令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2024年 6月 30日 
自宅受験模試①

・午後しか勉強時間がなかったので、自宅模試の選択のみ解答
・クレアールクロススタディハイレベル答練一般常識の復習。20問中19問正答。
・覚えるべき点を書き出したが、誤って×を押したら消えてしまった。こまめに保存が必要。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 28日 
LEC模試2回目

・選択式37点。上出来だが、根拠のない解答で正解したものが少なくとも3点はあった。本試験も同様であってほしいと願うのみ。直観を信じたほうが良いかも。
・択一式55点。第1回より正答率が低下したが、問題も難しくなった気がするので、良しとする。
・択一の一般常識が5点だったので、これから毎日一般常識対策をする必要あり。統計や白書を少しずつ読んでいく。

【 今日の勉強時間: 8.0 時間 】


2024年 6月 27日 
一般常識の復習

明日の模試に向けて一般常識の復習

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 26日 
クロススタディの復習

20問中全問正解
【厚生年金保険法】
・事業所が「強制適用事業所に該当しなくなった」場合は、「任意適用事業所」の認可があったものとみなされる(擬制適用)ため、適用事業所に使用されていることには変わりないので、高齢任意加入被保険者の資格を喪失しない。なお、高齢任意加入被保険者の使用される事業所について任意適用事業所の取消しの認可があったときは、当該認可があった日の翌日に被保険者の資格を喪失する。
・就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間又は所定労働日数が4分の3基準を満たさない者であっても、実際の労働時間及び労働日数が「連続する2か月」において4分の3基準を満たした場合で、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たした月の3か月目の初日に被保険者の資格を取得する。
・障害厚生年金の保険料納付済要件をみる場合には、平成3年4月1日前の期間であっても第3種被保険者であった期間を3分の4倍又は5分の6倍せず、実際の被保険者期間をもって「国民年金の保険料納付済期間」とする。
・障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、同一の傷病により国家公務員災害補償法等もしくは労働基準法の障害補償、労働者災害補償保険法の障害(補償)等給付又は船員保険法の障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者には支給されない。
・老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)が死亡したことにより支給される遺族厚生年金については、保険料納付要件は問われない。
・配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
・第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。したがって、2以上事業所選択届を提出する必要はない。
【その他】
TAC模試講義視聴

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 6月 25日 
クロススタディの復習

25問中23問正答
【健康保険法】
・日雇特例被保険者が出産し、出産育児一時金の支給を受けるためには、出産の日の属する月の「前4月間」に通算して26日分以上の保険料がその日雇特例被保険者について納付されていることが必要である。
・保険者は、保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、文書その他の物件の提出命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、保険給付の「全部又は一部を行わない」(×支払を一時差し止める)ことができる。健康保険法の短期給付には一部差し止めはない。
・標準賞与額に係る保険料については、「1か月を超える」育児休業等を取得した場合に限り、免除される。なお、1か月を超える育児休業等については、月末時点に育児休業等を取得しているかどうかで保険料免除を判断するため、「育児休業等期間に月末が含まれる月」に支給された賞与に係る保険料を免除することとなる。
・事業主が、正当な理由がなくて次のいずれかに該当するときは、「6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる。
① 被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者に「届出せず、又は虚偽の届出」をしたとき
② 任意適用事業所取消の認可、被保険者資格の得喪の確認、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。)の決定若しくは改定について被保険者又は「被保険者であった者に通知しない」とき
③ 保険料納付義務に違反して督促状に指定する期限までに「保険料を納付しない」とき
④ 日雇特例被保険者の保険料納付義務に違反して保険料を納付せず、健康保険印紙の受払及び現金納付に関する帳簿を備え付けず、その受払等の状況を保険者に報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき
⑤ 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する立入検査等に対して文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入検査等を拒み、妨げ、忌避したとき
【国民年金法】
・20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金に係る裁定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務は、「市町村長」が行う。
・老齢基礎年金の受給権者は、保険料の追納をすることができない。
・加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(生計維持確認届)は、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても、「提出が必要」である。
・遺族基礎年金又は寡婦年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であって、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であるため氏名変更の届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から14日以内に、氏名の変更の理由等を記載した届書に戸籍の抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにする書類を添えて、日本年金機構に提出しなければならない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 24日 
クロススタディの復習

健康保険法15問、2問不正解。
・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれる場合には、任意継続被保険者である期間の標準報酬月額を「含める」ものとされている。
・労働者災害補償保険法による休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、業務外の事由による傷病によっても労務不能の状態となった場合には、「休業補償給付の額が傷病手当金の額に満たない場合に限り」、休業補償給付の額との「差額が傷病手当金として支給」される。
・障害手当金を受給できる場合は、「傷病手当金の合計額が障害手当金の額に達する日まで」、傷病手当金を支給しない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 23日 
模試の復習

