令和6年度 合格者 heizouさんの受験生日記

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

heizou

令和5年度試験で、選択式35点、択一式54点ながら選択式雇用保険で2点となり不合格でした。悔しいので来年こそはリベンジします。

2024年 8月 31日 
択一式雑感

今年の択一式の自己採点結果は次のとおりで、合計51点(±1点たぶん)。
・労基安衛 8点
・労災徴収 6点
・雇用徴収 7点
・一般常識 8点
・健康保険 5点
・厚生年金 8点
・国民年金 9点
昨年の択一は54点確保できており、今年1年それなりに勉強してきたが、総得点が伸びていない。
健康保険法が格段に難しかったので、その差が大きかったことは確かであるが、今後の択一の勉強方法については、次の点を留意する必要があると思われる。
・出題者側の意図として、必ず大半の受験生がわからない難しい問題を入れて、平均点が上がらないようにしている。
・すなわち、難問以外の問題で、いかに得点できるか(間違えないか)が最も重要。
・例えば、基本問題が含まれている問題が50問~55問とすれば、この9割を確実に確保しなければならない。
・結論は、各予備校の講師が口をそろえて言っている、「基本が最も大事」、「幅を広げすぎない」、「テキストと過去問の繰返し」となる。
・これは、初学者と複数年受験者の差があまり開かないということにもなる。
・複数年受験者は、初学者に比べ知識は増えてくるが、その分横断的整理を疎かにすると、逆に混乱する場合もある。
※今日は、TACとLECの解答解説を視聴

【 今日の勉強時間: 3.0 時間 】


2024年 8月 30日 
成功した解答テクニック・選択式

予備校等で言われていたテクニックを今年は守れたため、全体で少なくともプラス3点は確保できたと思われる。
①明確な根拠がない限り解答を変更しない。
・昨年の雇用保険では、日雇労働者の普通給付の支給要件で、最初は「通算して26日」を選んでいたが、見直しの際に何故か「各月11日」が頭に浮かんで答えを変更してしまった。特例給付の支給日数については、「60日」が目に入ってしまい、「通算して60日」が選べなかった。これが致命傷となり、基準点確保できず不合格。
・今年は、最初の解答を変えなかった。男女雇用機会均等法の「産後1年」ついて、「8週間」もあるかなと一瞬思ったが、直さずに正解だった。
②知っているものから選択肢を選ぶ。
・典型的な例が安衛法の「フォークリフト」。特定機械等とフォークリフトは別グループとも思ったが、知っているものは、これしかなかったので素直に選んで正解。
・ただし、個別延長給付の例外は覚えていなかったので、基本の「60日」を入れて×。
③問題文からヒントを探す。
・労一の1「労働基準法で規制が難しい」は判断基準にできたが、「手待時間」を選んでしまい×。
・同じく2 計算で出せると思ったまではよかったが、雇用者数の全体を7000万人と思ってしまったため、計算結果から一番近い②を選んでしまって×
・社一の2 第1号被保険者=高齢者なので、高齢化率30%で計算したら、正解できた。
 

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2024年 8月 28日 
記憶力と運試しの試験

合格が目標なので、理不尽な試験だと承知の上で勉強してきた。
今後の受験生のためにも、少しは改善してもらいたい点を無駄だとわかりつつも指摘しておきたい。
・北村先生曰く「覚えた者勝ちの試験」。記憶力95%、思考力5%の試験。
・実務に全く役立たない問題が多い。全国健康保険協会の役員の人数や任期なんて、知らなくても実務に影響ない。
・年金アドバイザー試験の方がよっぽど実務に役立ちそう。
・選択式は、一度に改革できないにしても、少なくとも1問10点満点で足切り4点程度にしてもらいたい。
・現状では知っている分野が出題されれば初学者でも合格可能性がある反面、合格レベルにある人でも、運悪くあいまいな分野の出題があった場合に足切りにあう可能性が高い。まるで宝くじ。

今回の労災問5の遺族補償年金について、今日の段階でも予備校により正答がCとEに分かれている。解釈の仕方により正誤が分かれるような問題はいかがかと思う。
法律の専門家が問題を作成しているとのことだが、社労士としてどのような資質が必要かを示してもらいたい。

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2024年 8月 25日 
お疲れさまでした

受験生の皆様、本日の試験お疲れさまでした。
私は昨夜、寝ていて足がつり、今回は痛みが長引いて、睡眠不足となるアクシデントがありましたが、何とか無事に試験を終了することができました。
選択については、昨年のような基準点割れは何とか避けられたかと思われます。(マークミスがなければ)
択一についても、自分の現在の実力は出せたのではないかと思います。
発表まではわかりませんが、当面は勉強せずにゆっくりしたいと思います。

