保するため、特例的に任意加入を認めているのである。したがって、年金額の増額を目的とした付加保険料を納付する者となることはできない。
・第3号被保険者から種別変更の届出を受理した第2号被保険者を使用する事業主、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は健康保険組合は、届書又は光ディスク及び当該届書又は光ディスクに添えられた書類を、当該届出を受理した日から「速やかに」(×14日以内)に厚生労働大臣に提出しなければならない。
・第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別変更届を「市町村長」(×日本年金機構)に提出しなければならない。
・第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったときは、当該事実があった日から14日以内に、被扶養配偶者非該当届を「日本年金機構」(×市町村長)に提出しなければならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 21日 
Webテスト健康保険法③④

【今日の復習ポイント】正答率③90%、④92%。日雇特例被保険者は要復習。
・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれる場合には、「任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も含める」
・労働協約の定めにより、事業主が報酬と傷病手当金との差額を見舞金という名目で支払う場合でも、これは報酬に該当するため、傷病手当金と報酬との調整が行われる。
・労災保険による休業補償給付を受けている期間中に業務災害以外の病気を併発し、労務不能となった場合には、休業補償給付の額が傷病手当金の額に満たないときを除き、「傷病手当金は支給されない」。
・資格喪失後に任意継続被保険者になった場合であっても、傷病手当金の継続給付を受けることができる。なお、「特例退職被保険者」になった場合は、傷病手当金の継続給付を受けることはできない。
・引き続き1年以上被保険者であったとは、資格が継続している限り、保険者が異なっても差し支えない。なお、この場合の資格喪失後の傷病手当金の継続給付は、資格喪失時の保険者が給付を行う。
・被保険者の資格喪失後の保険給付として家族出産育児一時金が支給されることはない。
・在宅療養している被扶養者が、「保険医療機関等」の看護師により療養上の管理や療養に伴う世話その他の看護を受けたときは、当該訪問による看護に要した費用について、「家族療養費」(×家族訪問看護療養費)が支給される。
・治療用補装具、付添看護等にかかる高額療養費は、同一医療機関における、それぞれの費用のみをもって支給対象となるか否かを判断するものであり、「当該医療機関におけるレセプトと合算して、支給額を決定するものではない」
・人工透析治療を受けた場合の高額療養費算定基準額(自己負担限度額)が20,000円とされるのは、70歳未満で標準報酬月額が53万円以上の者に限られる。
・保険者は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、保険給付の「一部」を行わないことができる
・保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、健康保険法第59条の規定による文書その他の物件の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の「全部又は一部」を行わないことができる。(一時差し止めではない)
・適用事業所に使用される日雇労働者であっても、引き続く2か月間に通算して26日以上使用される見込みがないことが明らかであるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、日雇特例被保険者にならないことができる。
・介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者の保険料額は、標準賃金日額の等級に応じ、次の①及び②の合算額を基準として政令で定めるところにより算定した額である。① 標準賃金日額に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率(介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者以外の日雇特例被保険者については、平均保険料率)を乗じて得た額、②上記①に掲げる額に100分の31を乗じて得た額。②については事業主のみが負担する。
・日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日の属する月前2か月間に通算して26日分以上、又は当該日の属する月前6か月間に(×各月11日分以上かつ)通算して78日分以上の保険料を納付していることが必要である。
・日雇特例被保険者の療養の給付期間は、同一の疾病又は負傷に対し、療養の給付等開始日から「1年間」(ただし、結核性疾病の場合は「5年間」)である。
・後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みが導入され、出産育児一時金等の支給に要する費用に、出産育児交付金を充てることとされた。このため出産育児交付金は、社会保険診療報酬支払基金が、年度ごとに、後期高齢者医療広域連合から徴収する出産育児支援金が充てられる。
・厚生労働大臣は、全国健康保険協会が保険料率変更認可の申請をしないときは、「社会保障審議会」(×運営委員会)の議を経て、当該都道府県単位保険料率を変更することができる。
・介護保険第2号被保険者になった月に介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合も、一般保険料額と介護保険料額の合算額となる。
・1か月を超える育児休業等については、月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
・「納期限の経過後」に保険料の繰上徴収の事由と同様の事由が生じた場合は、期限を指定して督促しなければならない。なお、この場合、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日でも構わないこととされている。
・事業主が保険者から保険料過納分の還付を受け、その一部を被保険者に返還する場合の被保険者の返還請求権の消滅時効は、民法166条の規定が適用され権利を行使することができることを知った時から5年又は権利を行使することができる時から10年
・保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間保存しなければならない。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 3月 20日 
Webテスト健康保険法①②