模試の復習の続き
・雇用保険法
・徴収法
・健康保険法
コンプレーションノート労一

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 6月 22日 
模試の復習

昨日受験した模試の復習
・労働基準法
・安衛法
・労災法

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 21日 
TAC模試

LEC模試に比較して、ひねった問題が多く疲れた。
自己採点で、選択36点、択一54点で、昨年同時期に比べれば上出来。
ただし、択一の一般常識で3点止まり。統計、社一での弱点が明らかになった。
当面、労一、社一を重点として勉強する必要あり。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 6月 18日 
ハイレベル答練の復習

・雇用保険法①②
・労働保険徴収法①②
・年金攻略講義
・コンプリ―ションノートテキスト読み

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 6月 17日 
年金攻略法

講義視聴
次の点は漏れていたかも。
・老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに「障害基礎年金」を除く))の受給権者であったときは、支給繰下げの申出はできない。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 16日 
今日の学習

・ハイレベル答練再回答 労災保険法①②
・コンプリ―ションノート労働基準法

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 6月 15日 
今年2回目の模試に向けて

来週金曜日は、TACの会場模試。
それまでに全科目の復習をすることにした。
ハイレベル答練の繰返し学習用で、再受験。
まずは、労基法①を回答したが、1回目と同じ27問正解。前回正答した問題を今回間違えた。
その他、年金攻略の勉強。

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 14日 
先入観

ハイレベル答練厚生年金保険法②
30問中25問正答。想定以下で少し残念。
次の問題は先入観で、即誤りと判断してしまい反省材料。
・死亡した国民年金の第3号被保険者である妻甲(47歳)は、20歳から5年間厚生年金保険の被保険者であったが、その後、夫である乙と結婚し22年間国民年金の第3号被保険者となっていた。乙(57歳)は、これまでの厚生年金保険の被保険者期間は35年あり、現在も厚生年金保険の被保険者で年収は500万円である。甲と乙との間には子である丙(15歳)がいる。3人は同一世帯にあった。
【先入観】
・第3号被保険者の妻が死亡しても遺族年金は支給されない。
【正しい理解】
・第3号被保険者でも、厚生年金の被保険者であった、保険料納付済期間が長期要件に該当すれば、遺族には老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給権が生じる場合がある。
・上記夫は、妻により生計維持されていたと認められる。(年収850万円以下)

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 6月 13日 
ハイレベル答練厚生年金保険法①

30問中26問正答、選択で3つの誤り
・離婚又は婚姻の取消に準ずるものとして厚生労働省令で定めるものの一つは、特定被保険者が行方不明になって「3年が経過している場合」
・延滞金は100円未満の端数は切り捨てる。100円未満は徴収しないと勘違いしてケアレスミス。
・支分権の時効の起算日は、支払期月の翌月の初日。「支払日の翌日」は×
その他、国民年金過去問集終了

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】


2024年 6月 12日 
クロススタディの復習

【徴収法】
〈有期事業の延納のポイント〉
・概算保険料の額 ①概算保険料の額が75万円以上 ②労働保険事務組合に事務処理を委託している場合、金額は不問
・最初の期分の納期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して「20日」以内
・事業の全期間が6か月以内の場合、延納は認められない
・「4月1日~7月31日」の期分の納期限は、「3月31日」
〈確定保険料〉
・還付請求は、事業主が確定保険料申告書を提出する際に、又は確定保険料についての認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して「10日以内」に、還付請求書を「官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏」に提出することによって行う。
〈メリット制〉
・連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において労災保険に係る保険関係の成立後3年以上経過している必要がある。
・メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、複数業務要因災害に係るものは含まれない。
・有期事業に係るメリット制の適用により確定保険料の額が引き上げられた場合には、通知を発する日から起算して「30日」を経過した日をその納期限と定めて、「納入告知書」により通知をする。
・「じん肺症」が特定疾病とされるのは、「建設の事業」におけるじん肺症である。