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2024年 8月 23日 
自信をもって試験に臨む

昨年の選択足切りが頭をよぎりますが、この1年間、受験生日記に書き込むことでコンスタントに勉強が続けらたこと、他の受験生の皆様に負けないよう頑張れたことは間違いありません。
改めて関係の皆様に感謝いたします。
次の点を自分に言い聞かせて、明後日の試験に臨もうと思います。
・今年の模試は、すべて合格圏内の判定だった。
・昨年に比べれば、あいまいな点は少なくなった。
・自分ができない問題は、他の受験生も苦慮しているはずで、合否には関係しない。
他の受験生の皆様も一緒に合格を勝ち取りましょう。

【 今日の勉強時間: 8.0 時間 】


2024年 8月 21日 
とにかく選択対策

明日以降の予定
22日(木)
・模試の復習
・選択のツボ(一般常識)
・白書対策
23日(金)
・選択のツボ(全般)
・統計白書
24日(土)
・判例
・直前チェック

【 今日の勉強時間: 8.0 時間 】


2024年 8月 20日 
選択対策・雇用保険

昨年は雇用保険の選択の数字で痛い目にあったので、二の舞にならないよう重点的に記憶する。
・適用除外
 同一の事業主の適用事業に、継続して「31日以上」雇用される見込まれないもの
 (例外)前2月の各月において、「18日以上」同一の事業主の適用事業に雇用された者
・就職促進給付、雇用継続給付、出産育児給付金の申請期限 
  1月以内・・再就職手当、常用就職支度手当、移転費、短期訓練受講費
  2月以内・・就業促進定着手当、介護休業給付金、出生時育児休業給付金
  4月以内・・求職活動関係役務費(高年齢・特例・日雇)、高年齢雇用継続給付、育児休業給付金
  

【 今日の勉強時間: 2.0 時間 】


2024年 8月 15日 
今日の勉強

模試の復習
秒トレ(雇用、労災、徴収)
セルフチェックノート(労基)

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 8月 14日 
選択対対策と一般常識

残り10日間、選択対策と一般常識+模試の復習

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 8月 12日 
過去問集終了

今日で過去問集はすべて終了。来週間違えた問題のみ復習する予定。
今日の復習ポイント
【労基法】妊産婦等の就業制限があやふやな部分があるので、確実に覚える必要あり。
・坑内で行われるすべての業務の制限は、妊娠中の女性、従事しない旨を申し出た産後1年を経過しない女性。
・坑内での人力の掘削等は、上記以外の満18歳以上の女性
・妊婦は24業務すべて禁止。
・産婦は、重量物、有害物、著しい振動業務の3業務は禁止。これ以外は申出がなければ可。
・妊産婦以外は、重量物、有害物の2業務は禁止。
・高さ5m以上又は深さ5mの場所の業務は、「産婦を就業させることができる」
【安衛法】
・安全衛生推進者の選任は、講習終了者その他必要な能力を有すると認められる者から行う。
・派遣労働者については、衛生委員会は「派遣元と派遣先の双方」、安全委員会は「派遣先のみ」について適用。

【 今日の勉強時間: 6.0 時間 】


2024年 8月 11日 
完全過去問集・労基安衛1/2

今日、明日で労基安衛を終了予定。
今日の復習ポイント
・労基法17条は、前借金を全面的に禁止していない。「賃金との相殺」を禁止。
・解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」場合は無効。
・労働者の行為が、使用者の指揮命令下にあり、労働者がその行為に要した「社会通念上必要と認められる時間」は労働時間に該当する。
・一斉休暇の例外は、一定の業種と労使協定の締結。
・みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩、休日、深夜業に関する規定は排除されない。
・休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を「解除条件」として発生する。

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 8月 9日 
過去問・厚生年金

完全過去問集を3日かけて終了。ケアレスミスも多く、集中が必要。
復習ポイント
・株式会社の代表取締役は、被保険者となる。
・第3種被保険者の被保険者期間は、S61.4.1~H3.3.31の間は6/5倍する。
・被保険者の配偶者が出産した場合でも、標準報酬月額の特例対象となる。育児休業等の有無は問わない。
・加給年金の支給停止は、配偶者が老齢厚生年金(240月以上)、障害基礎年金、障害厚生年金を受給する場合。
・繰下げ加算額の計算の基礎は、受給権を取得した日の属する月の「前月」まで。
・障害等級3級の状態とは、傷病が治癒したものは「労働が著しい制限」、治らない場合は「労働に制限」。
・過去に2級に該当したことがあれば、現在3級でも併合認定は行われる。
・長期要件の遺族厚生年金は、300月みなしはせず、給付状率の読み替えは行われる。
・脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じて、平均標準報酬額×支給率。
・支給率は、最終月の属する年の前年の10月の保険料率×1/2。
・3号分割で、特定被保険者が行方不明の場合は「3年経過」。
・厚生年金の届出は、原則として、事業者は「5日以内」、被保険者、受給権者は「10日以内」