【今日の復習ポイント】正答率87%
・厚生労働大臣は、理事長を任命しようとするときは、あらかじめ、「運営委員会」の意見を聴かなければならない。
・健康保険組合の「設立の認可」に係る厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長等に「委任されていない」。
・健康保険組合は、規約に定めてある事務所の所在地の変更をしたときは、「遅滞なく」、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
・健康保険組合は、別に厚生労働大臣の定めるところにより、毎月の事業状況を「翌月20日」までに管轄地方厚生局長等に報告しなければならない。協会は「翌月末日まで」に報告
・特定適用事業所の3/4未満短時間労働者について、被保険者資格の取得要件を満たすか否かについては、各事業所単位で判断することとされており、2か所以上の事業所における月額賃金や労働時間数等を合算することはしない。
・1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかったときは、「その雇用契約が締結されないことが確実となった日」又は「当該1か月を経過した日」のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして取り扱う。
・任意継続被保険者の保険料納付について、督促状が送付されることはない。
・任意継続被保険者が、適用事業所に使用されるに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名並びに生年月日を記載した申出書を「保険者」(×事業主)に提出しなければならない。
・傷病手当金の継続給付の規定にかかわらず、「特例退職被保険者」には、傷病手当金は、支給しない。
・保険者は、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査及び特定保健指導(以下「特定健康診査等」という。)を行うものとするほか、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び「疾病の予防」に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の「自助努力」についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなければならない
・保険者は、被保険者等の療養のために必要な費用に係る資金若しくは用具の貸付けその他の被保険者等の療養若しくは療養環境の向上又は被保険者等の「出産」のために必要な費用に係る資金の貸付けその他の被保険者等の福祉の増進のために必要な事業を行うことができる。
・月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の「総日数」(×所定労働日数)で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定
・標準報酬月額の定時決定等における報酬支払基礎日数の取扱いとして、月給者で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合にあっては、その月における「就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数」(×暦日の数)から当該欠勤日数を控除した日数を報酬支払基礎日数とする。
・休業手当等の支払いが継続して「3か月」を超える場合の「3か月」は暦日ではなく、「月単位」で計算するので、1か月のうち、一時帰休に伴って固定的賃金が減額支給される日が1日でもあれば、随時改定の対象となる。
・固定的賃金の増額・減額と、実際の平均報酬月額の増額・減額が一致しない場合、随時改定の対象とはならない。
・「従前の標準報酬月額」と「年間平均額から算出した標準報酬月額(B)」が1等級差であっても保険者算定による随時改定の対象となる。
・70歳以上の被扶養者がいない場合には、70歳以上の被保険者の収入が「383万円未満」であるときに、申請により一部負担金の割合が、一般所得者と同じ100分の20となる。
・保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、「旧開設者」は、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
・保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録(エックス線フィルムなど)をその完結の日から「3年間」保存。ただし、患者の診療録(カルテ)にあっては、その完結の日から「5年間」保存しなければならない。
・保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、そのすべてが厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師又は薬剤師でなければならない。
・入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額は、平均的な家計における食費の状況及び介護保険法に規定する特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
・解雇の効力につき係争中の場合において、解雇無効の効力が発生するまでの間、資格喪失の取扱のため自費で診療を受けていた者に対しては、療養の給付をなすことが困難であったものとして、その診療に要した費用は療養費の支給対象となる。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 3月 19日 
Webテスト徴収法②

【復習ポイント】
正答率85%、メリット制の間違いが多かった。
・有期事業の確定精算は、継続事業と同様に、保険関係が消滅した日から「50日以内」。
・確定保険料申告書は、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することはできない。
・二元適用事業に係る第1種特別加入保険料については、納付すべき確定保険料があると否とにかかわらず、「所轄労働基準監督署長」を経由して所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することができる。
・事業主が、一元適用事業であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないものについての一般保険料について、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額の還付を請求するときは、労働保険料還付請求書を、「所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由」して官署支出官又は「所轄労働基準監督署長を経由」して所轄都道府県労働局資金前渡官吏に提出しなければならない。
・都道府県労働局歳入徴収官は、「追徴金」を徴収する場合には、事業主に対して、通知を発する日から起算して「30日」を経過した日を納期限と定め、その納付すべき額及び納期限を「納入告知書」により通知しなければならない。
・一括有期事業について継続事業のメリット制が適用されるための要件は、「確定保険料の額が40万円以上であること」だけである。
・一括有期事業に継続事業のメリット制が適用される場合において、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の当該年度に係る確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものに係るメリット制の増減率は、最大で100分の「30」である。
・継続事業のメリット制が適用される事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定する労災保険率の特例の適用を受けようとする場合の「労働者数」の要件については、安全又は衛生を確保するための厚生労働省令で定める措置が講じられた保険年度において満たしていればよい。
・「建設」における有期事業(一括有期事業を除く。)でメリット制の適用を受けることとなるのは、確定保険料の額が「40万円以上」であるか、又は「請負金額が1億1,000万円以上」である場合に限られる。
・特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
・第3種特別加入保険料については、事業主が全額負担する。
・賃金の支払いが月2回払いである場合には、当該月2回の賃金の支払いのつど、当該賃金額に応ずる被保険者負担保険料額を控除しなければならず、1回分の支払い賃金から1か月分に相当する被保険者負担保険料額をすべてまとめて控除することはできない。
・労働保険料その他労働保険徴収法の規定による徴収金を徴収する権利、又はその還付を受ける権利は、どちらも、これらを「行使することができる時」から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
・労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しない継続事業の事業主(社会保険適用事業所の事業主に限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う「代理人選任・解任届」の提出を、年金事務所を経由して行うことができる。
・事業主は、確定保険料申告書の事業主控は「3年間」保存しなければならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 18日 
Webテスト徴収法①