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 11日 
クロススタディの復習

【雇用保険法】
・離職の日の属する月の前6か月のうちいずれかの月において1月当たり「100時間以上」、時間外労働及び休日労働が行われたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。なお、離職の日の属する月の前6か月のうちいずれか連続した「2か月以上」の期間の時間外労働時間及び休日労働時間を平均し「1月当たり80時間を超えて」、時間外労働及び休日労働が行われたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
・被保険者の住所若しくは職場の近隣又は通勤経路上の適当な場所に保育所等保育のための施設又は親族等がないため、それ以外の保育所等保育のための施設を利用したり、親族等に保育を依頼するとすれば、通勤が不可能又は困難となるため離職した者は、特定理由離職者に該当する。
・公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合であっても、「訓練の待期期間中」は、給付制限が解除されないので基本手当は支給されない。給付制限が解除されて基本手当が支給されるのは、「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間」及び「当該公共職業訓練等を受け終わった日後の期間」
・傷病手当の受給中に自己の労働によって収入を得た場合は、基本手当の減額の規定が準用されるため、傷病手当についても同様に減額支給されることがある。
・就業手当を受給した後であっても、支給要件を満たせば再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けることができる。また、再就職手当受給後に新たに受給資格を得ることなく再離職した場合にも、支給要件を満たせば就業手当の支給を受けることができる。
・常用就職支度手当は、事業を開始した場合には支給されない。なお、再就職手当は、事業(当該事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した場合にも支給される。
・月の初日から末日まで引き続いて介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金が支給される支給対象月とならないが、月の一部のみについて介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給対象となる休業をした月は、高年齢雇用継続基本給付金が支給される支給対象月となり得る。
・「特例一時金」に要する費用については、国庫負担が行われている。失業等給付及び育児休業給付のうち国庫負担がないのは、高年齢求職者給付金、就職促進給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金
【徴収法】
・法定休暇日数を超える日数について「有給休暇の買上げ」として支払われる金員については、それが有給休暇日に出勤して労働したことによって支払われるものであって、その支払について労働協約、就業規則、労働契約等によって事業主に義務づけられているときは賃金に該当する。
・労災保険に任意加入しようとする暫定任意適用事業の事業主は、「労働者の過半数の同意を証明できる書類」を添える必要はない。なお、雇用保険の任意加入の申請にあたっては、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を証明できる書類を添えて所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。当該事業に係る保険関係を消滅させようとする場合、当該事業の保険関係が成立した後1年を経過していることに加え、当該事業の労働者の「過半数の同意」があれば、保険関係の消滅の申請をし、当該事業に係る保険関係を消滅させることができる。
・暫定任意適用事業所の事業主は、労働者が脱退を希望しても、「脱退の申請をする義務はない。」
・継続事業の一括は、それぞれの事業が、次の「いずれか一つのみに該当」することが必要である。
① 一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業
② 二元適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立している事業
③ 二元適用事業であって、雇用保険に係る保険関係が成立している事業

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 10日 
油断大敵

LECの模試結果は、50位程度で満足できる結果だったが、社一の選択で2点止まり。
今後は、選択対策中心としていくことを改めて決意。
今日はクロススタディのハイレベル答練の復習12問。
・被保険者の資格を喪失した際に受給資格を取得した場合であっても、当該受給資格に基づいて「基本手当の支給を受けていなければ」被保険者であった期間を通算できる(「算定基礎期間」に含むことができる)が、「算定対象期間(被保険者期間を計算する場合の被保険者であった期間」には含めない。
・算定対象期間の受給要件の緩和が認められる「事業所の休業」により労働者が賃金の支払を受けることができない場合とは、事業主の責めに帰すべき理由「以外の理由」による事業所の休業による場合である。事業主の責めに帰すべき理由による場合には、労働基準法の規定により休業手当の支払が行われることとなるので、たとえその休業手当の支払が未支払になっても、賃金の支払を受けることができなかった場合に該当しない。

【 今日の勉強時間: 1.0 時間 】


2024年 6月 9日 
厚生年金法

コンプリ―ションノート厚生年金法読み終了

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 8日 
国民年金法

ハイレベル答練講義視聴終了
国民年金完全過去問題集・遺族基礎年金、独自給付

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 7日 
今後の学習スケジュール

【ハイレベル答練・国民年金法②】
・30問中29問正解
・遺族基礎年金の支給停止事由が労基法の災害補償であるときは、「死亡日」から6年間
・解説講義視聴

【学習スケジュール】
6月1週目 国民年金法
2週目 厚生年金法
3週目 健康保険法
4週目 社会保険一般常識
7月1週目 労働基準法
2週目 安全衛生法
3週目 労災法
4週目 雇用保険法
8月1週目 徴収法
2週目 労働一般常識
3週目 弱点復習
4週目 テキスト読み

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 6日 
国民年金法

ハイレベル答練30問中28問正答
・目的条文「もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする」
・付加保険料・・・「申出をした日の属する月以後」保険料を納付する者となることができる。
コンプリ―ションノート読み終了

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 5日 
今日の学習

・社労士V7月号(法改正講義視聴、演習問題)終了

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 4日 
法改正(安衛法、雇用保険法、徴収法、健康保険法)

社労士V講義視聴

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 3日 
法改正

社労士V視聴

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 6月 2日 
法改正

社労士V講義視聴
コンプリ―ションノート健康保険法テキスト読み

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 6月 1日 
ハイレベル答練・健康保険法②

30問中26問正答
解説講義視聴

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】