【 今日の勉強時間: 0.0 時間 】


2024年 8月 4日 
過去問・健康保険法

昨年から4周程度は回しているが、まだ間違いが多い。
特に選択は、細かい部分も出題されていることに気づき、要注意。
今日の復習ポイント
・被扶養者の家族療養費の支給割合が7割となる場合は、70歳以上の被保険者の標準報酬月額が28万円以上。ただし、
520万円、383万円の年収要件に該当する場合は、8割となる。
・70歳以上の高額療養費算定基準は、一般所得者(標準報酬月額28万円未満)は18000円、低所得者は8000円。
・高額介護合算療養費を算定する場合にも、70歳未満の被保険者及び被扶養者については、一部負担金の額が21000円未満のものは、算定対象から除外される。
・健康保険法の給付は、埋葬料を含めて労災保険法の給付を受けることができる場合は、行われない。
・健康保険では生活保護の受給者は、適用除外とされていない。
・前月から引き続き被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合は、「その月以後」、拘禁されなくなった「月の前月」まで保険料が徴収されない。資格を取得した月に拘禁された場合は、「翌月以後」、「前月まで」
・育児休業保険料の免除は、子が3歳に達するまで。
・代表取締役は、産前産後休業期間中の保険料免除は適用されるが。育児休業期間中の保険料免除は、「適用されない」
・日雇特例被保険者の保険料額は、1日につき次の額の合算額
 ア 標準賃金日額の等級に応じ、次のa及びbの額の合算額を基準に政令で定めるところにより算定した額
  a 標準賃金日額に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額
  b aの額に31/100を乗じて得た額
 イ 賞与額(40万円が上限)に平均保険料率と介護保険料率とを合算した率を乗じて得た額
・事業主が日雇特例被保険者に係る保険料を怠ったときの徴収金(25/100)の納期限は決定された日から「14日以内」

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 8月 3日 
過去問・健康保険法

昨日から明日までの3日間で、健保の過去問を終了させる予定。
復習ポイント
・労災の請求が行われている場合でも、健保の申請は可能
・任意継続被保険者の保険料未納による資格喪失は、納付期日(10日)の翌日。(×督促状の指定期限の翌日)
・被保険者の配偶者の父母は、生計維持+同一世帯が要件
・厚生労働大臣は、保健医療機関、保険薬局の指定を行おうとするとき、指定を取り消そうとするとき、又は保険医、保険薬剤師の登録を取り消そうとするときは、社会保障審議会に諮問する。保険医、保険薬剤師の登録を行おうとするときは、諮問は不要。
・訪問看護療養費は、「療養費」の支給対象には「ならない」
・労災保険の休業補償給付の額が傷病手当金の額に満たないときは、その差額が支給される
・資格喪失後の継続給付としての傷病手当金は、一度稼働した場合以降は支給されない
・70歳以上の被扶養者の家族療養費の支給割合は、原則80%、被保険者が70歳以上で標準報酬月額が28万円以上である場合は、70%

【 今日の勉強時間: 5.0 時間 】


2024年 8月 1日 
過去問・徴収法の復習②

昨日と今日で、完全過去問題集・徴収法を終了。
あともう1回、間違えた問題を復習する。
今日の記憶ポイント
・有期事業に第3種特別加入者がいることはない。
・口座振替の納付の対象、〇延納、×増加概算
・認定決定の延納は、通常の延納回数と同じ3回。初回の納期限は通知を受けた日の翌日起算15日以内。
・メリット制の一括有期事業の要件は、「確定保険料が40万円以上」のみ。
・有期事業は、又は規模要件。(建設の事業で請負金額1億1000万円以上、立木の伐採は素材生産額1000㎥以上
・メリット収支率の算定の基礎となる特別支給金には、遺族特別一時金等は含めない。
・労働保険事務組合の届書の提出先は、都道府県労働局長。(×厚生労働大臣)

【 今日の勉強時間: 4.0 時間 】