【復習ポイント】正答率87%
・労働保険徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいい、臨時に支払われるもの及び3か月を超える期間ごとに支払われるものも含まれる。
・建設の事業について、当該事業に係る「請負金額に変更」があっても、「名称、所在地等変更届」の提出は不要。「名称、所在地等変更届」の提出が必要とされるのは、①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、②事業の名称、③事業の行われる場所、④事業の種類、⑤有期事業にあっては、事業の予定される期間
・「業務災害の発生のおそれが多いものとして厚生労働大臣が定める事業」は、①立木の伐採、造林、木炭又は薪を生産する事業その他の林業で、常時労働者を使用する者、又は1年以内の期間における使用労働者が延べ人員300人以上のもの、②一定の危険又は有害な作業を行う事業であって、常時労働者を使用する者、③総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面において操業するものを除く。)
・任意加入の場合とは異なり、労働者の過半数が保険関係の消滅を希望しても、事業主に保険関係の消滅を申請する義務はない。
・労災保険暫定任意適用事業の事業主は、当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の過半数の同意があれば、所轄都道府県労働局長の認可を受けた上で、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。(雇用保険は3/4以上の同意)
・指定事業の名称又は所在地の変更について「継続被一括事業名称・所在地変更届」を必要としないのは、継続事業の認可がされた事業については、指定事業との間に保険関係が成立しているため、指定事業の名称・所在地等が変更になったときは、「名称、所在地等変更届」を提出しなければならないからである。
・「増加」概算保険料申告書の提出は、特定法人にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。
・令和6年6月1日に継続事業を開始した事業主は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内(=「令和6年7月21日まで」)に概算保険料を申告・納付しなければならない。
・概算保険料の額に1円未満の端数があるときは、これを「切り捨てる」
・「一元適用事業」についての第1種特別加入保険料の概算保険料申告書の提出は、「日本銀行」を経由して行うことができるが、「所轄労働基準監督署長」を経由して行うことはできない。
・増加概算保険料は、賃金総額の見込額が申告した賃金総額の見込額の100分の200を超えて増加し、「かつ」、増加後の賃金総額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上である場合に、その「増加が見込まれた日の翌日」から起算して30日以内に納付すべきもの
・増加概算保険料は、増加が見込まれた日が10月1日以降であっても延納することができる。増加概算保険料の延納は、保険年度の中途で保険関係が成立したときの概算保険料の延納の場合と異なり、賃金総額の増加が見込まれた日からその日の属する期の末日までの期間が2か月以内であっても、その期を独立した一つの期として扱う。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 17日 
Webテスト雇用保険法②③

【今日の復習ポイント】正答率89%
・最後に被保険者となった日前に当該被保険者が受給資格又は特例受給資格を取得したことがある場合でも、当該受給資格又は特例受給資格に基づく「基本手当又は特例一時金の支給を受けていなければ」、「算定基礎期間」に算入される。
・受給資格者に自己の労働による収入があったため基本手当が減額計算により支給されないことになった日については、受講手当の支給が認められている。
・複数の公共職業訓練等を受講する場合には、それぞれの公共職業訓練等の受講について40日を限度して受講手当が「支給される」。
・高年齢受給資格者が、高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後、「当初の離職の日の翌日」から起算して「1年以内」に再離職した場合には、新たに高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合を除き、元の高年齢受給資格に基づき、高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。
・特例高年齢被保険者に対する介護休業給付金の支給については、「全ての適用事業において介護休業をした場合」でなければ、介護休業給付金は支給されない。
・特例高年齢被保険者が、申出に係る適用事業のうちいずれか1つの適用事業を離職した場合であっても、その事業での賃金に基づいて賃金日額を計算し、高年齢求職者給付金が支給される。
・日雇労働被保険者となった者(日雇労働被保険者の任意加入の認可を受けた者は除く。)は、その該当するに至った日から起算して「5日以内」に、日雇労働被保険者資格取得届に所定の書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
・特例給付の支給を受けることの申出は、基礎期間の最後の月の翌月以後「4月」の期間内に行わなければならず、また、特例給付による日雇労働求職者給付金は、基礎期間の最後の月の翌月以後「4月」の期間内の失業している日について、「通算して60日」分を限度として支給する。
・再就職手当は、基本手当に係る「待期期間中に雇入れを約した」(×求職の申込前)事業所に、受給資格者が待期期間経過後に再就職した場合には「支給される」。
・受給資格に係る離職について離職理由による給付制限を受けた場合において、待期期間の満了後1か月間については、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により職業に就いたこと(事業を開始した場合は、事業開始日が待期期間の満了後1か月間の経過後にあること。)が要件であるが、受給資格者である夜間学生が、職安法の規定に基づき学校の長の紹介により就職した場合は、公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介により就職したものとして取り扱う。
・受給資格者が再就職手当の支給を受けようとするときは、安定した職業に就いた日の翌日から起算して「1か月以内」に、原則として、所定の事実を証明できる書類及び受給資格者証を添えて再就職手当支給申請書を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
・常用就職支度手当、「移転費」及び「求職活動支援費」については、受給資格者のほか、高年齢受給資格者、特例受給資格者及び日雇受給資格者も支給対象となる。
・移転費の支給要件として、「待期期間又は給付制限期間の満了後」に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなったことが必要であるが、「離職理由」による給付制限を受けている受給資格者等についても支給することとされた。なお、広域求職活動費についても同様
・教育訓練支援給付金の1日当たりの支給額は、基本手当の日額に相当する額に「100分の80」を乗じて得た額
・高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が、受給資格者に係る賃金日額の下限額の「100分の80」に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、高年齢雇用継続基本給付金は支給されない。
・被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとする場合、「最初の支給単位期間の初日」から起算して「4か月」を経過する日の「属する月の末日」までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 3月 16日 
Webテスト労災保険法③

【今日の復習ポイント】
・傷病特別支給金の支給を受けた労働者の当該負傷又は疾病が治ゆした場合において、身体に障害が残っても、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が、既に支給を受けた傷病特別支給金の額に満たないときは、障害特別支給金は支給されない。
・障害特別年金については、前払一時金の制度が設けられていないため、保険給付である障害補償年金の支給停止期間中であっても、障害特別年金は支給停止されない。
・特別支給金については費用徴収の対象とならない
・傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けることとなった労働者が支給を受ける傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の額と傷病特別年金の額との合計額が、年金給付基礎日額の292日分(給付基礎日額の80%×365日)に満たない場合には、その差額に相当する額を傷病差額特別支給金として支給する
・遺族特別支給金は、「①労働者の死亡当時の最先順位の遺族(補償)等年金の受給権者、②労働者の死亡の当時に遺族(補償)等年金の受給資格者がいないときに支給される遺族(補償)等一時金の受給権者」に対して支給される
・若年停止者について、「遺族特別支給金」は支給されるが、「遺族特別年金」は、60歳に達するまで、その支給が停止される。
・異なる保険給付間の内払処理については、同一の傷病に関するものに限られているため、遺族補償年金と障害補償年金が内払処理されることはない。
・同僚労働者の加害行為により業務災害を受けた場合で、その事業主にも民法第715条の使用者責任が存する場合には、政府は、受給者が第三者に対して有する損害賠償請求権の代位取得に係る一切の求償権の行使を差し控えることとしている。
・「求償を行う期間」については、災害発生後5年以内に支給事由の生じた保険給付であって、災害発生後5年以内に支払うべきもの。「控除」は7年
・遺族(補償)等年金の支給調整に当たっては、遺族(補償)等年金の受給権者が失権した後に当該受給権の転給を受けた転給後の受給権者については、仮に被災労働者の死亡に関し民事損害賠償を受けた場合であっても遺族(補償)等年金の支給調整は行わない
・特別加入者の休業(補償)等給付の支給事由について、賃金喪失の要件は設けられていない。
・一人親方等の特別加入期間中に生じた事故に係る保険給付を受ける権利は、これらの者が当該団体から脱退すること等によってその特別加入者たる地位が消滅した場合であっても、変更されない
・業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの費用徴収に関する処分について不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることが「できない」。審査請求は「保険給付」に限られる。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 15日 
Webテスト労災保険法①②

【復習ポイント】
第1回は正答率95%
第2回は正答率83%、問題文をよく読まなかったケアレスミス数問あり。集中力低下に要注意。
・一時金の給付基礎日額については、「年金給付基礎日額」(×休業給付基礎日額)と同様のスライド制が適用される。なお、年齢階層別の最低限度額・最高限度額の適用はない。
・療養補償給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県「労働局長」の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは「訪問看護事業者」において療養行為
・休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による「療養のため労働することができないため」に「賃金を受けない日」の「第4日目」から支給する。所定休日分についても支給される。(休業手当は×)
・再発で障害等級が7級以上になった場合には、障害補償年金が支給されることになるが、加重の場合と同じ扱いがされる。
・労災保険の年金給付の額は、その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による「老齢厚生年金」又は国民年金法の規定による「老齢基礎年金」を受けることができる場合でも、これらとは給付事由が異なるので、これらの事由により調整されて減額されることはない。減額は同一の支給事由による場合のみ。
・障害補償給付(障害補償年金及び「障害補償一時金」)を受ける権利の時効は、当該傷病が治った日の翌日から起算して5年
・障害補償年金の受給権者等を「重大な過失」により死亡させても、受給資格の欠格には該当しない。
・障害補償年金前払一時金の時効は「2年」
・障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止されている場合であっても、いわゆる20歳前の傷病による障害基礎年金並びに児童扶養手当法等による一定の手当の支給停止は解除されない。
・傷病補償年金の支給を受けている労働者が死亡しても、業務外の事由で死亡した場合には、遺族補償年金又は遺族補償一時金は支給されない。
・一定の年齢又は障害要件が問われないのは、「配偶者」ではなく「妻」だけである。配偶者のうち「夫」については、一定の年齢又は障害要件に該当する場合でなければ、遺族補償年金を受けることができる遺族とならない。
・遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができない場合を除き、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
・若年支給停止者であっても、遺族補償年金前払一時金の請求を行うことはできる
・遺族補償年金前払一時金が支給された受給権者が失権し次順位者が受給権者となった場合にも、未だ支給停止期間が満了していないときは、その次順位者についてもその受けるべき遺族補償年金の支給が停止される
・介護補償給付の請求は、障害補償年金を受ける権利を有する者については、当該「障害補償年金の請求と同時に又は請求後」に、また傷病補償年金を受ける権利を有する者については、当該「傷病補償年金の支給決定を受けた後」に行わなければならない。
・葬祭料の支給対象者は、「葬祭を行う者」であり、当該対象者が必ずしも死亡した労働者によって生計を維持している者である必要はない。
・傷病補償年金に係る疾病以外の私傷病が原因で死亡した場合には、葬祭料は支給されない。
・複数事業労働者が使用される2つの事業の一方が暫定任意適用事業で保険関係が未成立の事業である場合は、複数業務要因災害に関する保険給付及び給付基礎日額の合算は行われない。
・療養の開始後3日以内に死亡した者その他「休業給付を受けない者」については、一部負担金の徴収は行われない。
・特別加入者については、労災法31条(費用徴収)の規定は適用されない。したがって、特別加入者が通勤災害により療養給付を受ける場合であっても、一部負担金は徴収されない。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 14日 
Webテスト安衛法その2

化学物質、就業制限、安全衛生教育等の知識があいまいな部分が多く、間違いが多かった。
今週は、安衛法の過去問をもう1回やり直して、テキスト読みも集中して理解を深める必要あり。
【今日の復習ポイント】
・製造禁止物質を試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合には、あらかじめ「都道府県労働局長」の許可
・製造許可物質は、「厚生労働大臣」の許可
・化学物質管理者の選任は、「個別の作業現場ごと」ではなく、工場、支店、支社、営業所等「事業場ごと」
・有害性の調査を行いその結果を届け出る義務は、「試験研究のため製造しようとするとき」には免除
・厚生労働大臣は、新規化学物質の名称等についての届出があった場合には、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、施設又は設備の設置又は整備、保護具の備付けその他の措置を講ずべきことを「勧告」することができる
・特別教育の対象となるクレーンは、つり上げ荷重が1トン未満。(1トン以上は就業制限)
・特別教育を企業外で行われる講習会等に参加させることにより行う場合、それに要する講習会費、講習旅費等については、事業者が負担すべきもの
・職長教育の対象業種は、建設業、製造業(たばこ製造業、繊維工業等を除く)、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業。運送業、清掃業は対象外。製造業のうち「食料品製造業」、「新聞業、出版業等」が追加。
・職長等教育は、合計で12時間以上
・「指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場」の事業者は、安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
・作業環境測定は、その結果を記録(原則3年間)しておけばよく、労働基準監督署長への報告は義務はない。
・作業時間の制限は、「潜水業務」と「高圧室内業務」の2つの業務についてのみ
・ストレスチェックにおける医師等とは、医師、保健師のほか、厚生労働大臣が定める研修を修了した「歯科医師」、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
・受動喫煙の防止は、「義務ではなく」、「適切な措置を講じるよう努めるもの」
・都道府県労働局長は、免許を受けた者が故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、その免許を取り消し、又は「6月」を超えない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することができる。
・機械等の設置計画の届出は、労働基準監督署長に「工事開始の日の30日前まで」
・建設業で政令で定める事業の計画の届出は、労働基準監督署長に「仕事の開始の日の14日前まで」
・建設業で大規模仕事の計画の届出は、厚生労働大臣に「仕事の開始の日の30日前まで」
・総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者又は産業医の選任を行わないときは、「50万円以下の罰金」。「作業主任者」の選任を行わない事業者は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 13日 
Webテスト労働基準法・安衛法

今日の復習ポイント
【労基法】全体の正答率91%、年少者、妊産婦等は要復習
・満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)については、1週間について48時間、1日について8時間(×10時間)を超えない範囲内において、いわゆる1か月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の例によって労働させることができる。
・「交替制によって使用する満16歳以上の男性」を深夜業に就かせるに当たり、所轄労働基準監督署長の許可は不要
・災害等により臨時の必要がある場合には、年少者についても、その必要の限度で時間外労働及び休日労働をさせることができるほか、深夜業をさせることもできる。なお、「公務のため臨時の必要」がある場合には、年少者についても、その必要の限度において時間外労働、休日労働をさせることができるが、「深夜業は認められない」。
・「さく岩機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務」は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)については就業制限業務とされているが、妊産婦以外の女性については就業制限業務とされていない。
・労基法41条2号に定める監督又は管理の地位にある者については、「賃金台帳」に当該賃金計算期間に係る労働時間数、時間外労働時間数及び休日労働時間数を記入する必要はない。ただし、深夜労働時間数は賃金台帳に記入しなければならない。
【安衛法】
・労働者の責務については「協力するように努めなければならない」とする努力義務規定
・衛生管理者は、少なくとも「毎週1回」の作業場等の巡視義務が課せられている。
・各種商品小売業の事業場においては、第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる。
・常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他局所排気装置の設置等衛生工学的な措置を必要とする一定の有害業務に従事する労働者が常時30人以上である事業場にあっては、選任すべき衛生管理者のうち1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
・事業者は、衛生管理者及び産業医を選任することができないやむを得ない事由がある場合には、所轄都道府県労働局長の許可を受けることによって、法定の選任基準によらないことができる。
・事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
・塩酸、硝酸、硫酸等、労働者の歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の「意見を聴く」ようにしなければならない。
・「安全管理者の選任の義務及び安全委員会の設置の義務」については、「派遣先事業者のみ」に課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、「派遣先の事業場」について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
・特定機械等で使用を廃止したものを再び使用しようとする者は、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関の検査を受けなければならない。
・第2種圧力容器については、「厚生労働大臣の登録を受けた登録個別検定機関が行う個別検定」を受ける必要がある。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 3月 12日 
Webテスト

過去問は一旦お休みして、クレアールのWebテストにチャレンジ。過去問にはない論点もあり、新たな弱点も見えてくる。
【労働基準法】
・使用者は、常時10人未満の労働者を使用する映画・演劇(映画の製作の事業を除く)については法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。
・休憩時間の一斉付与についての義務は、派遣元ではなく派遣先の使用者が負う
・休憩時間の自由利用の適用除外とされ、所轄労働基準監督署長の許可は不要であるものは、警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び「児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者」
・1か月単位の変形労働時間制を労使協定により採用する場合には、常時使用する労働者数にかかわらず、当該労使協定(労働協約による場合を含み、労使委員会又は労働時間等設定改善委員会の決議による場合を除く。)を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
・フレックスタイム制を採用する場合において、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める」のは、労使協定ではなく「就業規則その他これに準ずるもの」
・フレックスタイム制において時間外・休日労働協定を締結する場合、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1か月及び1年について協定すれば足りる。
・対象期間が3か月を超える場合には、当該労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下でなければならず、また対象期間を初日から3か月ごとに区分した各期間(3か月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、当該労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下でなければならない
・1週間単位の非定型的変形労働時間制において、事前通知により労働させることができる1日の所定労働時間の上限は、10時間まで
・分割付与として、4月1日入社した者に入社時に5日、法定の基準日である6か月後の10月1日に5日付与することとした場合には、次年度の基準日は本来翌年10月1日であるが、初年度に10日のうち5日分について6か月繰り上げたことから、同様に6か月繰り上げ、4月1日に11日付与することとしなければならない
・比例付与の対象となる労働者とは、週の所定労働時間が30時間未満で、かつ、週の所定労働日数が4日以下の者である。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 11日 
今日の学習

答練マスター健康保険のみ

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 10日 
厚生年金法の復習

・住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は「速やかに」(×10日以内)に提出
・特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者及び70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう。)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。
・船員被保険者(又は船員たる70歳以上の使用される者)の報酬月額に関する届出は、「7月10日まで」ではなく「10日以内」
・被保険者は、老齢厚生年金の「受給権者」である場合、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない
・受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に限る。)の「氏名変更の届出」、「住所変更の届出」は、「10日以内」。受給権者の届出に「5日以内」はない。
・遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、「10日以内」に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
【今日の学習】
・クロススタディ終了(最後の方の厚生年金基金の問題はスルー)全体の正答率89%、このレベルの維持が目標
・答練マスター健康保険

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 9日 
昨年の模試の復習

TAC2回目の模試にチャレンジ。前回間違えた問題を正答できたもののあるが、前回正答した問題を今回間違えていたのはショック。ただし、知識が増えたことで間違ったり、昨年が当てずっぽうのこともあるので、よしとする。
         昨年7月 今回  比較
労基・安衛     6    8   +2
労災・徴収     3    5   +2
雇用・徴収     5    8   +3
健保        7    10   +3
厚生年金      8    9   +1
国民年金      6    5   -1
計(一般常識除く) 35   45   +10

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 3月 8日 
今日の復習ポイント

【厚生年金】クロススタディ125問、正答率89%
・2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る「障害厚生年金」の額は、それぞれの種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を「合算して1つの被保険者期間を有するものとみなして」計算する。なお、支給事務は、初診日における被保険者の種別に係る実施機関がまとめて行う。
・「短期要件」による遺族厚生年金の支給に関する事務は、「死亡日における被保険者の種別」に応じて定められた事務の実施機関がまとめて行うが、障害等級1級又は2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、当該「初診日」における被保険者の種別に応じた実施機関が取り扱う
・「長期要件」による遺族厚生年金の額は、死亡した者に係る2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を「合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして計算」した遺族厚生年金の額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として計算した額に応じて「按分した額」を、それぞれの実施機関が支給する。
・「高齢」任意加入被保険者についても、育児休業期間中の保険料免除の対象となる。
・各事業所の事業主負担分は、当該被保険者の保険料額×(各事業所で算定した報酬月額/各事業所で算定した「報酬月額の合算額」)×1 / 2(当該被保険者の保険料の額に、各事業所が支払った報酬月額をその被保険者の報酬月額で按分した額を乗じ、それを被保険者と折半した額)
・育児休業等終了時改定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等「終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月」の「翌月」からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とされる。
・厚生労働大臣による「保険料」に関する処分に不服がある者は、「社会保険審査会」に対して審査請求を行う。
【安衛法】過去問ランド85問、正答率92%。
安衛法は常識で正答できる場合も多いが、出題の予測が困難。安全衛生管理体制、健康診断、法改正等は万全にしておく必要があるが、機械等の具体的事例は捨て問でも仕方ない。
・特定元方事業者は、法第30条第1項第3号の規定による巡視については、「毎作業日に少なくとも1回」、これを行なわなければならない
・深夜業を含む業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、その事業場に専属の産業医を選任しなければならない。
・安全管理者を選任しなければならない業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、安全衛生推進者を選任しなければならない。その他の業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場においては、衛生推進者を選任しなければならない。
・作業主任者は、選任を必要とする作業について、「都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者」のうちから、事業者が選任
・計画届免除認定には、当該措置の実施状況について、申請の日前「3月以内に2人以上」の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受けていることが必要
・事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない
・統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業を行うものは、「元方安全衛生管理者」を選任しなければならない。
・ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の職場における心理的な負担の原因に関する項目を含めなければならない。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 7日 
模擬試験の申込

先月はLEC模試3回、今日はTAC模試2回の会場受験を申し込んだので、今年は会場受験が5回となる。自宅受験も大原2回を申し込んだので、クレアールを含めて自宅受験3回となる見込み。多すぎかとも思われるが、今年合格するつもりなので、弱点をつぶしておきたい。
【過去問ランド安衛法】50問、正答率86%
・衛生委員会における付議事項に、「労働者が化学物質(リスクアセスメント対象物)にばく露される程度を最小限度にするために講ずる措置に関すること」を追加し、化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付けることとなった。
・都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に「勧告」することができる
・労働基準法では、事業主が違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合、事業主も行為者として罰する旨の規定がある。しかし、安衛法には、当該趣旨の定めはない。
・安全管理者を選任しなければならない業種以外で、「常時10人以上」50人未満の労働者を使用する事業場においては、「衛生推進者」を選任しなければならない。
・労働安全衛生法における労働者は、「労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう」
・総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務については、派遣先事業者および派遣元事業者「ともに」課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先および派遣元の事業場の「それぞれ」について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
・事業者は、「議長(総括安全衛生管理者等)以外」の委員の半数については、過半数労働組合又は労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
・作業主任者等の選任について、「各社個別縦割りの安全衛生管理体制」であり、「元請け、下請けの各事業者毎の労働者の安全に関わる内部管理の体制を規定するものである」
・製造業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、「作業間の連絡及び調整」を行うことに関する措置その他必要な措置を講じなければならない。
・職長等の教育に関する規定には、罰則はない。
・派遣先事業者は、「派遣中」の労働者が安全又は衛生に関し経験を有する者であれば、当該派遣中の労働者を、それぞれ安全委員会若しくは衛生委員会の委員に指名し、又は安全衛生委員会の委員に指名することができる
【クロススタディ厚生年金】100問、正答率90%。脱退手当金はスルー
・障害手当金の額の計算に当たって、給付乗率は生年月日に応じた読み替えは行わず、計算の基礎となる被保険者期間の月数が300か月に満たないときは、これを300か月として計算する。
・脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、その期間の「平均標準報酬額」に「支給率」を乗じて得た額
・年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由がなくて、実施機関が必要があると認めて行った受給権者の身分関係に係る事項に関する「職員の質問に応じなかった」ときは、年金たる保険給付の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる
・第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権を有する65歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金の裁定請求を行う場合には、厚生労働大臣は、当該受給権者に対し、老齢厚生年金の裁定の請求を求めることとする。
・老齢厚生年金は介護保険料の特別徴収の対象とならないので、介護保険の保険料を控除して支払われることはない
・離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が「死亡した日から起算して1月以内」に公正証書の添付等の方法により当事者の他方による標準報酬改定請求があったときは、当事者の一方が「死亡した日の前日」に標準報酬改定請求があったものとみなされる。
・離婚等をした日の翌日から起算して「2年」を経過したとき、情報提供を「受けた日の翌日から起算して3月」を経過していないときなどには、情報提供の請求をすることができない。
・「離婚の届出をしていない」が、夫婦としての共同生活が営まれておらず、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合であって、両当事者がともに当該事情にあると認めている場合でも、合意分割の請求は「できない」。

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 3月 6日 
今日の学習

・社労士過去問ランド安衛法50問
・クロススタディ厚生年金50問
・答練マスター健康保険
またうっかりで書き終わろうとしていた日記を消してしまった。厚生年金で、初めて気が付いたことだけ記録しておく。
・配偶者と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合において、配偶者と子が生計を同一にしていないときは子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが、子の所在が1年以上不明のときは子の遺族厚生年金が支給停止されるため、配偶者に対して遺族厚生年金が支給される。
 一方、遺族基礎年金では、子が1年以上所在不明でも配偶者の支給停止は解除されない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 5日 
安衛法の復習

【安衛法】
安衛法は苦手分野。とはいえ克服しなければならない。
当面は過去問ランドを解きつつ、テキストで少しずつでも確認しながら進めるしかない。
・店社安全衛生管理者の選任の要件から、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所は除外されている。
・事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の「30日前まで」に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない
・事業者は、定期自主検査を行ったときは、検査の結果等の所定の事項を記録し、これを「3年間保存」しなければならない。
・派遣中の労働者に関しての「安全管理者の選任」及び「安全委員会の設置」の義務は、「派遣先」事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する。
・事業者は、産業医を選任すべき事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する「医師」又は労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する「保健師」に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
・都道府県労働局長は、労働衛生指導医を当該事務に参画させるため必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
【厚生年金】
・「傷病が治らない」で、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって、厚生労働大臣が定めるものは、障害等級3級の障害の状態に該当する。「傷病が治ゆしたもの」にあっては、労働が「著しい制限」を受けるか、又は労働に「著しい制限を加えること」を必要とする程度のものが障害等級3級の障害の状態に該当する。
・障害厚生年金の額については、「障害認定日」の属する「月後」における被保険者であった期間は、その計算の基礎としない
・障害厚生年金に子に係る加給年金額の加算はない。
・65歳以上の障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく「障害基礎年金の受給権を有しない」ものに限る。3級の障害厚生年金)は、障害の程度が増進したことによる額の改定の請求をすることができない。
・現在は障害等級3級であっても、過去に障害等級2級に該当したことがある障害厚生年金については、併合認定される。当初から3級の障害厚生年金の受給権者の場合には、併合認定は行わない。
・遺族厚生年金の長期要件の場合には、生年月日による読み替えがある。
【今日の学習】
・過去問ランド安衛法50問、正答率85%
・クロススタディ厚生年金100問、正答率90%

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 4日 
日記の消失

ほぼ書き終わって、質問が浮かんだので、そのサイトに移ったら、書いてあった日記が消滅した。うっかりの保存忘れ。なので、勉強の内容のみ記載
【今日の学習】
・過去問ランド安衛法50問
・クロススタディ厚生年金100問

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 3月 3日 
今日の復習

【労基法】過去問ランド終了、今日の正答率95%、全体93.8%。
・育児時間の請求は、「派遣先」に対して行う。
・災害補償を行う場合には、死傷の原因たる「事故発生の日」又は「診断によって疾病の発生が確定した日」を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする。
・紹介予定派遣であっても、当該派遣期間は、在籍期間に含まれず、年次有給休暇付与の要件である継続勤務には該当しない。
・寄宿舎規則は、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。
・労働基準法の適用に関する特例(労働者派遣法44条)により、派遣中の労働者の派遣就業に関して、労働基準法の所定の規定の適用については、労働契約関係にある派遣元の事業に加えて、労働契約関係にない派遣先の事業とも労働契約関係にあるものとみなされる。
・満15歳以上で満18歳に満たない者(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)については、1週間について「48時間」、1日について「8時間」を超えない範囲内において、「1か月単位」又は「1年単位」の変形労働時間制の規定の例により労働させることができる。
・変形労働時間制を採用している事業場における「時給」制労働者の変形期間中における法39条の通常の賃金の算定方法は、「各日」の所定労働時間に応じて算定する
・フレックスタイム制を導入している場合の時間外・休日労働協定における協定事項について、「1日」について延長することができる時間を協定する必要はなく、「1箇月及び1年」について協定すれば足りる
・労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。
・労務の提供のなかった限度を超える賃金カットは、就業規則に定める減給の制裁の制限内であるなら違法でない。
・通貨払いの原則の例外は、法令、労働協約(×労使協定)、厚生労働省令に別段の定めがある場合
・出勤停止期間中の賃金を受けられないことは、制裁としての出勤停止の当然の結果であって、労働基準法第91条の減給の制裁の制限には関係のないもの
【厚生年金】クロススタディ100問、正答率88%
・被保険者期間は、被保険者の資格を「取得した月」からその資格を「喪失した月の前月」まで。(年金支給の事由が生じた月の「翌月」から消滅した「月」までと混同しない)
・標準報酬月額の上限の改定について、健康保険法は「社会保障審議会の意見を聞いて」、厚生年金保険法は「健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して」の部分も異なる。
・随時改定は、固定的賃金の増額又は減額をいい、ベースアップ又はベースダウン及び賃金体系の変更による場合並びにこれらの遡及適用によって差額支給を受ける場合を含み、休職のため、一時的に通常の賃金より低額な「休職給」を受けた場合を含まない。(低額な「休業手当」は固定的賃金の減額とみなされる)
・3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例は、育児休業等の取得の有無にかかわらず適用される。また、妻が専業主婦の場合の夫についても適用される。
【徴収法】
答練マスター

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 2日 
今日の復習

【労基法】
・労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当は、労働基準法第11条の賃金であり、同法第24条第2項の臨時の賃金等に当たる
・監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働又は休日労働をさせることができる
・災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、休日労働については、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において行わせることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく「届出」なければならない
・妊産婦が「請求した」場合においては、所定の規定にかかわらず、時間外労働、休日労働、深夜業をさせてはならない
・法22条(退職時等の証明)の1項は、退職後の規定であり、2項は退職前の規定である。即時解雇の場合には、1項の適用となる。
・慣習等により、労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかは、「当事者の自由」とされている。
・計画的付与の対象には、前年度から繰り越された有給休暇日数も含む。
・労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる
【徴収法】
・継続事業のメリット制における労働保険料の増減率は、40/100の範囲内。立木の伐採は35/100、いずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満である一括有期事業の場合は、35/100の範囲内
【厚生年金】
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の「翌日」に被保険者の資格を喪失する。(高齢任意加入被保険者の資格喪失は「翌日」)
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83条第1項に規定する当該保険料の納期限の属する月の「前月の末日」に、その被保険者の資格を喪失する。
・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格の取得は、厚生労働大臣の確認は不要(申出ありのため)
・事業所に使用されなくなった場合には、厚生労働大臣の確認を要する。
【今日の学習】
・過去問ランド労基法100問、正答率95%
・クロススタディ厚生年金100問、正答率90%、集中力が切れてケアレスミスあり。
・答練マスター徴収法

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 3月 1日 
社労士V4月号

届いたので、早速講義動画を視聴するとともに、厚生年金の問題を解く。
その後過去問ランド労基法の復習
・労使委員会の労働者側委員は、当該事業場の過半数労働組合、又は労働者の過半数を代表する者に「任期を定めて指名されていること」が要件
・労使協定があるときは、休憩時間を一斉に与えなくてもよい。
・使用者は、「妊産婦(申出なし)」を、さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務に就かせてはならない。
・専門業務型裁量労働制は、休日労働に係る割増賃金を支払う必要がある。(休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない)
・派遣労働者については、「派遣元」の事業場において、36協定を締結することが必要である
・計画的付与の場合には、第39条第6項の労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権はともに行使できない
・出来高払制その他の請負制によって計算された「賃金の総額」を当該賃金算定期間における「総労働時間数」で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。
・年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日
・派遣先の使用者が、派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合に、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負う
・林業については、労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用となる。また、農漁業においても、深夜業の規定は適用があり、割増賃金を支払う必要がある。
【今日の学習】
・社労士V4月号
・過去問ランド労基法100問、正答率96%。全問正解には至らず。
・答練マスター徴収法

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】